ホッとする瞬間。

こんにちは、行政書士の高です。

仕事をしているとホッとする瞬間がたくさんあります。

建設業・古物商等の許可取得、会社の設立完了、協議書の作成完了など仕事が終わったときにホッとします。

レアなケースであったり、手間がかかる書類であったり、スピードを求められている書類であったり、お客様の要望・ケースに応じて、能力が必要とされますので、仕事が無事、形にできたときは、どれだけ申請をしてもとにかくホッとします。 

ただ、ホッとすると同時に、「お客様の役に立てたかどうか」がすぐに気になります。

いくら仕事をして自分がホッとしても、お客様の役に立てていないようであれば、意味がありません。

行政書士の仕事は、書類を完成させて納品したり、許可証を納品したりと目に見える形でお客様に見ていただくことはできるとはいえ、ときには、書類1枚で終わってしまう場合もあります。(極端な話ですが・・・)

その対価が10万円とすると、書類1枚を見せられたお客様は、単純に「高い!」と感じてしまう可能性が十分あります。

僕が逆の立場なら多分そのように思います。

 

ですので、できるだけ、お話をいただいた段階と納品の際に、どのような作業を行い・どのようなところに書類を提出・収集するのかなどをご説明するようにしております。

当たり前のことといえば当たり前ですが、行政書士の仕事は、仕事に対する報酬と価値がよくわからないものですので、少しでもお客様に納得いただけるような努力を今後もしていきたいと思います。

これからも「依頼してよかった!」「ありがとう!」と言っていただけるように。

 

迷惑メール原則禁止!【迷惑メール法の改正へ】

こんにちは、行政書士の高です。

いろいろな内容の迷惑メールが毎日100通以上きますが、その迷惑メールを規制するために、迷惑メール法(特定電子メール送信適正化法)を改正する動きがあります。

現在、同意を得ていない送信先には、「未承諾広告※」 と表示することによって、メールを送信することができますが、改正案では、相手方の承諾を得ていないメールの送信は原則禁止となります。

罰則についても、違反業者への罰金は、 100万円から3,000万円に引き上げられます。

 

年内の施行を目指しているとのことですので、早く施行されることを願っておりますが、パソコンへの迷惑メールの9割は海外から送られているものであり、迷惑メールの取り締まりには、海外の政府の協力が不可欠となることを考えると、即効性は期待できない印象です。

 

ただ、迷惑メールが1日に何百通もくると、それを選別するだけで時間がかかりますし、お客様からのメールをうっかり削除してしまう恐れもありますので、迷惑メールは、なんとか撲滅してほしいですね。

 

 

会社設立時の助成金。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立されたい方からのご相談の際に、助成金のことをよく質問を受けます。

会社を設立する際の主な助成金については、下記の弊社ホームページにあげております。

     ↓

会社設立と助成金

 

上記ページの助成金の要件の1つに、従業員を雇うことが必要とされております。

制度によっては、年収350万円以上の方を雇うなどのように給料の下限が決められている場合もあります。

また、助成金は、実際に費用を支出してから申請し、要件を満たしていれば受給できるものですので、まずは、会社がお金を出す必要があります。受給できるとしても、費用を捻出してから半年から1年後の入金となる場合があります。

このようにご説明すると、お客様は、「助成金はあてにしないほうがいいね。」と言われる方がほとんどです。

助成金の申請をする場合、事業計画を提出することが必要になりますので時間も取られます。申請にかける時間は、経営に時間を使い売上をあげることに専念したほうがよいのかもしれません。

 

助成金は返済不要ですので、受給できると会社運営をサポートしてくれる非常に有益な制度かと思いますが、こだわりすぎてさしあたって不要な費用を拠出しないようご注意ください。

まずは、形にすること。

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、経営者限定の交流会「レゾンデートル」でクレースプランナーズの正門社長の講演がありましたので参加してきました。

内容は、メディア戦略の1つであるプレスリリースに関する実践的な方法についてでした。

プレスリリースという手法については聞いたことはあったのですが、自分のサービスと照らし合わせるとなかなか難しいのではないかと思っていましたが、プレスリリースを書く視点や書き方などを教えていただきそんなに難しく考える必要もないかと感じました。

せっかくよい話を聞いても、実際に行動しないと意味がありませんので、正門社長がおっしゃっていたように

「まずは、書いて形にしてみる!」

ことから始めていこうかなと思います。 

 

しかし、正門社長の講義は、時間が短く感じるほど勉強になる講義でした。

 

登記と車庫証明。

こんにちは、行政書士の高です。

会社として車を購入する場合、車庫証明は本店住所で取得することが多いかと思いますが、その場合、本社住所は登記されていますので、車庫証明の「自動車使用の本拠の位置」は、登記簿謄本記載の住所になるかと思います。

ただ、営業所として税務署には届けていても、支店として登記していない場合も多いかと思います。

基本的に登記簿記載の住所になることから、登記していない営業所では車庫証明を取ることができないと思うかもしれませんが、ある書類を添付することで、「自動車使用の本拠の位置」を営業所の住所で車庫証明を取ることはできます。

その書類とは、会社名の入った公共料金の請求書・領収書などです。

これを添付することで、営業所の住所を「自動車使用の本拠の位置」として車庫証明を取ることができます。

 

 

測量業登録。

こんにちは、行政書士の高です。

最近、手続き的な記事ばかりですが、今回は、測量業の登録についてです。

測量業を営む場合には、測量業の登録が必要となります。

※ 測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は、「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。

測量業登録の要件

測量業の登録には、測量士を1名以上おかなければなりません。

この測量士は、測量に関する契約を常時締結できるようにするため、常勤である必要があります。その常勤性を証明するため、被保険者標準報酬額決定通知書を提出することになります。

常勤ということですので、基本的に正社員ということになります。

 

また、上記のほかに以下に該当しないことも必要となります。

①破産者で復権を得ない者

②法により登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者

③無登録営業の禁止の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることができなくなってから2年を経過しない者

④営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が①~③のいずれかに該当する者

⑤法人の役員が①~③のいずれかに該当する者

測量業登録の流れ・期間

測量業の登録の流れは、次の通りとなります。

測量業登録の要件を満たすことができるかチェック

         ↓

測量士名簿記載事項証明書を国土地理院に請求、申請書一式の作成、被保険者標準報酬決定通知書の写し、登記簿謄本、法人税納税証明書の用意、登録免許税の納付

        ↓

測量業登録申請

        ↓

登録通知

 

測量業の登録は、以上の流れになりますが、測量士を新たに雇用して測量業の登録をおこなう場合には、測量士としての登録をしているかどうかの確認・所属先を申請者にすること・厚生年金に加入することが必要となり手続きが増えます。

 

 

 

測量業登録の費用

測量業登録のに必要な費用(登録免許税)は、

法人:90,000円

個人:30,000円

となっております。

※ 個人の登録免許税については、平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録をおこなう場合には、15,500円となります。

その他、納税証明書(法人税)に400円、登記簿謄本に1,000円必要となります。

 

測量業登録の申請書類

測量業登録の申請書類は、次のとおりです。

【法人の場合】

・測量業登録申請書

・登録免許税納付書・領収書貼り付け欄

・測量業者登録申請書別紙

・現行定款

・営業経歴書

・直前2年の各事業年度における測量実施金額

・貸借対照表

・損益計算書

・完成測量原価報告書

・株主資本等変動計算書

・注記表

・法人税納税証明書

・使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数

・誓約書

▼ 添付書類

・登記事項証明書

・測量士名簿記載事項証明書

・被保険者標準報酬決定通知書の写し

※ 個人の場合は、定款や財務諸表が少なくなります。また、添付書類についても変わります。

 

測量業登録の弊社報酬

測量業登録の弊社報酬は、個人・法人を問わず、84,000円(税込)です。

法人設立とともに測量業の登録をおこなう場合には、測量業の登録申請報酬を20%オフとさせていただきます。

【ご依頼いただいた場合、お客様にお願いしたいこと】

・現行定款・被保険者標準報酬決定通知書の写し・直前期の決算書一式のご用意

・申請書類への押印

※ 会社の状況によって、多少変わりますが、その場合は、あらかじめご用意いただく書類をお伝えします。

 

測量業登録後の注意点

測量業登録後は、次の事柄にご注意ください。

①登録の有効期間は5年

測量業の登録の有効期間は、5年となりますので、5年毎に更新手続きが必要となります。

更新登録は、有効期間満了の日前90日から30日までに提出しなければいけません。

更新登録の手数料は、15,500円です。

②毎事業年度終了後、3ヶ月以内に財務報告等をおこなう必要があります。

毎事業年度の営業経歴、財務諸表、納税証明書、使用人数等の報告が必要となります。 

③変更の届出

商号や営業所の所在地、役員の変更、定款の変更があった場合には、変更後、変更登録の申請をおこなう必要があります。

 

合資会社から株式会社へ変更するデメリット

こんにちは、行政書士の高です。

合資会社から株式会社への変更については、

合資会社から株式会社へ変更する手続

合資会社から株式会社へ変更するメリット

と2回書きましたが、今回は、合資会社から株式会社への変更する際のデメリットについてです。

 

合資会社から株式会社への変更する際のデメリット

①役員の任期があり、再任の場合も登記費用が必要

合資会社では、業務をおこなうのは社員ですので任期はありませんが、株式会社ですと株主から委任を受けた役員(取締役)が業務をおこなうことになり、任期を設定しなければいけません。

取締役の任期については、原則2年ですが、2年後に同じ方が引き続き取締役となる場合でも登記が必要となり、その際に登録免許税が発生します。

※ 役員の再任等の登記の登録免許税は、資本金1億円以下ですと、1万円です。

役員の変更がある場合には、2週間以内に変更登記をしなければならず、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられますので、忘れずに手続きをおこなうことが必要です。

②決算広告義務がある

合資会社では決算広告は必要ありませんでしたが、株式会社に変更すると、決算広告義務が課せられます。

決算広告を怠ると、100万円以下の過料に処せられます。

③変更する際にお金がかかる

合資会社から株式会社への変更する際に、登録免許税や債権者保護手続きの費用が必要となります。

また、手続きを専門家に依頼した場合には、専門家への報酬も発生します。

④名刺・看板・各種名義変更等の手続きが必要

合資会社から株式会社へ変更しますと、会社名がかわりますので、名刺・封筒・看板等の会社名がついているものを全て変更する必要があります。

量によっては、大きな金額になるかと思いますので、考慮しておくとよいかもしれません。 

 

以上のように、合資会社から株式会社への変更する際には、手続き的な負担と費用の負担がありますが、メリットでデメリットを総合的に考えて決断されることになるかと思われます。

 

合資会社から株式会社へ変更するメリット

こんにちは、行政書士の高です。

先日、合資会社から株式会社へ変更する手続について書きましたが、今日は、合資会社から株式会社へ変更するメリットについて書いてみたいと思います。

合資会社から株式会社へ変更するメリット

①株式会社という名称を使用できる。

合資会社は、従来から人の結びつきが強い会社の形で小資本で設立できる・手続きが簡単などのメリットがあり、資金を抑えて法人格を取得するには、使いやすい法人形態といえいます。

しかし、会社法が新しくなってからは、合資会社から株式会社への移行もできるようになり、また、資本金の規制もとれ手続きが簡便になり、株式会社への変更が容易になりました。

従来から合資会社を株式会社にしたいと考えていた方も多いかと思います。

株式会社にすることで、取引先の見方も変わる場合もあり対外的な信用力をさらに得ることができるといえます。

②無限責任から有限責任へ

合資会社の場合、無限責任社員と有限責任社員で構成されますが、無限責任社員の場合、 会社の債務を個人の財産で補填しなければならず(直接無限責任)、非常に重い責任を負っています。

一方、株式会社の構成員である株主は、出資した額を限度として責任を負う(間接有限責任)のみでよいので、個人の財産まで取られないということで、合資会社の無限責任社員よりも責任が軽減されています。

 

このような責任の違いがありますので、株式会社にすることで、責任を軽くできますので、株式会社にするメリットの1つといえます。

ただし、借入の際に、個人保証をしていれば無限責任とかわりませんので、注意が必要です。

 

NPO法人はどんな事業が認められる?

こんにちは、行政書士の高です。 

・地域に貢献する事業をしたい

・今の現状を変えるための活動をしたい

・○○を普及させたい

などの理由からNPO法人の設立を検討している方から

この事業は、NPO法人の活動として認められますか?

という質問をよく頂きます。

 

NPO法人は、特定非営利活動法人という名称ですし、活動分野も限定されていますので、このような疑問がでてくるのは、当然かと思います。

ただ、活動分野が限定されているといっても、17分野のすべてをよく見ると、どのような活動でもたいていNPO法上認められる活動に該当してきます。

ですので、始めようとしている事業が、NPOの活動目的と対象者が、17分野にあてはまる場合は、まず、問題ないと考えてよいかと思われます。

一番大切な部分は、NPOの活動目的と対象者であり、それに基づいて17分野のうちのどれかにあてはまる事業であれば大丈夫という考え方です。

 

本当に公益目的であれば、事業内容はあまり気にしなくても大丈夫かと思われます。

というのは、NPO法人は、役員報酬を受ける人数や収益の分配・残余財産の分配といったお金に関する規制が厳格ですので、NPOという法人格が欲しいというだけでは、なかなか運営は難しいと思います。

株式会社などの営利法人でおこなったほうがメリットが大きいです。

公益のための活動をおこなうという目的に合致する事業であれば、NPO法人だからできない事業は原則ないといえます。

 

 

 

 

 

従業員を雇うタイミングは?

こんにちは、行政書士の高です。

行政書士の仕事は、その人しかできない仕事と他の人でもできる仕事の2種類があります。

その人しかできない仕事は、会社設立や許認可などの相談のような経験をともなうものです。また、他の人でもできる仕事は、請求書・領収書の発行や郵便物の送付など経験が必要なく事務的なものです。

1つ1つの仕事が売上に結びつく重要な仕事だと思いますが、自分以外でもできる仕事については、できるだけ他の方にお願いするほうが効率的です。

全てを自分でやろうとすると、どうしても勤務時間が長くなりますし、他の相談があってもすぐに動けない場合がでてきます。

対応が遅いのは、行政書士しては致命的です。

 

今のところは、なんとか大丈夫ですが、今後のことを考えると早めにパートナーを見つけて業務効率をあげたほうがよいと思い、募集を開始しました。

 

限界に達してから募集し始ると、しっかり教えることができないので、お互いによくないと思います。

 

従業員を雇うタイミングは固定費がかかりますので、判断が難しいですが、少し早いぐらいがいいのではないかもしれませんね。