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運送業許可で一番注意するポイント

運送業許可(正確には、一般貨物自動車運送事業)を取得する際に、一番、注意しないといけないポイントは、営業所・駐車場として使用予定の土地が、条件を満たしているかどうかです。

使用する土地は、都市計画法に抵触しないものでなければならず、市街化調整区域のみならず市街化区域でも利用できない用途地域があります。

また、土地自体が条件を満たしていても、駐車場から出る際の道路(前面道路)が、一定以上の広さがないと許可がでません。

 

運送業の許可の場合、基本的に申請の前に、駐車場を借りている状況にしておかないといけないのですが、使用予定の土地がどういう土地かを調査する前に、契約してしまうと、保証金等が無駄になってしまいます。

実際、担当の方に聞くと、市街化調整区域で書類を作成してくる方もいらっしゃるそうです。

当然、その時点で、別の土地を探してもらうことになります。

 

運送業の許可申請は、提出する書類も多いですが、一番のポイントは、保証金等のお金が絡む営業所・駐車場の選定です。

契約をする前に、十分に調査しておく必要がありますので、不安な場合は、市区町村と運輸支局で確認するか、行政書士にご相談ください。

 

また、弊社のホームページ(愛知運送業許可代行オフィス)にもポイントを記載しておりますので、ご参考ください。

営業所の条件

車庫の場所・広さ

車庫の前面道路にも注意

 

 

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行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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