欠格要件には注意!

建設業、宅建業、産廃業、古物商など事業をおこなうために、役所の許可が必要なものには、その許可の要件の1つに、

欠格要件に該当しないこと

というものがあります。

役員や株主の中に欠格要件に該当する方がいる場合には、許可を取得することができません。

 

また、許可申請の際に、該当しなくても、許可を取得した後、該当することになった場合には、許可の取消事由にあたります。

もし、そのようなことに該当しそうな場合には、すぐに役員・株主から外す手続きをおこなう必要がありますので、注意が必要です。

 

欠格要件の主なものとしては、「成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方」というものがありますが、そのほかには、特定の罪によって禁固刑・罰金刑を受けた方なども欠格要件に該当してくる場合が多いです。

 

許可だけでなく、会社法の中でも、取締役に関しても、欠格要件に該当する場合には、取締役になることができないとされています。

ただし、破産者に関しては、欠格要件に該当しないので、その場合でも取締役となることができます。

これは、日本のほとんどが中小企業であり、その中小企業の取締役(特に代表取締役)は、金融機関からの借入をおこなう場合に、連帯保証をしている場合があり、倒産した場合、破産となるケースが多いため、再起する機会を確保するためといわれています。

 

しかし、取締役の在職中に、破産手続きの開始決定となった場合には、退任が必要となります。

(取締役は、民法上の委任により職務をおこなっており、委任契約の終了に該当するため)

 

 

 

 

 

できる社長は、何事も早い。

会社設立の手続きをしていて、気付いたことの1つに、

できる社長は、スピードが速い

という共通点があります。

会社設立手続きに関して、これから社長になられる方にお願いすることがあるのですが、ほとんどの方が早いです。

例えば、印鑑証明書の取得であったり、現物出資の財産のリストアップであったり、費用の入金についてもそうです。

とにかく何をお願いしても早いです。

そのおかげで、書類の作成は、もちろん、手続きも早くスムーズに進みます。

非常にありがたいです。

 

おそらくこの「スピード」という部分は、業績にも反映されていると思います。

実際、業績が伸びている会社がほとんどです。

 

現代は、移り変わりの激しい時代です。

こういう時代こそ、全ての面でスピードが求められるのかもしれませんね。

 

 

 

 

充実したセミナーにする方法

今日は、先日、お知らせしていた営業&マーケティングに関するセミナーでした。

営業テクニックに関するものが1時間、マーケティングに関するものが2時間30分の合計3時間30分のセミナーとなりました。

有料のセミナーでしたので、当然ですが、みなさん、メモを取って少しでも自分の事業に生かそうとされている様子を強く感じました。

講師の方に聞くと、講師自身も勉強になったとのことでした。

 

今回のマーケティングセミナーでは、ワーク形式で参加者同士が考える時間がありましたので、楽しく集中して受講できたようです。 

3時間30分のセミナーとなると、受講している方の集中力もずっと続くわけではありません。一方的に聞いているだけでは、思考が止まってしまいます。

 

しかし、ワーク形式を盛り込むことによって、時間が経つのが早く感じられ、また、考えることもできますので、非常に有効な形だと思います。

今回は、2人ワークと5人ワークの2回ありましたが、適度にこのようなワークをセミナーに取り入れることで、より充実したセミナーになることを実感しました。

セミナーを充実させるための1つの方法としてよいのではないしょうか?

 

また、ワーク形式は、知らない参加者同士が、1つのテーマについて話をしますので、交流ももてます。

「セミナーで隣に座っていた人が今でもお付き合いがある」

という方もたくさんいると思います。

人脈が広がる可能性があるという点でもワーク形式は、よい方法だと思います。