9時~20時(月~土)
9時~20時(月~土)
建設業許可の取得に関する問合せが最近、増えております。
取引先から言われて建設業許可を取る必要があるという会社が多いです。
その中で、
「うちも建設業許可が必要?」
といった質問を受けることがあります。
建設業というと、家やビル・マンションを建築するときに関わる会社さんを想像します。もちろん、その場合に関わる内装屋さんや左官屋さんなどは、建設業を営んでいる方といえます。
しかし、中には、「建設業なの?」という工事が含まれていることもけっこうあります。
例えば、電気関係のシステムをつくって通信設備を設置したり、工場などに機械を卸す仕事がメインで施工は下請さんがおこなうというような場合です。これらの会社さんは、システムを作ること・機械を卸すことがメインで施工に関しては、比重が小さく、”付随してやって当然”という作業になっているので、請負という感覚はないのだと思います。この感覚はよくわかります。
ただ、このような作業も内容によっては、「建設業」の中の、電気工事や電気通信工事、管工事などに該当してくる可能性があります。
単に、コンセントに線を差し込んだり、機械と機械をつなげるだけなら、専門的な知識は要りませんので、建設工事には該当しませんが、図面を見ながら、素人ではできない作業をしているのであれば、金額が低くても建設業の工事に該当してくるかと思います。
また、上記のような場合、契約金額は、「商品+工事費」のような形になっているかと思いますが、合計が500万円を超えるのであれば、建設業の許可が必要となります。
つまり、請負金額の中に商品代が含まれるわけですね。
こうなると、商品単価が高く、専門的な知識が必要な工事をおこなう場合には、500万円を超えてくることは十分にありえます。
取引先の会社さんも、「許可を持っている=信頼できる」ということで、許可を持っている会社と取引をしていきたいという流れが強くなってきているのかと思います。
最近の相次ぐ偽装が影響しているのかもしれませんね。
建設業に関しては、弊社のホームページにて、どういうものが建設業にあたるのかを記載しておりますので、ご参考いただければと思います。
↓
電話でのお問合せ・
相談はこちらから
(初回無料です)
(受付時間:月~土曜日の9時~20時)
お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「NPO法人の設立を依頼したい」「NPO法人の設立について相談したい」などご用件をお願いします。
〒464-0846
愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846
FAX: 052-753-5847
受付時間: 月~土 9時~20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ: info@taka-office.com
※お電話いただく際にご注意ください。
・お名前を必ずお願いします。
・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!