尾張支部の研修講師終了。

昨日、愛知県行政書士会の尾張支部にて、帰化申請の研修の講師をやらせていただきました。

 

 

帰化申請の基本的な事柄と基本的なモデルケースをあげて、具体的な手続きについて解説させていただきました。

「どうせやるなら、参加された方が、帰化申請の依頼をできるようにしたい」

と思い、資料を多くそろえて、説明させていただきました。

 

研修中、何回か質問タイムを設けたのですが、たくさん、ご質問をいただき、盛況だったのではないかと勝手に思っています。

 

人前で話すことには得意ではないのですが、わかりやすく伝えようとレジュメや資料を作成しますので話す側も非常によい勉強になりました。

 

今後も講師の話があれば、積極的におこなっていきたいと思います。

 

 

自主防犯の時代。

先日、防犯機器の開発・製造や防犯グッズを販売している会社にお伺いしたときに、これからは、「自主防犯の時代」ということをわかりやすくお話いただきました。

 

日本は安全と言われてきましたが、近年は犯罪が増加していますし、今は、不景気ですので余計に増えるかもしれません。

そんな時代ですので、自分を守るのは自分しかいないということです。

 

では、警備保障会社に頼んでおけば大丈夫かというと、そうでもないようです。

というのは、何かあった場合には駆けつけてくれても、犯人といあわせた場合でも捕まえることは基本的にせず、警察に通報するのみが業務となっているからです。

犯行をおこなおうとする人に対しては、一定の抑止力はあるのだと思いますが、何か起こった場合には、効果が薄い印象です。

そこで、自主防犯ということになるのですが、犯人が自宅や事務所に侵入してから対処していたのでは、自分の身が危険にさらされます。

ポイントとなるのは、侵入できないようなシステムにしておくことだということです。

 

盗みに入るときに、犯人が一番、嫌がるのは「音」だそうです。

音がすると、近所の方が気づいて、自分が捕まる可能性が高いからです。

 

異変が起きた時に音が出る仕組みにしておくことで、被害を防ぐことができる可能性が高くなります。

居間に家族全員が集まっていて、2階に侵入するというケースもあるそうですので、いつ被害にあうかわかりません。

 

自分の身は自分で守るー自主防犯が必要であることを感じました。

 

先日、お話を聞かせていただいた会社は、こちらの会社さんです。

   ↓

株式会社眞照(ホームセキュリティ・防犯グッズの販売)

 

狙われやすい家などの解説がありますので、ご興味のある方は、ご参考ください。

 

LEC(レック)で講師

先日、資格の学校のLECから電話があり、お会いさせていただいたところ、主に、行政書士の資格の勉強をされている方向けに、開業に関する話をしてほしいと依頼を受けました。

 

今回は、職員十数名いる大きな事務所より、うちのような小さな事務所に話をしてほしいと探していたようです。

 

大きな事務所の話は、夢はありますが、これから開業しようとする方にとっては、ピンとこないとのことです。

 

僕がどのような話ができるかわかりませんが、来て頂いた方に、「少しはためになった」と思ってもらえるように、僭越ながら頑張りたいと思います。

 

役員の住所変更もすぐに手続きを!

法人には、誰もが見ることのできる情報として、登記簿謄本というものがあります。

1通1,000円かかりますが、調べたい会社の本店所在地と会社名がわかれば、誰でも請求できます。住民票などの請求とは違い、請求理由も必要ありません。

 

この登記簿謄本ですが、会社名や本店所在地や事業内容といった会社の基本的な情報が載っていますが、株式会社の場合は代表取締役、有限会社の場合は取締役全員、NPO法人の場合は理事全員の住所がわかります。

 

ただ、引っ越しなどをして、住所が変わっても、法務局は登記しないとわかりませんので、現住所でない場合があります。

住所を隠す意図がなくても、登記をしなければいけないことを知らなかったとか忘れていた場合もありますが、会社の経営していくうえで、建設業等の許認可を取る際には、必ず、必要となります。

許認可の書類には、役員の住所などを記載するものが含まれる場合が、多いので、他の要件が揃っていても、登記簿謄本と実際の住所が違うというだけで、申請ができない可能性があります。

 

許認可を取得される会社さんは、早く許可を取りたいというところがほとんどです。

住所が変わっていないだけで、申請できないとすると、住所変更の登記をしている期間の分だけ、許可の取得が遅れ、非常にもったいないです。

 

当たり前のことですが、登記簿謄本に載っている事項に変更がある場合には、すぐに手続きをするようにしたいものです。

 

 

敵がいなくなった自民党。

民主党の小沢代表が辞任発表しました。

各マスコミの世論調査で、辞任を求める声が大きかったことが影響しているのだと思います。

 

おかげで自民党は、敵がいなくなってしまったため、困った状況となったと言われています。

 

何かのビジネス書にも、「敵をつくることは重要」と記載してあったのを思い出しましたが、敵を作り、その敵の不正疑惑により自民党の支持率が上がった面が多分にあったと思いますので、解散総選挙に勝つために、今後、自民党がどのような動きになるのか注目したいと思います。

 

 

名古屋法務局での帰化の相談が予約制に。

今まで、名古屋法務局の国籍課での帰化の相談は、予約は必要ありませんでしたが、先月あたりから予約制に変更となりました。

相談員が少ないからだそうです。

 

帰化申請は、何度も相談に行かないといけないので、早く申請したい方には、予約制は非常にやっかいです。

現在、だいたい1ヶ月後に予約ができる状態となっており、その日までに、どれだけ正確に書類を集めることができるかどうかが、早く申請するポイントとなっています。

 

法務局での相談は、申請までに、3回~6回ぐらいは行く必要があると思いますので、申請するまでに早くて3ヵ月~4ヶ月はかかると思います。

 

できれば、初回の相談後には、申請できる状態にもっていけると2か月で申請となりますので、これを目指していただければと思います。

 

なお、帰化申請にあたって、必要となる書類は、弊社のHPに記載がありますので、参考になさってください。

帰化申請の必要書類

 

 

建設業許可の更新を忘れてしまった!

「建設業許可の更新を忘れてしまい、期限が過ぎたけどどうすればいい?」

というご相談をいただく場合があります。

 

建設業の許可は、5年ごとの更新が必要となっていますが、更新の期限が過ぎてしまうと、許可がなくなりますので、新しく取り直す必要があります。

必要となる添付書類については、5年前の状況と変わらない場合には、許可を取得した際の副本を持参することで省略できるものもありますが、提出する書類は全て作成しなければいけませんので、非常にめんどうです。 

 

建設業許可の更新に関しては、期限を過ぎてしまうと救済措置はありませんので、注意が必要です。

 

その他、許可を取得している会社には、毎期の工事実績や決算に関する書類(事業年度終了届といいます)を決算期から4ヶ月以内に提出する必要がありますので、期限内に提出したいところです。

 

建設業許可の更新と事業年度終了届に関しては、下記の弊社HPに概要を記載していますので、その他の義務と合わせて、ご参考いただければと思います。

建設業許可の更新

事業年度終了届

 

 

 

帰化申請と永住許可、どちらが申請しやすい?

来日された外国人の方が、日本で結婚し、子供が産まれ、子供が日本の学校に行くようになると、日本で生活の基盤を安定させるため、永住か帰化を考え、ご相談をいただくことがあります。

基本的に外国人の方は、取得している在留資格の範囲内での活動になり、今年の不況のような状況になった場合、勤務している会社を転職しようとしても、就職活動のできる職種が限られており、思うようにいかず、生活に影響を及ぼすことなります。

 

そこで、安定した在留資格である永住や日本国籍の取得を検討していくことになります。

 

ご相談をいただいたときに、「永住と帰化ですと、どちらがいいですか?」とご質問をいただきます。

一番の違いは、「国籍が変わる」ということです。ですので、まずは、国籍が変わることに関して、抵抗があるのかないのかを検討し、抵抗がある場合には、永住を選択することになります。

 

では、帰化と永住ではどちらが申請しやすいのでしょうか?

国籍が変わるかどうかという大きな違いがありますので、申請のしやすさよりも、自分や家族の将来設計をよく考えて、選択していくことが重要かと思いますが、日本での生活期間が短くてすむのは、帰化申請ですので、期間だけを考えれば、帰化のほうが申請しやすいかと思います。

永住の場合、身元保証人が必要であったり、その方の収入の証明が必要となったりと、第三者に協力してもらうことが必要となる場合があります。

一方、帰化申請では、身元保証人を要求されることはありませんので、この点においても、帰化申請のほうが申請しやすいと考えられる場合もあります。

 

僕の感覚ですと、一般的に永住許可申請よりも帰化申請のほうが申請しやすのではないかと思っています。

 

より詳しい情報については、下記の弊社のHPに記載がありますので、ご参考いただければと思います。

帰化申請の要件(条件)

永住許可の要件(条件)

 

渋滞の心理。

GWも終わり、今日から仕事です。

今回は、車で帰省したのですが、帰ってくるときに渋滞にあいました。

僕は、仕事が始まる前の日に帰ろうと思い、5日の夜に実家を出たのですが、予想外に米原と一宮あたりが渋滞していました。

出発前に渋滞予想で調べてみると、22:00ぐらいまで一宮で渋滞ということでしたので、ずらして出発したのですが、一宮以外でも渋滞で、しかも、深夜0時ぐらいでも一宮が渋滞しており、「渋滞を避けようとしたのに渋滞にあった」という状況になりました。

 

前日の4日も渋滞が起きていましたが、「5日は渋滞するから早めに帰ろう」として、僕のように「渋滞を避けようとして渋滞にはまった」という現象となっていました。

 

人の心理は不思議なものだと感じた現象でした。

 

高速料金が1,000円で車の量が多かったので、結局は真夜中から朝にかけて走らない限り、渋滞は避けられないのかもしれませんね。