一般社団法人とは?

現在の社団法人・財団法人の公益法人制度の改正が平成20年12月1日におこなわれます。

これに伴い、平成20年12月1日以降に設立される社団法人・財団法人は、一般社団法人・一般財団法人となります。

その後、公益認定を受けると公益社団法人・公益財団法人となることができます。

公益認定を受けると、税制上の優遇措置があります。

 

一般社団法人の特徴としては、次のようなものがあります。

・設立が簡単

(株式会社の設立のように、定款の認証→登記という手続きとなり、役所の認可は不要となります。)

・出資金は不要

・事業に制限がない

(公益性は問われません)

・社員2名から設立可能

・理事に給与の支払いが可能

・剰余金の配当は不可

・役所の認定を受けると公益認定法人となることができる

 

天下り・補助金・必要性など批判が多いこともあり、改正となり、設立しやすくなったといえます。

ただ、設立しやすくなったということは、「社団法人」と聞くと公益法人のイメージがありましたが、今後は、ネームバリューが低下するかもしれません。

将来的に、公益法人を目指す場合には、まずは、一般社団法人からスタートするということになりますが、それ以外の場合には、別の法人のほうがよいかもしれません。

 

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