流行る喫茶店の条件って?

こんにちは、行政書士の高です。

「この喫茶店、なんで流行っていると思う?」

先日、打ち合わせで入った喫茶店での、社長からの質問です。

 

その喫茶店は、駐車場も満車ですし、50席ほどの客席もテーブルがうまっていて、活気がありました。

インテリアも普通の感じがしましたし、接客も特別よいわけではなかったです。

「なんでだろう?」

と考えていると、社長が、

「この店は、インテリアがいい」

とのことでした。

パッと見た感じでは、気にもしていなかったのですが、隣の席とのつい立やテーブル間の間隔がゆったりしてたりと、過ごしやすい雰囲気つくりがされていると気づきました。

また、食事やコーヒーもおいしかったです。

 

流行る喫茶店は、「味がおいしい+雰囲気がよい」というのが必要であることを実感しました。

それに、接客がよいと、さらに繁盛するんでしょうね。

 

打ち合わせで何気なく使っている場所にも、何かのヒントがあるかもしれないので、その何かを見落とさないようにしないといけないと実感しました。

 

合資会社から株式会社への変更

こんにちは、行政書士の高です。

当名古屋会社設立代行オフィスのサイトでは、会社を新規で設立するときの情報を中心にサイトを構成していますが、今回は、合資会社から株式会社への変更手続について書いてみます。

会社法が施行される前は、合資会社を株式会社に変更することはできませんでしたが、 現在は、手続きをおこなうことで変更することができます。

合資会社から株式会社への変更手続きの流れ

組織変更計画・株式会社の定款の作成

  ↓

社員総会決議

  ↓ 

債権者保護手続き(官報での公告+債権者への個別催告)

※ 異議がないかどうか1ヶ月の期間をおくことが必要です。

  ↓

合資会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時におこなう。

  ↓

登記完了=変更完了

 

合資会社から株式会社への変更手続きの費用

合資会社から株式会社への変更手続きに関しては、次の費用が必要となります。

・合資会社解散登記・・・・・・30,000円

・株式会社設立登記・・・・・・30,000円

・債権者保護手続き・・・・・・約24,000円

合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・約84,000円

 

上記のほかに、新しく会社印を作成する費用や登記簿謄本・印鑑証明書等の費用が必要となります。

また、弊社の手続き代行料金は、約20万円となっております。

 

合資会社から株式会社への変更手続き期間

合資会社から株式会社への変更にかかる期間は、債権者保護手続き(官報広告及び債権者へ個別の催告)をあわせて、約1ヶ月半ほどかかるかと思われます。

 

プライスレスな時間。

こんにちは、行政書士の高です。

今日は、お仕事をいただいた先生の事務所へお伺いし、書類作成にあたっての必要書類をいただいたのですが、その際に、思いもかけず、事務所経営に関する貴重な話を聞かせていただきました。

士業の心構えや営業方法・経営者の考え方・営業方法などご自身の経験を交えながら、お話いただきました。

お話の中で、自分が意識してやっていたことが間違いでないことが実感できたことがうれしかったのですが、そのほかにも経営全般的な話をいただき全てが勉強になりました。

A先生には、感謝です。

ありがとうございます!

 

今日の話を頭に入れて事務所の運営を考えていきますが、まずは、当たり前のことをしっかりやるということで、頂いた仕事をキッチリとおこない信用していただいた気持ちを裏切ることがないよう全力を尽くします!

 

医療法人の定款(寄付行為)変更手続き【愛知県内限定】

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平成19年4月1日施行の医療法の改正により、改正以前に設立された全ての医療法人が、定款又は寄付行為の変更手続きが必要となります。
定款変更書類の提出期限は、平成20年3月31日までとなっております。

定款変更書類の提出代行のご依頼は、下記までお問合せください。

お電話でのお問合せはこちらから(初回相談無料ですのでご安心ください!
電話番号

定款変更必要事項

医療法の改正にともない下記の事項について定款又は寄付行為の変更が必要となります。

・資産の管理

・決算の承認

・役員の職務・権限

・理事会の招集

・広告方法

 

提出書類

定款(寄付行為)の変更に際して下記の書類を提出しなければなりません。

1.定款(寄付行為)変更認可申請書

2.定款(寄付行為)変更の内容を記載した書類

3.変更の理由を記載した書類

4.新旧条文対照表

5.変更することを決議した社員総会等の議事録の写し

6.変更前の定款又は寄付行為

7.変更後の定款又は寄付行為

 

※ 書類は2部提出となります。ただし、愛知県以外に診療所等を開設している法人は、3部提出となります。 

※ 5.の議事録に関しては、理事長による原本証明が必要となります。

※ 登記簿謄本は必要ありません。

 

提出期限・役所手数料・認可までの期間

定款(寄付行為)の変更申請は、平成20年3月31日までとなっております。

定款(寄付行為)の変更にともなう役所への手数料は必要ありません。

認可までの期間は、書類を提出してから2~3ヶ月ぐらいかと思われます。ただし、書類の提出が集中するとそれ以上かかるかと思われます。

 

医療法人の定款(寄付行為)変更手続き代行料金

医療法人の定款(寄付行為)変更手続きについては、下記の料金にてお受けしております。

52,500円

※ 医療法の改正にともなう事項以外の定款変更がある場合は、別途御見積させていただきますので、お気軽にお問合せください。 また、役員変更登記などがおすみでない場合には、役員変更登記の手続きをさきに行う必要がありますので、その際も別途御見積させていただきます。

お電話でのお問合せはこちらから(初回相談無料ですのでご安心ください!
電話番号

 

ご依頼の流れ

①お客様からお問合せ

    ↓

②現在の定款をお預かり

ご訪問させていただき定款(寄付行為)変更手続き・料金・期間などをご説明させ頂きその際に定款をお預かりいたします。

    ↓

③書類作成後、変更内容のご説明とご署名・押印

書類作成後、再度、ご訪問させていただき、書類のご説明後、署名・押印をお願いします。その際、御請求書もお渡しいたします。

    ↓

④書類提出

書類提出後、提出のご報告のご連絡をさせていただきます。その後、金融機関3営業日以内に料金のお支払いをお願いします。

    ↓

⑤料金のお支払い

    ↓

⑤変更認可

所轄庁より変更認可の連絡がきます。変更完了です。

 

※ ご依頼いただいた場合、ご担当者の方にお願いしたい作業は下記の事項となります。

・現在の定款又は寄付行為のご用意

・変更書類一式への署名・押印

※ 定款(寄付行為)に関しては、紙媒体での保存の場合、変更後の定款については、弊社にて電子ファイルに入力し、書類提出後お渡しいたします。

ハンドボール再試合と公益法人の改正。

こんにちは、行政書士の高です。

ハンドボールのオリンピック予選の再試合をめぐり、試合をおこなう韓国と日本がアジアハンドボール連盟から除名されるという報道があったり、除名しないという報道があったりと情報が錯綜しています。

もともとアジアハンドボール連盟の上層部の一部の人たちが、スポーツの勝ち負けにお金を持ち込んだことが発端といわれていますが、文化の違いがあるのしても、国際試合でお金を使って勝とうというのは論外ですね。

また、アジアハンドボール連盟は、国際ハンドボール連盟が再試合を認めているので、予選に参加したチーム全部でさっさと再試合をやるべきです。

スポーツは、みんながフェアに戦うもの。

それをまとめる連盟は、みんなのために公益追及の運営をしてもらいたいものです。

 

公益といえば、日本での公益法人に関する制度が今年の年末から変わります。

従来の公益法人は、社団法人・財団法人ですが、現在の公益法人の中には、公益といえないものもあるとのことで、改正の予定です。

具体的には、

社団法人は、一般社団法人と公益社団法人

財団法人は、一般財団法人と公益財団法人

にわかれます。

公益法人は、設立の手続きが煩雑で不透明な部分が大きかったのですが、改正後は、登記のみで設立できますのでかなり簡便です。この点は株式会社などの営利法人と同じです。これが一般社団・財団法人です。この一般社団・財団法人が、その後、公益認定をうけることで、公益社団・財団法人となることができます。

認定の基準がたくさんありますので、公益法人のハードルはあがりますが、逆に信頼性があがるかと思います。

逆に公益法人として認定されなかった一般社団・財団法人は、法律でいうところの公益法人ではないので、信頼性がゆらぐのではないかと予想されます。

現在、活動している社団法人・財団法人は施行後5年以内に移行手続きが必要となり今後の運営にもかかわる可能性がありますので、しっかり改正点を把握しておかないといけないと思われます。

 

また、施行後、公益認定を受けることができない一般社団法人が、NPO法人に移行することも考えられます。

今後、制度や税制など細かい部分がどのようになるのか注目されるところです。

 

公益法人の改正に関しては、ちょっと強引かなと思う部分もありますが、まずは決まったことに対してどのように対応するのかが重要かと思われます。

 

 

無駄な動き。

こんにちは、行政書士の高です。

行政書士は、個人の個性が重要な仕事で、時間を切り売りしている職業と言われます。

行政書士に限らず、税理士や弁護士など士のつく職業に共通していることかと思います。

個人の個性が重要であるので、今から開業しても仕事があると思いますが、時間を切り売りしているため1人で対応できる売上の限界があります。

その限界となる前に従業員を雇って、作業部分を担当してもらうことが必要と感じているのですが、その前に、やるべきこととして、 自分の行動の中の無駄な動きを徹底的になくすことが必要です。

一言で無駄をなくといっても、事務所内の書類の整理やお客様からの電話応対、面談時の資料の用意、お客様のところへ訪問するとき、役所へ行く ときなどいろいろな場面で、無駄をなくすことができると思います。

作業部分に関して、効率をあげるといえます。

 

面談などのお客様に直接関わることに効率を求めませんが、自分の行動の中で無駄を感じることがありますので、少しずつ改善していきたいと思います。

 

登録免許税が安くなる!

こんにちは、行政書士の高です。

登記の際にオンライン申請をおこなうと、今年から2年間(平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間)、登録免許税を軽減する措置が取られます。

対象となる申請は次のとおりです。

▼ 不動産登記 
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記

▼ 会社など下記法人の設立登記
  ・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社 
  ・中間法人法に規定する中間法人 
  ・保険業法に規定する相互会社 
  ・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社 
  ・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
 

具体的に、軽減される額は、 登録免許税額の100分の10に相当する額で、上限は、5,000円となっております。

株式会社を設立する場合の登録免許税は、150,000円ですので、軽減される額は、15,000円のはずですが、上限が5,000円ですので、オンライン申請する場合は、145,000円となります。

合同会社を設立する場合の登録免許税については、60,000円ですので、軽減される額は、6,000円のはずですが、上限が5,000円ですので、オンライン申請する場合は、55,000円となります。

 

株式会社・合同会社の設立を専門家にご依頼される場合は、オンライン申請に対応しているかどうかと登録免許税の額を確認するとよいかと思われます。

 

弊社提携司法書士事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、弊社に株式会社・合同会社の設立をご依頼いただいた場合には、登録免許税は5,000円お安くなります。

 

2008年始動!

こんにちは、行政書士の高です。

2008年は、今日から本格的に始動です。

年末からいただいている仕事と、お問合せに回答するための調査などは、1/4に名古屋に帰ってきてやっておりましたが、今日から通常通り、業務開始です。

とはいっても、実家の石川県から名古屋に戻ってきて、風邪をひいてしまいました。

行政書士の仕事は、自分が業務をおこなえないと、売上がストップしてしまいますので、「体調管理には十分に注意しないと!」と改めて実感しています。

 

今年も、健康第一を念頭に、お客様によいサービスを提供できるように努力しますので、よろしくお願いします!