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会社設立のご相談を受ける際に、
外国に住んでいる外国人と日本人で合同会社をつくりたい
という問合せを受けるようになりました。
日本に住んでいる外国人が会社を設立する場合には、ビザの問題がクリアできれば、設立は進んでいくかと思います。
ただ、外国に住んでいる方が外国人が合同会社の社員となる場合には、注意が必要です。
結論からいうと、合同会社の代表となる社員(代表社員)が、日本人であれば、設立は可能です。
外国在住の外国人のみで日本で合同会社を設立することはできません。これは、会社法の中でいう外国会社にあたり、日本で営業活動をおこなうには、日本に住所のある責任者が必要となるからです。
外国に在住の外国人と合同会社を設立する場合には、代表社員にどなたがなるのかという点に注意していただければと思います。
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