会社設立を名古屋でする方をサポート。株式会社設立・合同会社設立は名古屋会社設立代行オフィスにおまかせ!

ブログ
問合せ

ブログトップ >  許認可

FXの情報販売は、投資助言の登録が必要?

「FXなど投資を自分でおこなっていて、その儲けた手法を情報にして販売する」

という場合、投資助言・代理業の登録が必要かどうかという問題ができてきます。

結論からいうと、売りっぱなしの場合には、一般の書店に並んでいる書籍と変わりませんので、不特定多数に対して販売する場合には、登録は不要です。

 

ただし、情報を購入してくれた方に対して、会員制のコミュニティをつくってその方々に投資に関する情報を提供していくサービスをおこなう場合には、金融商品取引法の中の投資助言・代理業に該当してきますので、登録が必要となります。

 

では、情報販売をおこなって、その後メールサポートなどをおこなう場合はどうか?

この場合は、微妙で、一概に判断はできないのですが、「顧客の囲い込み」と思われるサービスに関しては、投資助言・代理業の登録が必要となる可能性があるというのが、東海財務局の見解です。

なかなか線引きが難しい部分ですので、まずは、行うサービスを役所に説明して登録が必要かどうかを判断してもらうことが必要となるかと思われます。

 

おおまかな考え方としては、商品・サービスの提供が「特定の人向け」か「不特定多数の対するもの」かでわけることができますので、この部分を1つの目安にしていただければと思います。

 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.1kaisyaseturitu.com/mt2/mt-tb.cgi/307

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

運営者

行政書士法人フレックス所属運営者.jpg  
行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

Powered by
Movable Type 3.33-ja