9時~20時(月~土)
9時~20時(月~土)
運送業許可(正確には、一般貨物自動車運送事業)を取得する際に、一番、注意しないといけないポイントは、営業所・駐車場として使用予定の土地が、条件を満たしているかどうかです。
使用する土地は、都市計画法に抵触しないものでなければならず、市街化調整区域のみならず市街化区域でも利用できない用途地域があります。
また、土地自体が条件を満たしていても、駐車場から出る際の道路(前面道路)が、一定以上の広さがないと許可がでません。
運送業の許可の場合、基本的に申請の前に、駐車場を借りている状況にしておかないといけないのですが、使用予定の土地がどういう土地かを調査する前に、契約してしまうと、保証金等が無駄になってしまいます。
実際、担当の方に聞くと、市街化調整区域で書類を作成してくる方もいらっしゃるそうです。
当然、その時点で、別の土地を探してもらうことになります。
運送業の許可申請は、提出する書類も多いですが、一番のポイントは、保証金等のお金が絡む営業所・駐車場の選定です。
契約をする前に、十分に調査しておく必要がありますので、不安な場合は、市区町村と運輸支局で確認するか、行政書士にご相談ください。
また、弊社のホームページ(愛知運送業許可代行オフィス)にもポイントを記載しておりますので、ご参考ください。
電話でのお問合せ・
相談はこちらから
(初回無料です)
(受付時間:月~土曜日の9時~20時)
お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「NPO法人の設立を依頼したい」「NPO法人の設立について相談したい」などご用件をお願いします。
〒464-0846
愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846
FAX: 052-753-5847
受付時間: 月~土 9時~20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ: info@taka-office.com
※お電話いただく際にご注意ください。
・お名前を必ずお願いします。
・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!