帰化申請と永住許可、どちらが申請しやすい?

来日された外国人の方が、日本で結婚し、子供が産まれ、子供が日本の学校に行くようになると、日本で生活の基盤を安定させるため、永住か帰化を考え、ご相談をいただくことがあります。

基本的に外国人の方は、取得している在留資格の範囲内での活動になり、今年の不況のような状況になった場合、勤務している会社を転職しようとしても、就職活動のできる職種が限られており、思うようにいかず、生活に影響を及ぼすことなります。

 

そこで、安定した在留資格である永住や日本国籍の取得を検討していくことになります。

 

ご相談をいただいたときに、「永住と帰化ですと、どちらがいいですか?」とご質問をいただきます。

一番の違いは、「国籍が変わる」ということです。ですので、まずは、国籍が変わることに関して、抵抗があるのかないのかを検討し、抵抗がある場合には、永住を選択することになります。

 

では、帰化と永住ではどちらが申請しやすいのでしょうか?

国籍が変わるかどうかという大きな違いがありますので、申請のしやすさよりも、自分や家族の将来設計をよく考えて、選択していくことが重要かと思いますが、日本での生活期間が短くてすむのは、帰化申請ですので、期間だけを考えれば、帰化のほうが申請しやすいかと思います。

永住の場合、身元保証人が必要であったり、その方の収入の証明が必要となったりと、第三者に協力してもらうことが必要となる場合があります。

一方、帰化申請では、身元保証人を要求されることはありませんので、この点においても、帰化申請のほうが申請しやすいと考えられる場合もあります。

 

僕の感覚ですと、一般的に永住許可申請よりも帰化申請のほうが申請しやすのではないかと思っています。

 

より詳しい情報については、下記の弊社のHPに記載がありますので、ご参考いただければと思います。

帰化申請の要件(条件)

永住許可の要件(条件)

 

渋滞の心理。

GWも終わり、今日から仕事です。

今回は、車で帰省したのですが、帰ってくるときに渋滞にあいました。

僕は、仕事が始まる前の日に帰ろうと思い、5日の夜に実家を出たのですが、予想外に米原と一宮あたりが渋滞していました。

出発前に渋滞予想で調べてみると、22:00ぐらいまで一宮で渋滞ということでしたので、ずらして出発したのですが、一宮以外でも渋滞で、しかも、深夜0時ぐらいでも一宮が渋滞しており、「渋滞を避けようとしたのに渋滞にあった」という状況になりました。

 

前日の4日も渋滞が起きていましたが、「5日は渋滞するから早めに帰ろう」として、僕のように「渋滞を避けようとして渋滞にはまった」という現象となっていました。

 

人の心理は不思議なものだと感じた現象でした。

 

高速料金が1,000円で車の量が多かったので、結局は真夜中から朝にかけて走らない限り、渋滞は避けられないのかもしれませんね。

 

 

建設業様式変更

建設業許可申請の際の書式がこの4月から少し変更になりました。

新規許可申請の際の様式の変更に関しては、別表の様式が2種類に分かれたというところが主な変更です。

 

建設業許可に関しては、毎年、様式が変更になっており、その中には、建設業法をより遵守してもらうような変更点もあります。

 

建設業法と実体が相違しているということがあるためですが、今後は、許可申請に関しては、ハードルがあがっていくのはないかと予想されております。

 

とはいっても、虚偽申請はもってのほかですので、建設業法ではどのように規定されているのを事業者さんがよく理解することがまずは、必要なのではないかと思います。

 

 

遺言・相続研修

先月、行政書士会で遺言・相続に関する研修があり、その中で、効果測定があったのですが、その結果が最近、届きました。

基礎的な問題が多かったのですが、基本のうえに応用がありますので、しっかりマスターしておかないといけない事項でした。

 

結果は、研修の認定証をもらうことができたので、よかったのですが、遺言・相続に関する問題は、高齢化社会が加速する日本において、市場としては有望なものですので、今後も少しずつ研鑽していきたいと思います。

 

 

GW。

先週末からすでにゴールデンウィークに入っている方もいるかもしれませんね。

25日から6日までとすると12日間、25日から10日までとすると16日間となり、長期間の休みになります。

 

僕は、ほぼカレンダー通りの休みですので、5/2から5/6までがまとまった休みになります。

といっても、GWは、毎年、実家で田植えですので、田植えを手伝ってゆっくりするぐらいです。普段運動しないので、田植えは、いい運動になったりしますので、結構好きだったりします。

その分、週明けは筋肉痛ですが。

 

GWで気分転換して、また、仕事に励みたいと思います。

 

 

明日は名古屋市長選の投票日

明日は、名古屋市長選の投票日ですね。

期日前投票では、投票者数が前回を上回っていて、投票率が上がるのではと期待されています。

前回の投票率が27.5%だそうですので(低すぎると思いますが)、今回は、50%は越えてほしいものです。 

  

 

 

ちなみに、各候補のマニュフェストはこちらです。

河村たかし氏

※ 河村氏のマニュフェストは、リンク先の「河村たかしの名古屋政策」をクリックしてください。

細川昌彦氏

大田よしろう氏

黒田克明氏(公約)

 

マニュフェストに関しては、探すのに少し時間がかかりましたが、すぐに見つけることができるようなWEB展開をしてほしいものです。

名古屋市も市役所のホームページから各候補者のHPへリンクを貼れば、わかりやすいと思うのですが。

 

新しい市長には、名古屋がよくなるような政策をおこなってほしいものです。

 

 

帰化申請の研修講師。

行政書士の業務といえば、建設業許可や産廃収集運搬、一般貨物自動車運送事業などの許認可が主なものですが、マイナーな業務として、帰化申請というものもあります。

一般的な行政書士の中ではマイナーな部類に入る帰化申請という業務ですので、弊社は他の事務所よりは多く手がけており、それなりに知識もあるのではないかと思っております。

 

そんな中、同じ行政書士に対して、帰化申請に関しての研修の講師を、行政書士の仲間から依頼がありましたので、引き受けることになりました。

 

講師として話すと知識の整理になりますので、非常にありがたい話だと思っています。

 

内容は、手続き的な部分が中心となるかと思いますが、出席していただいた方がすぐに業務に取り組めるようなものにしたいと思います。

 

 

帰化申請と独立。

今まで会社員であった方が独立して、個人事業主や代表取締役となる場合があります。

独立と帰化申請の関係を考えた場合、1つ注意点があり、

独立すると、事業を始めて2期は、帰化申請できないということ

です。

 

これは、帰化申請の条件のうち生計条件や素行条件に関係してくるためです。

具体的には、独立すると会社員に比べて安定しないという面がありますので、きちんと収入を得ることができているか、きちんと納税しているかという点を判断するため、独立後、2期は、申請できないとされています。

 

 

独立する際には、帰化申請の時期が遅くなる点にご注意ください。

 

なお、子会社の代表取締役になる場合でも、2期経過してから申請するように指導がありましたので、この点も注意が必要です。

 

その他の帰化申請の条件については、弊社HPをご参考ください。

     ↓

帰化申請の条件

 

偶然

先日、HPからお問合せをいただいた建設業許可を取りたいというお客様とお会いしたところ、僕のマンションを知っているとのことで、お話を聞いてみると、上の階から水漏れがあったとき、そこに工事に行かれたとのことで、覚えていたようです。

 

こんな偶然があるものだと感じた出来事でした。

 

もうすぐGWですが、お客様のご協力をいただきながら、できるだけ早く申請できるように進めていきたいと思います。

 

建設業許可と所得証明書。

建設業許可の要件の中に、「経営業務の管理責任者としての経験がある」というものがあります。

これは、「営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験」とされています。

具体的には、個人事業や法人の役員等としての経験をいいます。

この経験を証明するものとして、個人事業主の場合には、確定申告書の控と市区町村役場にて発行している所得証明書が必要となります。

このセットによって、他に勤務せずに、常勤で業務をおこなっていたことを証明します。

 

所得証明書については、1点注意点があり、建設業許可申請の際に持参する所得証明書は、所得金額だけでなく、営業収入も記載してもらう必要があります。

営業収入については、通常、所得証明書には記載されませんので、請求の際に、窓口で営業収入を記載してもらうことを伝える必要があります。

 

営業収入の記載がない場合には、再度、取得しなければいけない可能性があり、手間と費用がかかりますので、ご注意ください。

 

なお、請求先は、1月1日時点で住所のあった市区町村役場となります。

 

また、名古屋市内の区役所は、窓口で伝えれば、営業収入を記載してもらうことができますが、他の市区町村では、記載してもらえない場合もありますので、その場合は、管轄の役所に確認する必要があります。