9時~20時(月~土)
9時~20時(月~土)
こんにちは、行政書士の高です。
一昨日、「合同会社のいいところ」という記事を書きましたが、他にも合同会社の特徴として次のようなものがあります。
・役員の任期がない。
株式会社では、役員の任期(最長10年)と決めておく必要がありますが、合同会社では役員(社員)の任期の規定がありませんので、役員の任期を決める必要はありません。
株式会社の場合、決めておいた役員の任期が満了し、再任する場合でも登記が必要になり、その際、費用が発生します。
一方、合同会社では、役員(社員)の任期を決める必要がないので、このコストがかかりません。
・決算公告の義務がない。
株式会社では、決算が終わったら公告する義務がありますが、合同会社は決算の公告義務がありません。
官報で決算公告する場合には、数万円かかりますので、ここでも、合同会社は、会社を運営するうえでコスト的に助かります。
ただし、合同会社でも債権者保護の観点から公告を義務付けられいる場合がありますので、一切、公告義務がないわけではないので、注意が必要です。
・設立費用が安い。
株式会社の設立にかかる費用は約25万円、合同会社の場合には約10万円となっていますので、約15万円合同会社のほうが設立費用が安くなっています。
と、いろいろな特徴があり、見方によっては、メリットがたくさんある気がしますが、新しい制度だけに不安もありますので、よく理解して選択することが必要になるかと思います。
電話でのお問合せ・
相談はこちらから
(初回無料です)
(受付時間:月~土曜日の9時~20時)
お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「NPO法人の設立を依頼したい」「NPO法人の設立について相談したい」などご用件をお願いします。
〒464-0846
愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846
FAX: 052-753-5847
受付時間: 月~土 9時~20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ: info@taka-office.com
※お電話いただく際にご注意ください。
・お名前を必ずお願いします。
・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!