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帰化申請と永住許可、どちらが申請しやすい?

来日された外国人の方が、日本で結婚し、子供が産まれ、子供が日本の学校に行くようになると、日本で生活の基盤を安定させるため、永住か帰化を考え、ご相談をいただくことがあります。

基本的に外国人の方は、取得している在留資格の範囲内での活動になり、今年の不況のような状況になった場合、勤務している会社を転職しようとしても、就職活動のできる職種が限られており、思うようにいかず、生活に影響を及ぼすことなります。

 

そこで、安定した在留資格である永住や日本国籍の取得を検討していくことになります。

 

ご相談をいただいたときに、「永住と帰化ですと、どちらがいいですか?」とご質問をいただきます。

一番の違いは、「国籍が変わる」ということです。ですので、まずは、国籍が変わることに関して、抵抗があるのかないのかを検討し、抵抗がある場合には、永住を選択することになります。

 

では、帰化と永住ではどちらが申請しやすいのでしょうか?

国籍が変わるかどうかという大きな違いがありますので、申請のしやすさよりも、自分や家族の将来設計をよく考えて、選択していくことが重要かと思いますが、日本での生活期間が短くてすむのは、帰化申請ですので、期間だけを考えれば、帰化のほうが申請しやすいかと思います。

永住の場合、身元保証人が必要であったり、その方の収入の証明が必要となったりと、第三者に協力してもらうことが必要となる場合があります。

一方、帰化申請では、身元保証人を要求されることはありませんので、この点においても、帰化申請のほうが申請しやすいと考えられる場合もあります。

 

僕の感覚ですと、一般的に永住許可申請よりも帰化申請のほうが申請しやすのではないかと思っています。

 

より詳しい情報については、下記の弊社のHPに記載がありますので、ご参考いただければと思います。

帰化申請の要件(条件)

永住許可の要件(条件)

 

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行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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