9時~20時(月~土)
9時~20時(月~土)
会社を運営していくと、会計帳簿や株主総会の議事録等の書類がたまっていきます。
この書類については、保存期間が法律で決められているものもあります。
会計帳簿ですと7年、株主総会等の議事録ですと10年となっています。この期間を過ぎれば、法律上は保存義務がなくなります。
しかし、捨てずに残しておくほうがよい場合もあります。
たとえば、運送業の許可申請をおこなう場合に、営業所をプレハブで申請するときには、その使用権限があるかどうかを証明する書類の提出が求められます。
売買契約書が残っていれば問題ありませんが、契約書がない場合には、請求書・領収書・納品書等により証明していくことになり、保存義務期間を過ぎ捨ててしまっていると許可が下りない可能性があります。
書類さえ保存しておけば、このような場合にも対応できますので、ぜひ、保存義務期間が過ぎた書類も保存しておいていただきたいと思います。
電話でのお問合せ・
相談はこちらから
(初回無料です)
(受付時間:月~土曜日の9時~20時)
お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「NPO法人の設立を依頼したい」「NPO法人の設立について相談したい」などご用件をお願いします。
〒464-0846
愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846
FAX: 052-753-5847
受付時間: 月~土 9時~20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ: info@taka-office.com
※お電話いただく際にご注意ください。
・お名前を必ずお願いします。
・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!