9時~20時(月~土)
9時~20時(月~土)
こんにちは、行政書士の高です。
離婚するときに、お金のやりとりが発生する場合に、書面に残しておき、それを離婚協議書といっていますが、いざ、作って印鑑を押そうとすると、疑問がでてくる場合があります。
例えば、別居している夫婦が離婚協議書を作成した場合に、住所を書くところに、「どの住所を書けばいいのか?」という疑問が出てきます。
別居している場合、パスポート・印鑑証明書・免許証とは違う住所の場合が多いので、迷ってしまいます。
この場合には、免許証等と同じ住所を書いておけばよいのですが、離婚協議書を作成する経験はあまりありませんので、ちょっとしたことでも不安になります。
離婚の場合、お金のやりとりが多額になる場合がありますので、「間違ってはいけない!」とプレッシャーを感じしてまうようです。
お客様に安心していただくために、1つ1つの疑問にすぐに回答ができるようにもっと知識を増やし、サポートしていきたいと思います。
電話でのお問合せ・
相談はこちらから
(初回無料です)
(受付時間:月~土曜日の9時~20時)
お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「NPO法人の設立を依頼したい」「NPO法人の設立について相談したい」などご用件をお願いします。
〒464-0846
愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846
FAX: 052-753-5847
受付時間: 月~土 9時~20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ: info@taka-office.com
※お電話いただく際にご注意ください。
・お名前を必ずお願いします。
・書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!