トライアル雇用助成金

企業が雇用する場合に、助成金を受給できる場合があります。

この助成金の1つに、「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」というものがあります。

この助成金は、

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給される。
というものです。

 

受給の主な条件としては、下記があります。

下記に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
・45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
・40歳未満の若年者等
・母子家庭の母等
・季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
・中国残留邦人等永住帰国者
・障害者
・日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

 

受給額は、1人4万円で、上限期間は3か月となっています。

 

このほかにも、条件はありますが、人を雇うことを考えている企業の方は、検討したい助成金の1つだと思います。

 

雇用にともなう助成金は、僕の専門外ですが、名古屋スモールビジネススクール(NSB)には、このような助成金の専門家である社会保険労務士がいますので、助成金についてもテーマとして取り上げていく予定です。

第1回目は、10/17(土)の17:00か17:30のスタートで伏見あたりでの開催となりそうです。

今回は、20人の定員で、定員となり次第締め切りますので、「参加したい!」という方は、下記までご連絡いただければと思います。

(件名は、「NSBの件」でお願いします。)

info@taka-office.com

 

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