9時~20時(月~土)
9時~20時(月~土)
こんにちは、行政書士の高です。
行政書士的ホームページ集客術の第5回目ということで、
お客様が検索しそうなキーワード
というタイトルで書いてみます。
その前に、なぜ、キーワードが重要なのでしょうか?
答えは、お客様が検索しないキーワードですと、せっかく作ったホームページを見てもらえないからです。
簡単なことですが、非常に重要です。
キーワードを外していると、別の方法を考えなくてはいけません。
では、お客様の検索するキーワードをどうやって見つければいいのでしょうか?
難問ですね。
それが世間に公表されていれば、資金力があるところだけが勝ってしまいます。
でも、公表されていない。
ここが、中小企業が勝てるポイントです。
では、本題。
「どうやってお客様が検索するキーワードを見つけるか?」
実は、正解はありません。
というのは、公表されていないので、推測して一番自信のあるキーワードでやってみるしかありません。
自信があるキーワードでやってみて、売上があがらなければ、ほかのキーワードに変える。
そして、売上があがったキーワードが正解ということになります。
これは、オーソドックスなキーワードかもしれませんし、思いもよらなかったキーワードかもしれません。
このように、やってみないとわからない部分がありますので、「認知度」で書いたように、商品・サービスの選択が合っているかどうかの見極めが重要になってくるわけです。
と、話が少しそれましたが、キーワードを見つける方法をいくつか書いてみたいと思います。
①予想されるキーワードでブログをつけてみる
これは、行政書士的ホームページ集客術3回目の「ブログはどうか?」で少し触れたことですが、予想されるキーワードで、様々な記事を書いていき、アクセス解析から、「どんなキーワードでホームページにアクセスしているか」を把握することができます。
※ アクセス解析とは、ホームページの訪問者がどのようなキーワードでアクセスしてきたかがわかるものです。無料・有料のものがあります。また、無料ブログでもアクセス解析機能がついているものがほとんどです。
その中で、アクセスが多いキーワード をホームページのキーワードにしてみるということになります。
②既存のお客様に聞く
ネットから売上がある場合はネット経由で購入いただいたお客様に聞くことで、キーワードを把握することができますが、ネット以外のお客様にも、「ネットで検索して購入するとしたらどんなキーワードを入力するか?」と聞くことも有効だと思います。
実際、弊社でもお客様にストレートに聞きます。
③掲示板を見る
商品・サービスというのは、お客様となる方の悩み・希望を解決するためにあると思います。
弊社のサービスである「会社設立代行」も、お客様の悩みを解決するものです。
そのお客様が抱えている悩みを言葉にしたときに、どういう言葉(キーワード)になるかが把握できるのが、掲示板です。
たとえば、「ヤフー知恵袋」とか「教えて!goo」などですね。
ここで拾ったキーワードが、ホームページの大きなタイトルとなる場合もありますし、アクセスアップのために書くコンテンツのタイトルとなったりします。
時間はかかりますが、無料ですんで、ぜひ、活用したいところです。
④有料広告(PPC)を使う。
これは、有料ですが、キーワードを決める際に、一番確実かもしれません。
僕はあまり使ったことがないので、「こんな方法もあるよ」というぐらいしか説明できません。
もっというと、資金があれば、「ホームページを作って、キーワードを買う」という方法でネットから売上をあげる方法のほうがよい場合もあります。
以上、4つの方法を書いてみましたが、どれが正解かはわかりません。
ただ、1ついえることは、やみくもに作るのではなく、リサーチをしてから作成したほうがよいということです。
ぜひ、人が集まるところで情報収集をしてみてください!
電話でのお問合せ・
相談はこちらから
(初回無料です)
(受付時間:月~土曜日の9時~20時)
お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「NPO法人の設立を依頼したい」「NPO法人の設立について相談したい」などご用件をお願いします。
〒464-0846
愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846
FAX: 052-753-5847
受付時間: 月~土 9時~20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ: info@taka-office.com
※お電話いただく際にご注意ください。
・お名前を必ずお願いします。
・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!