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会社設立と銀行口座。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立するときの、資本金の振込について、よく質問を受けますので、どういう方法かを解説したいと思います。

会社法の施行前は、銀行に保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、現在は、個人の通帳に資本金を振り込み、コピーにより、資本金があることを証明することになりました。

※ 自分で資本金を用意する発起設立の場合。

 

とても簡単です。

 

その後、会社設立の登記が完了したあと、取引銀行を決め、その銀行に法人口座を開設し、個人の通帳に振り込んだ資本金を移せば、OKです。

 

個人の通帳に振込(定款認証後、登記申請前までに)

  ↓

登記完了=法人銀行口座開設。個人の通帳から資本金を移動

という流れになります。

 

個人の通帳は、現在、使っているものでOKですし、新しく用意してもOKです。

ただ、個人の通帳から資本金を法人の口座に移す際に、同じ銀行であれば、1箇所で手続が済みますので、その点を考慮するなら、同じ銀行のほうがよいかと思います。

 

あと、会社用の銀行口座を開くときに、登記簿謄本が必要になりますので、登記完了の際に、必要数を用意しておくほうがよいです。

また、銀行によっては、会社代表者の印鑑証明書が必要になる場合がありますので、そちらも必要かどうかを銀行に確認してご用意したほうがよいです。

ちなみに、

三菱東京UFJ銀行は、登記簿謄本のみでOKです。印鑑証明書は不要です。

愛知銀行は、印鑑証明書と登記簿謄本の両方必要です。コピーして返却してもらえます。

郵便局は、登記簿謄本のみ必要となります。

 

銀行によって、何が必要か違いますので、2度手間を防ぐためにも、あらかじめ必要書類を確認しておくとよいかと思われます。

 

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行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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