役員の住所変更もすぐに手続きを!

法人には、誰もが見ることのできる情報として、登記簿謄本というものがあります。

1通1,000円かかりますが、調べたい会社の本店所在地と会社名がわかれば、誰でも請求できます。住民票などの請求とは違い、請求理由も必要ありません。

 

この登記簿謄本ですが、会社名や本店所在地や事業内容といった会社の基本的な情報が載っていますが、株式会社の場合は代表取締役、有限会社の場合は取締役全員、NPO法人の場合は理事全員の住所がわかります。

 

ただ、引っ越しなどをして、住所が変わっても、法務局は登記しないとわかりませんので、現住所でない場合があります。

住所を隠す意図がなくても、登記をしなければいけないことを知らなかったとか忘れていた場合もありますが、会社の経営していくうえで、建設業等の許認可を取る際には、必ず、必要となります。

許認可の書類には、役員の住所などを記載するものが含まれる場合が、多いので、他の要件が揃っていても、登記簿謄本と実際の住所が違うというだけで、申請ができない可能性があります。

 

許認可を取得される会社さんは、早く許可を取りたいというところがほとんどです。

住所が変わっていないだけで、申請できないとすると、住所変更の登記をしている期間の分だけ、許可の取得が遅れ、非常にもったいないです。

 

当たり前のことですが、登記簿謄本に載っている事項に変更がある場合には、すぐに手続きをするようにしたいものです。

 

 

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