9時~20時(月~土)
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任意団体で活動をおこなっていて、一般社団法人にしたいという問合せを受けるときがあります。
このときに次の質問をいただくときがあります。
「任意団体での会員数が多く、全員が設立の手続きに参加するのは大変だと思うが、何かいい方法がないか?」
確かに任意団体で活動しており、会員が10人以上いて、全員を設立時の社員として手続きをおこなうと非常に大変になります。
そこで、一般社団法人を設立する手続きをおこなう代表者を2名選んでおき、設立した後に、会員が社員となるという流れで進めていくことをおススメしております。
一般社団法人は、設立時の社員として2名必要ですので、最低限の人数で設立をおこない、設立後に社員となることで、設立手続きが簡便になります。
もちろん、定款については、現在の会員の方々に、メール等で送っておき、目を通してもらい、意義があれば言っていただくという作業をおこなったほうがよいと思いますが、定款について賛同を得られれば、問題となる部分は、役員のことだけとなります。
設立を2名でできるといっても、現実的には、役員を登記しなければいけないので、役員で設立手続きをおこなうという方法が一番現実的かと思います。
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