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建設業、宅建業、産廃業、古物商など事業をおこなうために、役所の許可が必要なものには、その許可の要件の1つに、
欠格要件に該当しないこと
というものがあります。
役員や株主の中に欠格要件に該当する方がいる場合には、許可を取得することができません。
また、許可申請の際に、該当しなくても、許可を取得した後、該当することになった場合には、許可の取消事由にあたります。
もし、そのようなことに該当しそうな場合には、すぐに役員・株主から外す手続きをおこなう必要がありますので、注意が必要です。
欠格要件の主なものとしては、「成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方」というものがありますが、そのほかには、特定の罪によって禁固刑・罰金刑を受けた方なども欠格要件に該当してくる場合が多いです。
許可だけでなく、会社法の中でも、取締役に関しても、欠格要件に該当する場合には、取締役になることができないとされています。
ただし、破産者に関しては、欠格要件に該当しないので、その場合でも取締役となることができます。
これは、日本のほとんどが中小企業であり、その中小企業の取締役(特に代表取締役)は、金融機関からの借入をおこなう場合に、連帯保証をしている場合があり、倒産した場合、破産となるケースが多いため、再起する機会を確保するためといわれています。
しかし、取締役の在職中に、破産手続きの開始決定となった場合には、退任が必要となります。
(取締役は、民法上の委任により職務をおこなっており、委任契約の終了に該当するため)
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