弊社の4つの株式会社設立手続きのサポートパックのうちの「定款作成・定款認証パック」は、

定款の作成と定款認証を弊社にておこなうパック

です。 

定款認証まで弊社でおこないますので、お客様には会社設立に関する登記書類の作成・提出、登記完了後の登記簿謄本・印鑑カードの受取りに法務局に行っていただくことになります。

定款の作成の方法がよくわからない!

という方におススメです。

弊社の具体的なサービス内容は次の通りです。

 当事務所サービス内容

  • 会社設立前相談
  • 融資のご相談
  • 会社名(商号)の調査
  • 事業内容の調査
  • 許認可が必要かどうかの調査
  • 定款作成・定款認証

お客様に行っていただくこと

  • 会社名・・事業内容・本店所在地等の決定
  • 印鑑証明書の取得
  • 定款・登記申請書・委任状への署名・押印(定款・登記の際に必要となります。)
  • 資本金の振込と通帳のコピー
  • 登記書類の作成
  • 登記書類の提出(法務局)
  • 会社設立後に必要な登記簿謄本・印鑑証明書の取得(法務局)
  • 印鑑カードの作成・受取

名古屋会社設立代行オフィスに株式会社設立をご依頼いただくと、
次の特典をお付けします。

  • 会社設立後、1年間、法務相談が無料!
  • 建設業・人材派遣業・風俗営業などの許認可の相談、契約に関すること、売掛金の回収に関すること、社名変更、資本金の増加、本店移転、事業目的の追加、融資の相談を無料でお受けしております。
    ※ 書類の作成・提出が必要な場合には、規定料金をいただいております。

  • 税理士・社会保険労務士など会社を運営する上で必要となる専門家を無料でご紹介
  • 当事務所では、税理士・社労士・司法書士等の各専門家と提携しておりますので、ご希望に合わせて、適時、無料でご紹介させていただきます。

  • インターネット集客アドバイス
  • 「これから事業にインターネットを絡めていこう!」という方に、ホームページ作成に関するアドバイス、インターネットでの集客方法のアドバイス等を含めたインターネット集客アドバイスを無料で行っております。 おもに、検索エンジンでの上位表示と売上をあげるためのホームページのコンテンツに関するアドバイスを実体験を交えてアドバイスさせていただきます。 また、「これからホームページを作る!」という方もご相談ください。ホームページ作成をご希望の方にお見積もりさせていただきます。

     

  • ニュースレターの配信
  • 忙しい経営者の方のために、法律の改正や業界の動向など最新の情報を、優先的にお送りいたします。

さらに、ご希望の方には、

  • 会社印の発注手配
  • 会社設立案内状の作成手配
  • をいたします。

※会社印・会社設立案内状の作成に必要な実費については、ご負担願います。

株式会社設立に必要な費用 ※定款作成・定款認証パックでご依頼いただいた場合

 

  通常の定款作成の場合 電子定款の場合
定款認証手数料(公証人へ) 50,000円
定款印紙代 40,000円 0円
定款謄本料
※定款のページ数で変わります。
約2,000円
当事務所報酬額 63,000円 73,500円
合計 約155,000円 約125,500円

※ 当事務所報酬額を含めた上記費用については、原則、書類作成前の一括でのお支払いをお願いいたします。

※ 定款作成・定款認証パックは、登記手続き(登記書類の作成・提出、登記簿謄本等の取得)は、お客様に行っていただく必要がありますので、ご了承ください。

※ 登記申請をおこなっていただく際、登録免許税として15万円必要になります。(ただし、資本金が約2000万円を超える場合には、資本金に1000分の7をかけた費用が必要になります。)

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「NPO法人の設立を依頼したい」「NPO法人の設立について相談したい」などご用件をお願いします。

名古屋会社設立代行オフィス(フレックス行政書士事務所運営)
〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-753-5847
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!