会社設立を名古屋でする方をサポート。株式会社設立・合同会社設立は名古屋会社設立代行オフィスにおまかせ!

ブログ
問合せ

ブログトップ >  許認可

古物商の義務。

こんにちは、行政書士の高です。

 昨日、会社設立プラス古物商許可申請のご依頼をお受けしていた方々の古物商許可の標識をお渡しし、ようやく、営業をスタートできるようになりました。

これからのドンドン営業をされていかれるとのことですので、僕もできる限りお役に立てるようにコミュニケーションを図っていきたいと思います。

さて、古物商には、法律でいくつか義務が課されています。

主なものとして、

・取引の記録義務

・標識の掲示義務

があります。

取引の記録義務とは、古物を買ったり売ったりするときには、取引の相手の名前や住所、取引した物・数量などを記録しておく義務です。

古物の取引をするには許可が必要となっているのは、盗品が流通することを防ぐためですので、取引の記録義務を課しています。

取引の記録があれば、盗品であった場合、追跡が可能になるからですね。

 また、古物商には、営業所に標識を掲示する義務があります。

この標識は、「古物商」と書いてあるものではなくて、扱う主な品目を記載した標識になります。

 例えば、衣類を主に扱うのであれば、「衣類商」となります。

違和感はありますが、そういう標識を掲示することになっています。

 

ついつい、忘れがちですので、古物商の許可を取得された方は、古物商許可業者に課されている義務をよく把握しておく必要がありますので、ご注意ください。

 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.1kaisyaseturitu.com/mt2/mt-tb.cgi/104

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

運営者

行政書士法人フレックス所属運営者.jpg  
行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

Powered by
Movable Type 3.33-ja