ハンドボール再試合と公益法人の改正。

こんにちは、行政書士の高です。

ハンドボールのオリンピック予選の再試合をめぐり、試合をおこなう韓国と日本がアジアハンドボール連盟から除名されるという報道があったり、除名しないという報道があったりと情報が錯綜しています。

もともとアジアハンドボール連盟の上層部の一部の人たちが、スポーツの勝ち負けにお金を持ち込んだことが発端といわれていますが、文化の違いがあるのしても、国際試合でお金を使って勝とうというのは論外ですね。

また、アジアハンドボール連盟は、国際ハンドボール連盟が再試合を認めているので、予選に参加したチーム全部でさっさと再試合をやるべきです。

スポーツは、みんながフェアに戦うもの。

それをまとめる連盟は、みんなのために公益追及の運営をしてもらいたいものです。

 

公益といえば、日本での公益法人に関する制度が今年の年末から変わります。

従来の公益法人は、社団法人・財団法人ですが、現在の公益法人の中には、公益といえないものもあるとのことで、改正の予定です。

具体的には、

社団法人は、一般社団法人と公益社団法人

財団法人は、一般財団法人と公益財団法人

にわかれます。

公益法人は、設立の手続きが煩雑で不透明な部分が大きかったのですが、改正後は、登記のみで設立できますのでかなり簡便です。この点は株式会社などの営利法人と同じです。これが一般社団・財団法人です。この一般社団・財団法人が、その後、公益認定をうけることで、公益社団・財団法人となることができます。

認定の基準がたくさんありますので、公益法人のハードルはあがりますが、逆に信頼性があがるかと思います。

逆に公益法人として認定されなかった一般社団・財団法人は、法律でいうところの公益法人ではないので、信頼性がゆらぐのではないかと予想されます。

現在、活動している社団法人・財団法人は施行後5年以内に移行手続きが必要となり今後の運営にもかかわる可能性がありますので、しっかり改正点を把握しておかないといけないと思われます。

 

また、施行後、公益認定を受けることができない一般社団法人が、NPO法人に移行することも考えられます。

今後、制度や税制など細かい部分がどのようになるのか注目されるところです。

 

公益法人の改正に関しては、ちょっと強引かなと思う部分もありますが、まずは決まったことに対してどのように対応するのかが重要かと思われます。

 

 

登録免許税が安くなる!

こんにちは、行政書士の高です。

登記の際にオンライン申請をおこなうと、今年から2年間(平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間)、登録免許税を軽減する措置が取られます。

対象となる申請は次のとおりです。

▼ 不動産登記 
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記

▼ 会社など下記法人の設立登記
  ・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社 
  ・中間法人法に規定する中間法人 
  ・保険業法に規定する相互会社 
  ・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社 
  ・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
 

具体的に、軽減される額は、 登録免許税額の100分の10に相当する額で、上限は、5,000円となっております。

株式会社を設立する場合の登録免許税は、150,000円ですので、軽減される額は、15,000円のはずですが、上限が5,000円ですので、オンライン申請する場合は、145,000円となります。

合同会社を設立する場合の登録免許税については、60,000円ですので、軽減される額は、6,000円のはずですが、上限が5,000円ですので、オンライン申請する場合は、55,000円となります。

 

株式会社・合同会社の設立を専門家にご依頼される場合は、オンライン申請に対応しているかどうかと登録免許税の額を確認するとよいかと思われます。

 

弊社提携司法書士事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、弊社に株式会社・合同会社の設立をご依頼いただいた場合には、登録免許税は5,000円お安くなります。

 

インターネットでの決算公告。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立する際に、決めておきたい事項の1つに公告方法があります。

その前に、公告というのは、

・決算が終わった後

・事業譲渡をする場合

・組織変更をする場合 

 

などの場合に、世間に知ってもらえるようにする制度です。

公告する頻度が高いのは、決算が終わった後におこなう決算公告です。

 

公告方法には、

①官報

②日刊新聞

③電子広告

の3つがあります。

オーソドックスな方法は、官報で公告する方法ですが、最近、インターネット環境が整備されていこともあり、③の電子広告を選択する会社が増えているようです。

電子広告のメリットは、

ほかの2つに比べて費用が安い

※ 自社のホームページであれば、無料

ということがいえます。

一方、電子広告のデメリットは、

貸借対照表の全文を5年間掲載する必要がある

ということです。

決算公告を電子広告でおこなう場合、

・自社のホームページに掲載する場合

・各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合

の2つが主に考えられます。

自社のホームページに掲載する場合には、自社のホームページの決算情報のページを追加するだけですので、無料です。

ただし、5年間掲載する必要がありますし、全文を表示しないといけませんので、業績が悪いとばつが悪いかもしれません。

また、自社のホームページですと、お客さんに業績を見られる可能性があります。

さらに、全文表示ですので、どれぐらいの資産をもっているかがまるわかりです。自宅を事務所にして、登記している場合には、思わぬ被害を被る可能性がないともいえませんので、このことが気になる方は、ほかの公告方法を選択されたほうがよいかと思われます。

 

一方、各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合には、自社以外のホームページに掲載されますので、わざわざそのホームページにアクセスしないと決算情報を見ることができません。

ですので、自社のホームページにアクセスしたお客さんに決算情報を見られる可能性はほとんどないと思われます。

ただ、決算公告を掲載するために、管理費用等で、約5,000円~30,000円ほどかかります。

業者によって、かなりばらつきがあるのですが、安いからといってそこを選択するのもちょっと危険です。

というのは、電子広告を掲載する場合、ずっと掲載していなければならないからです。

 

なお、電子公告を選択した場合、公告をおこなうURLを登記しなければいけません。

つまり、登記簿謄本を取得すると、誰でも、業績を見ることができるということです。

 

どの方法にも、いいところと悪いところがありますので、参考にしていただければと思います。

 

医療法人の定款(寄付行為)の変更。

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、行政書士会の医療法人に関する研修に参加してきました。

平成19年の医療法の改正点に関する研修で、50名ほどの参加者がいたようです。

医療法人を業務として取り扱っている方が周りにいなかったので、参加する方が少ないかなと勝手に思っていたのですが、思ったより関心があるようです。

 

医療法人の取扱いに関し、今後、国は、非営利性を求めていくような流れになっていくとのことです。平成19年の改正に関しても、医療法人の残余財産に関しては、出資持分ではなく、出資額までの帰属となり、残りは、国・地方公共団体等に帰属するとのことです。

また、過去3年間の事業報告書・定款(寄付行為)等については、誰でも閲覧できるようになり、透明性を高めるような方向に進んでいます。

 

また、今回の改正に伴い、すべての医療法人の定款(寄付行為)を、改正を踏まえた定款(寄付行為)にするよう変更認可申請が必要となります。

提出期限は、平成20年3月31日までですが、期限に近くなると込み合いことが予想されます。

難しいものではありませんので、早めに提出するほうがよいかと思われます。

 

医療法人の定款・寄付行為に関する詳細は、弊社ホームページのこちらをご覧ください。

    ↓

医療法人の定款・寄付行為変更手続き

出資をしてもらうときの注意点。

こんにちは、行政書士の高です。

会社をつくる際に、自分以外の方から出資をしてもらう場合もあるかと思います。

親・兄弟・親戚のほかにも、取引先や友人などの場合もあります。

出資してもらうことで、資本金が多くなり信用力があがりますし、その資本があることで経営にゆとりがでるというメリットがあります。

 

ただ、一方で、関係が悪くなったときや出資してくれた方の状況が変わった時などは、よくないことが起こる可能性があります。

例えば、出資してくれた方が金銭的に困れば、株を他人に売る可能性があります。経営でがんばっている社長の知らない人に自分の会社の株を保有される可能性があるわけです。

株式の譲渡制限がついていても、持ち株比率によっては、こういう場合があります。

※ この場合、譲渡については、代表取締役の承認が必要と定款で規定しておくことで回避できます。

こうなると、安心して経営に専念できなく恐れがあります。

また、会社が儲かってくると、株の価値があがってきますので、株の買い取り請求をされると、株の現在価値によっては、多額の資金が必要になります。

1株5万円を20株保有していて、現在価値が、1株10万円になったら、200万円必要になります。

このことで、現金がショートし、会社の運営に支障をきたす場合もあります。

 

他人から出資してもらう場合には、上記のメリット・デメリットを十分考慮する必要があるかと思います。

 

登記簿謄本とは?

こんにちは、行政書士の高です。

会社を立ち上げると、いろいろな場面で、登記簿謄本を求められることがあります。

・銀行口座を開設するとき

・役所への手続き

・事務所を借りるとき

・信販会社との契約

・駐車場を借りるとき

などなどいろいろです。

 

必要にも関わらず、登記簿謄本は、普通に生活していると必要になることがありませんので、登記簿謄本になじみのない方から「よくわからない」という質問をたまに受けますので、基本的なことを書いてみます。

登記簿謄本とは、読んで字のごとくですが、登記簿の謄本(コピー)です。

登記簿というのは、会社の情報を掲載している名簿のことで、会社名・住所地・資本金・役員・代表取締役といった会社の基本的な情報がのっています。

ですので、ある会社と取引をする場合には、その会社の登記簿謄本をみれば、ある程度の情報がわかることになります。

それで、上記のような場合に、登記簿謄本の提出を求めるわけですね。

 

この登記簿謄本は、法務局で取得でき、登記簿謄本には、大きく分けて、全部事項証明書・一部事項証明書があります。

また、それぞれに、

・今までの会社の歴史がある程度わかるものとして、「履歴事項証明書」

・今、現在の会社の情報がわかるものとして、「現在事項証明書」

・古い会社の情報がわかるものとして、「閉鎖事項証明書」

があります。

 

登記簿謄本を求められるときには、履歴事項全部証明書を取得しておけば問題ないかと思われます。

 

逆に新しく取引しようとしている会社がある場合には、法務局で登記簿謄本を取得して、取引するかどうかの検討材料としていただければと思います。

 

 

会社設立時の融資相談。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立時に融資のご相談を受けることが多々あります。

飲食店だと多額の設備投資が必要ですし、他の業種でも運転資金が必要である場合がありますので、状況に応じた金額であれば、必要な範囲かと思います。

 

会社設立時に借りることができる金融機関としては、国民生活金融公庫の新規創業貸付があります。

「なかなか借りれないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、」国民生活金融公庫のホームページを見てみると、

当公庫は、一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじめとする国民のみなさまが必要とする資金を供給することによって、国民経済の健全な発展と公衆衛生などの国民生活の向上に寄与することを目的としています(国民生活金融公庫法第一条)。

とありますので、会社設立時に融資を受けることを考えた場合には、まず、一番最初に相談するべき金融機関かと思います。

逆に、大手銀行・地方銀行・信用金庫は、新規創業者には貸してくれない場合が多々あります。

 

ですので、会社設立時の融資をお考えの場合は、国民生活金融公庫からの融資を軸に動くとよいかと思います。

 

当事務所では、融資に関するご相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談いただければと思います。

 

 

会社設立依頼の特典。

こんにちは、行政書士の高です。

今週、会社設立の相談に来られた方から

「ホームページに書いてある特典は本当ですか?」

と質問がありました。

特典というのは、会社設立をご依頼いただいた方には、1年間法務相談サービスをお付けしているという部分のことです。

 

この質問に対しては、もちろんYESとお答えさせていただきました。

やはり、会社経営をしていくうえで、増資をしたり、許認可が必要になるかもしれないなど会社設立後の事業展開を考えるといろいろな悩みがあるかと思います。

その部分をサポートさせていただきたいということで、特典としておりますので、メリットに感じていただけたのは非常にありがたいです。

 

現状に満足することなく、お客様のお役に立てるように日々勉強を怠らずがんばっていきます!

会社設立時の費用は経費になるか?

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立のご相談時、3回に1回の割合で受ける質問が表題のものです。

回答としては、会社設立のために支払った専門家へのj報酬や定款認証手数料・登録免許税は経費となります。

詳しい処理の方法は、税理士さんの専門ですので、会計・税務の専門家の税理士さんに聞いていただきたいと思います。

 

こういったちょっと気になることを全てその場で解決できることも、お会いしてのご相談の機会をもつ1つのメリットかと思います。

また、少々説明が難しいことになれば、図を用いてご説明させていただいておりますので、その部分もお会いすることのメリットですね。

 

ネット全盛ではありますが、お互いの信頼関係をはぐくむ上でも、ネットだけで完結させることはできないとつくづく感じます。

 

会社設立時に事務所も移転。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立と同時に事務所を移転することがあるかと思います。

「売上もあがってきたし人も雇って、自宅から新しい事務所を借りて会社設立!」

このような場合に注意しておきたいのが、事務所の契約と会社設立手続をうまく行わないといけないということです。

会社を設立する場合、本店住所を登記しなければいけませんので、新しい事務所を会社の住所とする場合には、事務所の契約をまず行わなければいけません。

「まずは、自宅を会社の住所にして会社を設立して、そのあと、事務所を契約」

ということでも手続としては問題ありませんが、会社の住所移転は費用がかかります。

会社の住所を管轄する法務局が変わるかどうかによって違いますが、最低3万円必要です。

 

このお金は非常にもったいないです。

この余分な費用をかけないために、事務所の仮押さえをして、新しい住所で会社の登記を行い、登記が完了したら登記簿謄本を提出するようにするとスムーズにいくことがあります。

たいていの不動産業者であれば、会社を設立するので法人として契約したい旨を伝え事業内容がその事務所の用途にあっていれば、仮押さえという形で了解してもらえます。

 

会社設立の際に、事務所を移転する場合には、一度、不動産屋さんに話をしてみるのがよいかと思います。