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こんにちは、行政書士の高です。
先日、合資会社から株式会社へ変更する手続について書きましたが、今日は、合資会社から株式会社へ変更するメリットについて書いてみたいと思います。
合資会社から株式会社へ変更するメリット
①株式会社という名称を使用できる。
合資会社は、従来から人の結びつきが強い会社の形で小資本で設立できる・手続きが簡単などのメリットがあり、資金を抑えて法人格を取得するには、使いやすい法人形態といえいます。
しかし、会社法が新しくなってからは、合資会社から株式会社への移行もできるようになり、また、資本金の規制もとれ手続きが簡便になり、株式会社への変更が容易になりました。
従来から合資会社を株式会社にしたいと考えていた方も多いかと思います。
株式会社にすることで、取引先の見方も変わる場合もあり対外的な信用力をさらに得ることができるといえます。
②無限責任から有限責任へ
合資会社の場合、無限責任社員と有限責任社員で構成されますが、無限責任社員の場合、 会社の債務を個人の財産で補填しなければならず(直接無限責任)、非常に重い責任を負っています。
一方、株式会社の構成員である株主は、出資した額を限度として責任を負う(間接有限責任)のみでよいので、個人の財産まで取られないということで、合資会社の無限責任社員よりも責任が軽減されています。
このような責任の違いがありますので、株式会社にすることで、責任を軽くできますので、株式会社にするメリットの1つといえます。
ただし、借入の際に、個人保証をしていれば無限責任とかわりませんので、注意が必要です。
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