ペット保険を扱う場合の許可【少額短期保険】

ペット保険を事業としておこなっていく場合には、一定の規模を除いて、保険業法の規制を受けます。

保険は公共的な意味がありますので、無秩序におこなうと契約者の不利益を被る可能性があるので、規制は必要かと思います。

ただ、テレビで大々的にCMをおこなっているような生保などの保険業を始めようとする場合、多額の資金が必要となります。

 

そのような保険会社と同じような規模でおこなっていこうとすると、ハードルが高いのですが、小さく始めたいという場合には、少額短期保険という制度を利用することもできます。

この制度は、保険商品を少額のものに制限しているものですが、開業当初に必要となる資金は、資本金1000万円・供託金1000万円と従来の保険業に比べて少なくてすみます。(このほかにも資金的な要件はあります。)

しかし、開業資金が少なくて済む一方、扱える保険は、損害保険ですと、期間が2年、保険金額の上限が1000万円というように上限が決められています。

 

年間の収受保険料も50億円以下とされていますので、団体の共済やペット保険といった少額保険をおこなう場合に限定されます。

50億円を超える場合には、通常の保険業の免許が必要となります。

 

まずは、小さく始めていくという場合には、利用を検討したい制度かと思います。

 

※ 対象者が1000人以下で年間の保険料が個人の場合50万円以下であれば、少額短期保険の登録を受けずに事業をおこなうことができます。

 

 

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