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医療法人の定款(寄付行為)の変更。

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、行政書士会の医療法人に関する研修に参加してきました。

平成19年の医療法の改正点に関する研修で、50名ほどの参加者がいたようです。

医療法人を業務として取り扱っている方が周りにいなかったので、参加する方が少ないかなと勝手に思っていたのですが、思ったより関心があるようです。

 

医療法人の取扱いに関し、今後、国は、非営利性を求めていくような流れになっていくとのことです。平成19年の改正に関しても、医療法人の残余財産に関しては、出資持分ではなく、出資額までの帰属となり、残りは、国・地方公共団体等に帰属するとのことです。

また、過去3年間の事業報告書・定款(寄付行為)等については、誰でも閲覧できるようになり、透明性を高めるような方向に進んでいます。

 

また、今回の改正に伴い、すべての医療法人の定款(寄付行為)を、改正を踏まえた定款(寄付行為)にするよう変更認可申請が必要となります。

提出期限は、平成20年3月31日までですが、期限に近くなると込み合いことが予想されます。

難しいものではありませんので、早めに提出するほうがよいかと思われます。

 

医療法人の定款・寄付行為に関する詳細は、弊社ホームページのこちらをご覧ください。

    ↓

医療法人の定款・寄付行為変更手続き

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行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
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【年齢】32歳

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