会社設立と銀行口座。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立するときの、資本金の振込について、よく質問を受けますので、どういう方法かを解説したいと思います。

会社法の施行前は、銀行に保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、現在は、個人の通帳に資本金を振り込み、コピーにより、資本金があることを証明することになりました。

※ 自分で資本金を用意する発起設立の場合。

 

とても簡単です。

 

その後、会社設立の登記が完了したあと、取引銀行を決め、その銀行に法人口座を開設し、個人の通帳に振り込んだ資本金を移せば、OKです。

 

個人の通帳に振込(定款認証後、登記申請前までに)

  ↓

登記完了=法人銀行口座開設。個人の通帳から資本金を移動

という流れになります。

 

個人の通帳は、現在、使っているものでOKですし、新しく用意してもOKです。

ただ、個人の通帳から資本金を法人の口座に移す際に、同じ銀行であれば、1箇所で手続が済みますので、その点を考慮するなら、同じ銀行のほうがよいかと思います。

 

あと、会社用の銀行口座を開くときに、登記簿謄本が必要になりますので、登記完了の際に、必要数を用意しておくほうがよいです。

また、銀行によっては、会社代表者の印鑑証明書が必要になる場合がありますので、そちらも必要かどうかを銀行に確認してご用意したほうがよいです。

ちなみに、

三菱東京UFJ銀行は、登記簿謄本のみでOKです。印鑑証明書は不要です。

愛知銀行は、印鑑証明書と登記簿謄本の両方必要です。コピーして返却してもらえます。

郵便局は、登記簿謄本のみ必要となります。

 

銀行によって、何が必要か違いますので、2度手間を防ぐためにも、あらかじめ必要書類を確認しておくとよいかと思われます。

 

会社設立後もやることがたくさんある。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立したあとに、やらなければいけないことがたくさんあります。

税務署への届出や社会保険・労働保険の手続、役員給与の額を決定などの手続のほかにも、机・椅子・応接セット・電話・パソコンなどの事務所の備品の用意や電話・FAXを使える手続、銀行口座の開設、コピー機の契約、インターネットの申込、事務所のレイアウト、名刺・封筒・ゴム印・あいさつ状の作成などもあります。

従業員が多くなると、大変になる部分もあります。

 

当事務所では、社長の負担が減るように、できるだけサポートしたいという気持ちから、ゴム印の発注・登記簿謄本・印鑑証明書などの不足分の取得なども行っています。  

いろいろな要望がありますので、いい経験にもなります。

今日は、ある会社の社長から、「会社のバッジを作りたい!」という要望がありましたので、ネットでいろいろ検索して業者を見つけました。

今、見積もりをとっている段階ですので、どうなるかわかりませんけど、納得のいくバッジができればと思っています。

 

会社のバッジを作成しているところとは付き合いがないので、どうしようかと思いましたが、見つかってホッとしています。

 

 

有限会社から株式会社への変更手続。

こんにちは、行政書士の高です。

当名古屋会社設立代行オフィスのサイトでは、会社を新規で設立するときの情報を中心にサイトを構成していますが、これからは、もうすでに会社を運営している方のための、その後の手続に関する情報も載せていきたいと思います。

今回は、有限会社から株式会社への変更手続について書いてみます。

会社法が新しくなり、有限会社という形態は、法律上はなくなり、既存の有限会社は、特例有限会社という呼び名で原則として株式会社と同じ扱いを受けることとなりました。

会社法が施行されて、まだまだ様子を見ている方が多くみられますが、株式会社への変更は、実はそんなに難しくはありません。

 

簡単にいうと、定款を新しく作成し、登記をするだけです。

大きく言うと、この2つの作業を行うことになります。

 

ただ、既存の有限会社の定款は、新会社法に則した規定ではないと思いますので、会社法にのっとった規定を盛り込む必要がありますので、この作業が大変かもしれません。

 

有限会社から株式会社に変更すると、どんなメリット・デメリットがあるのかについては、後日書きますが、今日は、最後にどれぐらい費用がかかるかという点を書いておきます。

 

有限会社から株式会社へ変更する場合の費用は、6万円です。

内訳としては、

有限会社の解散登記・・・・3万円

株式会社の設立登記・・・・3万円

となります。

形としては、有限会社を解散して株式会社を設立するということになりますので、このような内訳となります。

 

ただし、有限会社の現在の資本金や、株式会社へ変更する際に、増資を行う場合には、上記費用がかわる場合があります。

また、株式会社へ変更する際に、本店を移転したり、支店を設置する場合には、別途費用が必要となりますので、ご注意ください。

 

あと、そのほかにも、有限会社から株式会社への変更手続き以外にも、印鑑を作り直したり、封筒・名刺・チラシ・パンフレット・ホームページなどなど、有限会社の会社名が入っているもの全てを作り直す必要があるので、その費用も合わせるとかなりの金額になることも注意が必要かと思います。

 

こう考えると、株式会社への変更が簡単にできるといっても、なかなか難しい面もありますね。

 

うれしいお言葉。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立の手続をさせていただいたお客様に、事務所のサービスについて感想を書いていただくことをお願いしています。

これは、提供したサービスについて、どのようなことをお客様が感じたかを教えていただくことにより、今後の事務所の経営に生かしていき、よりよいサービスを提供したいと考えているからです。

今日も、先月から会社設立のお手伝いをさせていただいた方の手続が一段落したので、業務の完了とその後の許可についてのご相談をかねて、社長にお会いし、ご感想をお願いしたところ次のようなお言葉をいただきました。

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会って相談できたことが一番よかったです。

また、対応が丁寧で、税理士・社会保険労務士の方をご紹介いただき助かりました。

運送業の許可についてもよろしくお願いします。

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このような言葉をいただき本当にうれしく思います。

会社を設立するとなると、会社設立の手続や税金・経理・社会保険・契約書・許認可などが関係してきます。

このようなことは、電話で聞いて済むような話ではありませんし、1人で回答できる部分は限られてきますので、会社設立をする方とは、まずは、お会いして、状況を聞かせていただき、状況・要望に応じて、専門家を紹介させていただき、総合的にサポートすることに重点を置いています。

ですので、今回、上記のようなご感想をいただいたことで、お役に立てたということが実感できたとともに、自分の方向性を確認することができ、ありがたい気持ちでいっぱいです。

 

このようなお言葉をたくさんいただけるようにこれからもがんばっていこうと決意を新たにしました。

 

 

会社設立時の資本金はいくらにすればいい?

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立相談の中で、一番多く受ける質問が、

会社設立時の資本金はいくらにすればいい?

という質問です。

会社法が新しくなって資本金は1円からでOKとなり、自由に決めることができることになりました。

会社設立時の資本金の額が自由になったことで、会社を設立しやすくなりましたが、自由すぎて逆に決めかねるということがあります。

 

 

小学校のときに、「何でもいいから自由に絵を書いて!」と先生から言われて、何を書こうか迷うことに似ているかもしれません。

 

 

話がそれましたが、以前は、有限会社は資本金300万円以上というという規制がありましたので、これを1つの目安とするのがまず1つの方法です。

資本金300万円ですと、対外的な信用力・会社の体力という面からも妥当な金額ですので、決めかねている方には資本金300万円でスタートすることをアドバイスしています。

 

ただ、会社を設立する方の状況は同じではなく、設備投資が必要であったり、融資が必要であったり、売上の見通しがなかったりする場合がありアドバイスも変わってきます。

 

どのようなことに注意しなければいけないかということはなかなかわかりにくいものですので、会社を設立する方は専門家に一度相談することをおススメします。

 

 

 

何をすればいいかわかりました!

こんにちは、行政書士の高です。

 「会社を設立したい!でも、何をどう動いて良いかわからない。」

このような方はたくさんいらっしゃいます。

まだ、事業を行っていない方ですと書籍を読んだり、ネットで調べたりすることもできますが、事業をすでにされている方であれば、なかなか専門的な知識を勉強することができません。

逆に、一生のうちに何度もやることがない、会社設立の手続に時間を割くと、事業に支障がでます。

 

ですので、専門的なことに関しては、できるだけ早いうちに専門家に相談するが一番よいと思っています。

これは、僕が会社設立の手続を仕事にしているからではありません。

専門的なことを勉強する時間があれば、営業活動や売上管理・従業員とのコミュニケーションなどに時間を割くほうが、よっぽど売上につながるからです。

 

また、自分で調べると知識を吸収することができますが、多くの場合、断片的な知識であり、その方に合った情報とは限りません。

ある程度調べ、専門家に相談し、わからない点・疑問に思ったことをぶつけて整理する。

こうすることで自分にあった情報を得ることができ、スッキリするかと思います。

 

今日も、会社設立の相談が終わった後に、

「何をすればいいかわかりました!ありがとうございました。」

と言っていただけました。

 ありがたいです。

 

今日お会いした方も、

「やったことがないことなので、何から手をつけていいか・どう動けばいいのかわかならなかった。」

とのことです。

同じような悩みをお持ちの方は、専門家に相談されることをおススメします。

 

有限会社は作れない?

こんにちは、行政書士の高です。

 「有限会社を作ろうと思うのですが・・・」

というお問合せをいただくことがあります。

昨年、会社法が新しくなり、今まで有限会社か株式会社か選択できましたが、株式会社に一本化されました。

これから新しく事業を始める場合は、有限会社以外の形態となります。

 

ただ、株式会社といっても、取締役1名から始めることができますので、従来のような取締役3名・監査役1名をそろえるために、親戚・知人に頼んで強引に取締役になってもらう必要はなくなりました。

また、株式会社なら1000万円という資本金の規制も撤廃されたので、資本金もいくらでも構いません。

 

会社法が新しくなったことで、有限会社作れないことになりましたが、有限会社に近い小さな株式会社を設立しやすくなったといえます。

ただ、

 ・決算公告なし

・役員の任期を決める必要がない

という有限会社の特徴は引き継がれていませんので、株式会社で始める場合、決算公告が必要となり、役員の任期を定める必要があります。

 

そこで、有限会社に近い小さな株式会社を設立するにはどうするかといいますと

取締役・・・1名

資本金・・・300万円

役員の任期・・・10年(譲渡制限が必要です)

ただし、決算公告は必要です。

 

このように定款を作成することで、従来の有限会社に近い小さな株式会社を設立することができます。

 

合同会社の特徴

こんにちは、行政書士の高です。

一昨日、「合同会社のいいところ」という記事を書きましたが、他にも合同会社の特徴として次のようなものがあります。

 ・役員の任期がない。 

株式会社では、役員の任期(最長10年)と決めておく必要がありますが、合同会社では役員(社員)の任期の規定がありませんので、役員の任期を決める必要はありません。

株式会社の場合、決めておいた役員の任期が満了し、再任する場合でも登記が必要になり、その際、費用が発生します。

一方、合同会社では、役員(社員)の任期を決める必要がないので、このコストがかかりません。

決算公告の義務がない。

株式会社では、決算が終わったら公告する義務がありますが、合同会社は決算の公告義務がありません。

官報で決算公告する場合には、数万円かかりますので、ここでも、合同会社は、会社を運営するうえでコスト的に助かります。

ただし、合同会社でも債権者保護の観点から公告を義務付けられいる場合がありますので、一切、公告義務がないわけではないので、注意が必要です。

設立費用が安い。

株式会社の設立にかかる費用は約25万円、合同会社の場合には約10万円となっていますので、約15万円合同会社のほうが設立費用が安くなっています。

 

と、いろいろな特徴があり、見方によっては、メリットがたくさんある気がしますが、新しい制度だけに不安もありますので、よく理解して選択することが必要になるかと思います。

 

合同会社のいいところ。

こんにちは、行政書士の高です。

昨年、新会社法が施行されてから誕生した合同会社という新しい会社の形があります。

ネットや書籍で情報がたくさん出ているおかげで、当事務所に会社設立の相談に来られる方の中にも、

「合同会社について知りたい!」

という方がいらっしゃいます。

合同会社の特徴は、

会社の内部の人間が柔軟に動けるように決めることができる

設立費用が安い

”合同会社”という名前に認知度がない

といったところがあげられます。

他にも、資本金1円から設立でき、1人でもOK、法人税課税といった特徴がありますが、この部分は、株式会社と変わりません。

※ 参考:合同会社と株式が社の比較

もともと、合同会社は、設立する人たちが自分たちで自由に運営できるような会社を想定して規定されています。

例えば、お金があるけど経営したくない人と、お金はないけどノウハウはある人が一緒にやる場合、株式会社ですと、出資金によって、配当が決まり、ノウハウがあってもお金がなければ、報われない仕組みになっています。

これを合同会社にすると、配当についても、話し合いで決めることができますので、自由に運営できるので、お金がなくても、報われる可能性が高くなります。

※ この場合の報われるというのは、配当に関して書いています。

 

この自由度が合同会社のいいところだと思います!

 

がっ、しかし、1円でよくって、1人でもいい、おまけに法人税課税ということですので、この部分に着目するのであれば、「会社にしたいけど、1人でやっていく。」というときには、合同会社もいい選択と思います。

ただ、株式会社という名前にこだわらない場合ですけどね。

将来的には、株式会社といっても、そのネームバリューが今ほどあるとは思えませんが、まだ、株式会社というブランドにはチカラがありますので、少しでも気になる方は、株式会社を設立したほうがよいと思います。

ちなみに、合同会社から株式会社に変更もできますが、約20万円ほど、法定費用だけでかかります。

 

 

 

 

自分で会社設立するときの注意点!

こんにちは、行政書士の高です。

先日の「わかりやすい会社設立セミナー」に参加された方が、

「やっぱり、会社をつくるときは、専門家に依頼したいほうがいいですね!」

ということを言っておられました。

 

今回のセミナーは、個人事業と会社の違いを中心にお話をさせていただき、会社を設立するときの注意点として特に税金面での注意点を税理士の伊藤先生からお話いただきました。

僕もある程度は、会社設立時の税金については知識として頭に入れていますが、いろいろなケースを考えると税の専門家である税理士でないと適切な回答ができないと改めて感じました。

 

そのあたりを参加者の方も感じ、そのようにおっしゃったのだと思います。

 

新会社法になってから、書籍やネットで情報があふれていて、自分で会社設立をすることができるようになっています。

それらを参考にすることで、会社設立をするための書類は作成できるかと思います。

 

ただ、その書類を作成ために、どんなことに気をつけて、どのように決めればよいのかは書籍等では書ききれませんので、書いてありません。

例えば、

「奥さんを役員にしたほうがいいのかどうなのか」

ということで悩んでいたとします。

奥さんと言っても、専業主婦なのか?パートなどで収入を得ているのか?で変わってきますし、今後の事業展開を見据えたときに、奥さんを役員としないほうがよい場合もあります。

奥さんを役員にいれたほうがいいのか、ぞれともいれないほうがいいのか、という点を1つ取ってみても、個別の事情をお聞きしないと回答が難しいです。

また、感覚的にOKと思っていたことでも、法律に照らすと実は問題があるということが相談をお受けしているとよくあります。

 

自分で会社設立をするのも1つの方法ですが、専門家に相談してみると考えが変わるかもしれませんね。