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建設業許可と所得証明書。

建設業許可の要件の中に、「経営業務の管理責任者としての経験がある」というものがあります。

これは、「営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験」とされています。

具体的には、個人事業や法人の役員等としての経験をいいます。

この経験を証明するものとして、個人事業主の場合には、確定申告書の控と市区町村役場にて発行している所得証明書が必要となります。

このセットによって、他に勤務せずに、常勤で業務をおこなっていたことを証明します。

 

所得証明書については、1点注意点があり、建設業許可申請の際に持参する所得証明書は、所得金額だけでなく、営業収入も記載してもらう必要があります。

営業収入については、通常、所得証明書には記載されませんので、請求の際に、窓口で営業収入を記載してもらうことを伝える必要があります。

 

営業収入の記載がない場合には、再度、取得しなければいけない可能性があり、手間と費用がかかりますので、ご注意ください。

 

なお、請求先は、1月1日時点で住所のあった市区町村役場となります。

 

また、名古屋市内の区役所は、窓口で伝えれば、営業収入を記載してもらうことができますが、他の市区町村では、記載してもらえない場合もありますので、その場合は、管轄の役所に確認する必要があります。

 

 

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行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】35歳

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