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こんにちは、行政書士の高です。
登記の際にオンライン申請をおこなうと、今年から2年間(平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間)、登録免許税を軽減する措置が取られます。
対象となる申請は次のとおりです。
▼ 不動産登記
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記
▼ 会社など下記法人の設立登記
・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
・中間法人法に規定する中間法人
・保険業法に規定する相互会社
・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
具体的に、軽減される額は、 登録免許税額の100分の10に相当する額で、上限は、5,000円となっております。
株式会社を設立する場合の登録免許税は、150,000円ですので、軽減される額は、15,000円のはずですが、上限が5,000円ですので、オンライン申請する場合は、145,000円となります。
合同会社を設立する場合の登録免許税については、60,000円ですので、軽減される額は、6,000円のはずですが、上限が5,000円ですので、オンライン申請する場合は、55,000円となります。
株式会社・合同会社の設立を専門家にご依頼される場合は、オンライン申請に対応しているかどうかと登録免許税の額を確認するとよいかと思われます。
弊社提携司法書士事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、弊社に株式会社・合同会社の設立をご依頼いただいた場合には、登録免許税は5,000円お安くなります。
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