測量業登録。

こんにちは、行政書士の高です。

最近、手続き的な記事ばかりですが、今回は、測量業の登録についてです。

測量業を営む場合には、測量業の登録が必要となります。

※ 測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は、「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。

測量業登録の要件

測量業の登録には、測量士を1名以上おかなければなりません。

この測量士は、測量に関する契約を常時締結できるようにするため、常勤である必要があります。その常勤性を証明するため、被保険者標準報酬額決定通知書を提出することになります。

常勤ということですので、基本的に正社員ということになります。

 

また、上記のほかに以下に該当しないことも必要となります。

①破産者で復権を得ない者

②法により登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者

③無登録営業の禁止の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることができなくなってから2年を経過しない者

④営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が①~③のいずれかに該当する者

⑤法人の役員が①~③のいずれかに該当する者

測量業登録の流れ・期間

測量業の登録の流れは、次の通りとなります。

測量業登録の要件を満たすことができるかチェック

         ↓

測量士名簿記載事項証明書を国土地理院に請求、申請書一式の作成、被保険者標準報酬決定通知書の写し、登記簿謄本、法人税納税証明書の用意、登録免許税の納付

        ↓

測量業登録申請

        ↓

登録通知

 

測量業の登録は、以上の流れになりますが、測量士を新たに雇用して測量業の登録をおこなう場合には、測量士としての登録をしているかどうかの確認・所属先を申請者にすること・厚生年金に加入することが必要となり手続きが増えます。

 

 

 

測量業登録の費用

測量業登録のに必要な費用(登録免許税)は、

法人:90,000円

個人:30,000円

となっております。

※ 個人の登録免許税については、平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録をおこなう場合には、15,500円となります。

その他、納税証明書(法人税)に400円、登記簿謄本に1,000円必要となります。

 

測量業登録の申請書類

測量業登録の申請書類は、次のとおりです。

【法人の場合】

・測量業登録申請書

・登録免許税納付書・領収書貼り付け欄

・測量業者登録申請書別紙

・現行定款

・営業経歴書

・直前2年の各事業年度における測量実施金額

・貸借対照表

・損益計算書

・完成測量原価報告書

・株主資本等変動計算書

・注記表

・法人税納税証明書

・使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数

・誓約書

▼ 添付書類

・登記事項証明書

・測量士名簿記載事項証明書

・被保険者標準報酬決定通知書の写し

※ 個人の場合は、定款や財務諸表が少なくなります。また、添付書類についても変わります。

 

測量業登録の弊社報酬

測量業登録の弊社報酬は、個人・法人を問わず、84,000円(税込)です。

法人設立とともに測量業の登録をおこなう場合には、測量業の登録申請報酬を20%オフとさせていただきます。

【ご依頼いただいた場合、お客様にお願いしたいこと】

・現行定款・被保険者標準報酬決定通知書の写し・直前期の決算書一式のご用意

・申請書類への押印

※ 会社の状況によって、多少変わりますが、その場合は、あらかじめご用意いただく書類をお伝えします。

 

測量業登録後の注意点

測量業登録後は、次の事柄にご注意ください。

①登録の有効期間は5年

測量業の登録の有効期間は、5年となりますので、5年毎に更新手続きが必要となります。

更新登録は、有効期間満了の日前90日から30日までに提出しなければいけません。

更新登録の手数料は、15,500円です。

②毎事業年度終了後、3ヶ月以内に財務報告等をおこなう必要があります。

毎事業年度の営業経歴、財務諸表、納税証明書、使用人数等の報告が必要となります。 

③変更の届出

商号や営業所の所在地、役員の変更、定款の変更があった場合には、変更後、変更登録の申請をおこなう必要があります。

 

コメントを残す

  • (will not be published)

CAPTCHA