古物商の義務。

こんにちは、行政書士の高です。

 昨日、会社設立プラス古物商許可申請のご依頼をお受けしていた方々の古物商許可の標識をお渡しし、ようやく、営業をスタートできるようになりました。

これからのドンドン営業をされていかれるとのことですので、僕もできる限りお役に立てるようにコミュニケーションを図っていきたいと思います。

さて、古物商には、法律でいくつか義務が課されています。

主なものとして、

・取引の記録義務

・標識の掲示義務

があります。

取引の記録義務とは、古物を買ったり売ったりするときには、取引の相手の名前や住所、取引した物・数量などを記録しておく義務です。

古物の取引をするには許可が必要となっているのは、盗品が流通することを防ぐためですので、取引の記録義務を課しています。

取引の記録があれば、盗品であった場合、追跡が可能になるからですね。

 また、古物商には、営業所に標識を掲示する義務があります。

この標識は、「古物商」と書いてあるものではなくて、扱う主な品目を記載した標識になります。

 例えば、衣類を主に扱うのであれば、「衣類商」となります。

違和感はありますが、そういう標識を掲示することになっています。

 

ついつい、忘れがちですので、古物商の許可を取得された方は、古物商許可業者に課されている義務をよく把握しておく必要がありますので、ご注意ください。

 

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