インターネットでの決算公告。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立する際に、決めておきたい事項の1つに公告方法があります。

その前に、公告というのは、

・決算が終わった後

・事業譲渡をする場合

・組織変更をする場合 

 

などの場合に、世間に知ってもらえるようにする制度です。

公告する頻度が高いのは、決算が終わった後におこなう決算公告です。

 

公告方法には、

①官報

②日刊新聞

③電子広告

の3つがあります。

オーソドックスな方法は、官報で公告する方法ですが、最近、インターネット環境が整備されていこともあり、③の電子広告を選択する会社が増えているようです。

電子広告のメリットは、

ほかの2つに比べて費用が安い

※ 自社のホームページであれば、無料

ということがいえます。

一方、電子広告のデメリットは、

貸借対照表の全文を5年間掲載する必要がある

ということです。

決算公告を電子広告でおこなう場合、

・自社のホームページに掲載する場合

・各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合

の2つが主に考えられます。

自社のホームページに掲載する場合には、自社のホームページの決算情報のページを追加するだけですので、無料です。

ただし、5年間掲載する必要がありますし、全文を表示しないといけませんので、業績が悪いとばつが悪いかもしれません。

また、自社のホームページですと、お客さんに業績を見られる可能性があります。

さらに、全文表示ですので、どれぐらいの資産をもっているかがまるわかりです。自宅を事務所にして、登記している場合には、思わぬ被害を被る可能性がないともいえませんので、このことが気になる方は、ほかの公告方法を選択されたほうがよいかと思われます。

 

一方、各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合には、自社以外のホームページに掲載されますので、わざわざそのホームページにアクセスしないと決算情報を見ることができません。

ですので、自社のホームページにアクセスしたお客さんに決算情報を見られる可能性はほとんどないと思われます。

ただ、決算公告を掲載するために、管理費用等で、約5,000円~30,000円ほどかかります。

業者によって、かなりばらつきがあるのですが、安いからといってそこを選択するのもちょっと危険です。

というのは、電子広告を掲載する場合、ずっと掲載していなければならないからです。

 

なお、電子公告を選択した場合、公告をおこなうURLを登記しなければいけません。

つまり、登記簿謄本を取得すると、誰でも、業績を見ることができるということです。

 

どの方法にも、いいところと悪いところがありますので、参考にしていただければと思います。

 

電話でのお問合せ・
相談はこちらから
(初回無料です)

(受付時間:月~土曜日の9時~20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「NPO法人の設立を依頼したい」「NPO法人の設立について相談したい」などご用件をお願いします。

愛知運送業許可代行オフィス
(フレックス行政書士事務所運営)

〒464-0846
愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5

お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846
FAX: 052-753-5847
受付時間: 月~土 9時~20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ: info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
お名前を必ずお願いします。
書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次