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現物出資は手間がかかる。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立する際の出資に、現金以外に、自分が所有する資産を出資することができます。

これを現物出資といいますが、具体的には、パソコンや機材・車などを出資することができます。

ただ、現物出資する際には、その資産が、その方の所有物であることが必要となります。

車や不動産などは、名義で特定できますが、パソコンなどは特定できません。

名前が書いてあるわけではありませんので。

書いたとしても意味がありません。

その意味も含めて、その物が特定できる情報を詳細に定款に記載しておく必要があります。

パソコンでいえば、メーカー名・年式・製造番号などパソコン本体のラベルに記載されている情報です。

 

1つや2つならすぐに情報を調べることができますが、多くなると、それだけでめんどうになります。

僕もお客様に、情報を記入していただくシートを渡すたびに、

「めんどくさいだろうな~」

と思ってしまいます。

 

この手間をかけることができれば、登記簿上の資本金が増えますので、資本金を多くしたいあるいはおおくしなければいけない場合には、活用したい制度ですね。

 

ただし、現物出資は、出資者本人の所有物である必要がありますので、ローンが残っている車は、ローン会社が所有者になっており、現物出資できませんので、ご注意ください。

 

 

 

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行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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