合同会社の社員を加入させるには?

こんにちは、行政書士の高です。

会社を経営していると、出資を増やすためや株主・社員を増やすケースも出てくることかと思います。

合同会社で社員を増やす場合の手続きは次の2つの方法があります。

①新しい社員が出資する場合

②既存の社員から持分の譲渡を受け新しい社員が加入する場合

 

①新しい社員が出資する場合

新しい社員となる人が出資をおこなう場合の手続きは次のようになります。

▼社員総会で社員加入の同意を得、定款変更。

 ※ 定款において別の規定がなければ、社員の加入については、総社員の同意が必要となります。

     ↓

▼出資金の振込み

 ※ 合同会社の通帳に新しく加入する社員が出資額を振り込み、通帳のコピーを取ります。

     ↓

▼登記申請

 ※ 登記申請には次の書類が必要となります。

 ・社員加入に関する同意書(通常、総社員の同意書)

 ・払込があったことを証する書面

 ・業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面

 ・資本の額の計上を証する書面

 ・登記申請書

 

登記申請には、登録免許税が4万円必要となります。

※ 出資額×7/1000 が3万円を超える場合は、出資額×7/1000+1万円となります。

(例)

出資額が400万円の場合=400万円×7/1000=28,000円 となり、登録免許税は、40,000円です。

出資額が500万円の場合=500万円×7/1000=35,000円 となり、登録免税は、45,000円 となります。

 

②既存の社員の持分譲渡によって新しく社員が加入する場合

既存の社員の持分譲渡によって新しく社員が加入する場合の手続きは次の通りです。

▼社員総会で社員加入の同意を得、定款変更及び持分譲渡契約書の作成

※ 定款において別の規定がなければ、社員の加入については、総社員の同意が必要となります。また、新しく加入する社員が業務執行をおこなわない社員の場合には、業務執行社員全員の同意で足ります。

       ↓

▼登記申請

※ 登記申請には次の書類が必要となります。

・登記申請書

・社員加入に関する同意書(通常、総社員の同意書)

・持分譲渡契約書

登記申請には、登録免許税が1万円必要となります。

※ ①・②の登記申請の際に、別紙の提出も必要となる場合がありますが、別紙に記載する内容を登記申請書に記載しておくことで別紙は省略できます。

 

上記の手続きのほかに、定款において、相続によって持分の承継が認められている場合には、相続によって社員となる場合もあります。

 

資本が少ないけど、法人にしたい場合どうすればいい?

こんにちは、行政書士の高です。

確定申告が落ち着き、年度が変わるせいもあり、会社設立のお問合せをよくいただきます。

ほとんどの方が有無を言わさず、株式会社を選択されます。

というのは、

・会社はやっぱり株式!

・合同会社等は認知度が低い。

・代表取締役を使うには株式会社しかない

というのような理由があるからだと思います。 

ただ、取引先から「個人とは取引できないから、とにかく法人にして」と法人化をすすめられた場合には、会社の種類にこだわらなければ、合同会社もいいのではないかなと思います。

合同会社については、下記のページで解説していますので、ご参考いただければと思いますが、小資本で始める場合には、設立費用が安く(株式に比べて、電子定款の場合、約14万安い)、初期投資を抑えることができるとい点だけでもメリットはあるかと思います。また、役員に任期がないこともメリットの1つです。

 

その後、利益が出てきた時点で、株式会社にすることもできますので、意外と合同会社は使い勝手がよいかと思っています。

 

初期投資を抑えて、儲かってきたら株式へ!

こういう方法もありますので、株式会社か合同会社に迷ったら一度、ご相談いただければと思います。

【参考】

合同会社のいいところ。

 

タスポカードって?

こんにちは、行政書士の高です。

未成年者の喫煙を防止するために、自動販売機でタバコを買う際に、taspo(タスポ)というカードが必要となるようですね。

このタスポカードは、「成人識別ICカード」という正式名称で、カードの機能としては、

・たばこの自動時販売機では、タスポカードがないと買えないので、成人のみがタバコを買える。

・前払い式の電子マネーがついているので、チャージしておけば現金がなくてもタバコが買える。

この2つがついています。

実際には、まだタスポカードが必要な自動販売機も見たことがないのですが、万が一、タスポカードを落とした場合は、拾った他の人が使えるのでしょうか?

もし、使えるのであれば、1人1枚ですのでキッチリ管理すれば、わざわざ写真をカードにつける必要もないと思ったりもするのですが。

 

と、利用する前から文句をいっていますが、とりあえず、申込をしてみたいと思います。

タスポカードの申込は、インターネット等でできるようです。

        ↓

http://www.taspo.jp/subscription/Way.html

 

また、タスポカードの即日発行イベントを全国でおこなっており、愛知県では、下記の日程でおこなわれたようです。

【日程】2008年3月20日(木・祝)~3月23日(日)
【時間】11:00~18:00(発行受付終了は17:00)
【場所】愛知県(名古屋市) アスナル金山 ゲート前広場

タスポカードのホームページはこちらです。

     ↓

http://www.taspo.jp/index.html

 

 

 

 

確定申告。

こんにちは、行政書士の高です。

今日で、確定申告の期限が終わるということで、週末に書類を作成し、本日、提出&納付が完了しました。

朝一番に行けば、空いているかなと思っていたのですが、行ってみて、ビックリしました。

10分ぐらい前に着いたのですが、3Fの会場から階段まで列になっていて、50人ぐらい並んでいたんじゃないでしょうか。

 

僕は、国税庁のHPで、入力して完成したものを持っていったので提出だけということで、すぐに終わりましたが、あおの場所で作っていたらたぶん1時間はかかっていたと思います。

国税庁のHPで入力していくと、わずらわしい計算もやってくれるので、カンタンです。

 

来年は、確定申告の期限が始まってからすぐに手続きしようと思います。

ためると精神的によくないですからね。

 

 

犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)の施行。

こんにちは、行政書士の高です。

今月から、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)が全面施行されました。

この法律は、犯罪により得た収益を隠そうとする行為やテロ行為への資金供与を防止するためのものです。

従来から金融機関等に求められていた本人確認をおこなう行為の対象事業者を拡大することで資金の流れを追跡できるようにして、こうした事業者が不正な資金の移転に利用されることを防ごうとする趣旨のようです。

【対象となる事業者】

金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅建業者、宝石・貴金属取扱事業者、郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士

【事業者の義務】

・本人確認

・本人確認記録の作成・保存(7年間)

・取引記録等の作成・保存(7年間)

・疑わしい取引の届出

【どんなときに本人確認が必要となる?】

上記の対象事業者ごとに、本人確認をおこなわなければならない取引が定められています。

     ↓

犯罪収益移転防止法の概要

上記は、PDFですが10ページあたりに、どのような取引の際に本人確認が必要かが記載されています。

 

弊社の場合は、会社設立業務の際に、本人確認をおこなう必要があります。

ごめんどうおかけしますが、皆様ご協力をお願い申し上げます。

 

法人化のタイミングは?

こんにちは、行政書士の高です。

「事業を始めるのですが、会社にしたほうがよいですか?個人のほうがよいですか?」

というご質問を頂くことがあります。

会社か個人かを判断するにあたって、現時点での売上・経費・利益と今後の売上見込(事業計画)が重要なポイントとなります。

これから事業を始めるという場合には、売上もない状態ですので、まずは、個人事業から始めるほうがよいかと思います。

会社にすると、登記が必要な事項については手続きのたびに登記費用がかかりますし、決算手続きも個人事業のようにはいきません。また、事務作業の負担も個人事業より増えます。

このようなことから、事業をこれから始める場合には、まずは、個人事業からスタートするのがベストです。

その後、売上があがってきて、法人化していくほうがよいと判断できる場合に、会社組織に変更していくとよいでしょう。

例えば、

・個人事業主と取引量の限度がいっぱい

・今年は利益がかなりでそうだ

・人を雇いたいので信用してもらうために会社にする 

というような場合があります。 

ただ、「取引先によっては、法人でないと契約できない」場合もありますので、その場合には、会社という選択もありうるかと思われます。

 

法人化のタイミングについて悩んでいる方は、弊社までご相談ください。

 

 

会社設立手続き中の資本金について。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立のご相談で、

「資本金は、どれぐらいの期間使えませんか?」

というご質問をたまにいただきます。

これは、会社設立時の資本金は、できるだけ多くしておきたいけど、仕入れ等への支払いがあり、資本金を使えない期間が長いとその支払い時期がきたときに、支払うことができないという問題があるからです。 

会社設立の手続きの中で資本金に注目した場合の手続きは、次のような流れになります。

※ 発起設立の場合

①個人(株主)の通帳に資本金を振り込み、通帳のコピーを取る

(通帳のコピーは、会社設立の登記の際に法務局へ提出します)

    ↓

②会社設立の登記が完了

    ↓

③会社のメイン銀行にする銀行にて口座開設=個人の通帳から資本金を移動

 

上記の手続きにかかる期間は、スムーズに手続きをおこなえば、2週間前後で終わります。

ただ、会社名・役員構成・資本金の額等会社の基本事項の決定・印鑑証明書の取得・定款の作成・登記書類の作成などの作業をおこなっていると、全ての手続きが終わるのに、1ヶ月ほどかかることも少なくありません。

この場合は、①~③の間で支払いをおこなっても、③の時点で①で振り込んだ額と同額の資本金を用意して、対応することもできます。ただし、会社財産を危うくしますので、結局は、会社設立の際の資本金を現金でおこなう場合には、会社設立中の取引先への支払い+会社の資本金の現金を用意しておく必要があります。

現金を用意することが難しいようであれば、現物出資をおこなうという方法もあります。 

 

 

一方、上記に関連して、会社設立の際の資本金を多く見せたいため、他人から足りない分を借りて設立する場合、見せ金といいますが、この見せ金については、会社法では罰則がありませんが、公正証書原本不実記載という罪に問われる可能性がありますので、安易に見せ金によって資本金を計上して設立することがないようにしてください。

 

また、見せ金とよく似たものに、預合いというものがあります。預合いとは、発起人または取締役個人が払込取扱機関から借入れをし、これを株式払込金として会社の預金口座に振り替え、帳簿上あたかも株式の払込が適法に行われたかのような形をつくるとともに、その借入金を返済するまでは預金を引き出さないことを払込取扱銀行に約することをいいます。 預合いを認めると、資本金を事業活動に使うことができず、資本がないのと同じです。このことから、会社法では、預合いをした発起人・取締役・金融機関の代表は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は両方の罰則を課すとしています。

 

資本金は、ある程度多くしておきたいというお気持ちはわかりますが、売上をあげて、増資をしていく形で地道にふやしていく形もできますので、一時的な資本金の額にこだわらないほうがよいかなと思います。

 

 

名古屋市全域でレジ袋有料化へ!

こんにちは、行政書士の高です。

温暖化により地球の危機が話題になってから数年経ちますが、名古屋市全域で来年4月からレジ袋有料化が始まるようです。

もともと2010年4月からスタートの予定だったようですが、1年前倒しで2009年4月からとなるようです。

2007年10月から緑区では、レジ袋を有料化していおり、レジ袋の受取を断る客が9割になっているとのことで、全域に広げていきたいとのことです。

レジ袋の原料は、石油で、国内の使用枚数300億枚を原油に換算すると約56万リットルになるとのことで、レジ袋を削減することにより、資源の消費量を減らすことができますし、ゴミの削減にもつながります。

環境問題を解決するためには、個人の意識・行動も大切ですが、行政のリーダーシップが不可欠ですので、非常によい流だと思います。

近い将来、買い物にいくときは、マイバックを持参するのが当たり前の世の中になるんでしょうね。

 

僕も、身近なところからできるところから始めていきたいと思います。

 

TVの威力。

こんにちは、行政書士の高です。

先週の金曜日から昨日まで実家(石川県)に用事があり帰省していました。

今回は、相続関係の話で半ば出張のような形ですが、仕事もさることながら、兄夫婦に頼まれていた「つけてみそ・かけてみそ」を渡すことも1つの目的でした。

少し前に兄夫婦から、「名古屋の人は何にでも「つけてみそ・かけてみそ」をかけるとTVでやっていた、かつ・なすだけでなくご飯にもかけている。どんなものか一度試したい」とのことで、購入を頼まれていました。

土曜日に兄夫婦に渡し、早速つかってみたのですが、なかなかうまいと評判でした。

 

TVを見ていないとこういう話にはならなかったと思うので、TVの威力はやっぱりすごいと感じました。

 

しかし、兄は、「名古屋の定食屋には、しょうゆ・爪楊枝とかと一緒に各テーブルにこれ(つけてみそ・かけてみそ)がおいてあるんでしょ?」と言われましたが、僕は定食屋さんでつけてみそ・かけてみそがおいてあるのを見たことはありません。

なかなか偏った意見です(笑)

 

 

探偵業届出。

こんにちは、行政書士の高です。

今日は、探偵業の届出について、お問合せをいただきますので、費用や申請方法などを書いてみますので、ご興味のある方はご参考いただければと思います。

探偵業って?

以前は、探偵業に関しては、特に規制がありませんでしたが、依頼者とのトラブルの増加や違法調査等の悪質な業者が増えてきたため、平成19年6月1日の「探偵業の業務の適正化に関する法律」により調査業を規制することになりました。

「探偵業の業務の適正化に関する法律」において、探偵業とは、探偵業務をお金をもらっておこなうことをいい、探偵業をおこなうには、営業を開始する前日までに、管轄の警察署に届出を行うことが必要となります。

※ 探偵業務とは

①他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として

②面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い

③その調査の結果を当該依頼者に報告する

という業務をいいます。

探偵業法の対象外となる活動

探偵業法では、下記の活動については、探偵業法の適用除外としています。

▼出版社が報道の目的で探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等

▼調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるもの(例:学術調査活動など)や特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの(例:弁護士・税理士の活動など)

探偵業を営むことができない方(欠格事由)

次に該当する方は、探偵業を営むことができません。

1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起して5年を経過しない者
3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4までのいずれかに該当するもの

6.法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者があるもの

 

探偵業を開始する手続きの流れ

探偵業を開始する際の手続きの流れは次の通りです。

探偵業法の欠格事由に該当しないか確認

     ↓

探偵業の届出に必要な添付書類の収集と届出の作成

    ↓

管轄の警察署へ提出

    ↓

営業開始

書類の収集に時間がかかる可能性がありますが、書類の作成に関してはさほど時間はかからないかと思われます。

探偵業の届出の必要書類

探偵業の届出に必要な書類は、次のとおりです。

【法人】

1 定款の謄本  
2 登記事項証明書 法務局にて取得
3 履歴書 役員全員
4 住民票の写し 本籍記載のあるもの(外国人の方は外国人登録原票の写し)が役員全員
5 登記されていないことの証明書 法務局にて取得
6 身分証明書 本籍地の市町村役場にて取得
7 誓約書  

 

【個人】

1 履歴書  
2 住民票の写し 本籍記載のあるもの、外国人の方は外国人登録原票の写し
3 誓約書  
4 登記されていないことの証明書 法務局にて取得
5 身分証明書 本籍地の市区町村役場にて取得

未成年の方は別途必要となる書類があります。

 

 

探偵業の届出の費用(手数料)

探偵業の届出の費用(手数料)は、3,600円です。

また、別途、住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書については取得にあたり役所への手数料が必要となります。 

探偵業届出代行の報酬

探偵業の届出の代行を弊社へのご依頼は、42,000円(税込)でお受けしております。

また、探偵業を営む方の義務となっております書類(重要事項説明書・探偵業務委任契約書・誓約書・従業員名簿)の作成に関しては、別途31,500円(税込)にて御承りさせていただきます。
※ 上記には、住民票等の取得に必要な実費は含まれておりませんが、取得の代行報酬は含まれおります。

 

探偵業者の義務

探偵業者の義務として、探偵業法は次の項目を規定しています。

▼名義貸しの禁止

届出をした探偵業者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。

▼書面の交付を受ける義務

契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

▼重要事項の説明

契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。

▼契約内容に関する書面の交付

契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

▼探偵業務の実施に関する規制

調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。

▼探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。 秘密の保持など正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業務に従事する者でなくなった後も同じです。業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をしなければなりません。

▼教育

使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。 ▼名簿の備付けなど

営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければなりません。 届出を証する書面の掲示営業所ごとに届出した際に交付される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。