ハンドボール再試合と公益法人の改正。

こんにちは、行政書士の高です。

ハンドボールのオリンピック予選の再試合をめぐり、試合をおこなう韓国と日本がアジアハンドボール連盟から除名されるという報道があったり、除名しないという報道があったりと情報が錯綜しています。

もともとアジアハンドボール連盟の上層部の一部の人たちが、スポーツの勝ち負けにお金を持ち込んだことが発端といわれていますが、文化の違いがあるのしても、国際試合でお金を使って勝とうというのは論外ですね。

また、アジアハンドボール連盟は、国際ハンドボール連盟が再試合を認めているので、予選に参加したチーム全部でさっさと再試合をやるべきです。

スポーツは、みんながフェアに戦うもの。

それをまとめる連盟は、みんなのために公益追及の運営をしてもらいたいものです。

 

公益といえば、日本での公益法人に関する制度が今年の年末から変わります。

従来の公益法人は、社団法人・財団法人ですが、現在の公益法人の中には、公益といえないものもあるとのことで、改正の予定です。

具体的には、

社団法人は、一般社団法人と公益社団法人

財団法人は、一般財団法人と公益財団法人

にわかれます。

公益法人は、設立の手続きが煩雑で不透明な部分が大きかったのですが、改正後は、登記のみで設立できますのでかなり簡便です。この点は株式会社などの営利法人と同じです。これが一般社団・財団法人です。この一般社団・財団法人が、その後、公益認定をうけることで、公益社団・財団法人となることができます。

認定の基準がたくさんありますので、公益法人のハードルはあがりますが、逆に信頼性があがるかと思います。

逆に公益法人として認定されなかった一般社団・財団法人は、法律でいうところの公益法人ではないので、信頼性がゆらぐのではないかと予想されます。

現在、活動している社団法人・財団法人は施行後5年以内に移行手続きが必要となり今後の運営にもかかわる可能性がありますので、しっかり改正点を把握しておかないといけないと思われます。

 

また、施行後、公益認定を受けることができない一般社団法人が、NPO法人に移行することも考えられます。

今後、制度や税制など細かい部分がどのようになるのか注目されるところです。

 

公益法人の改正に関しては、ちょっと強引かなと思う部分もありますが、まずは決まったことに対してどのように対応するのかが重要かと思われます。

 

 

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