相続と聞くと、「縁起でもない!」とか「まだまだ先のこと!」と思うかもしれませんが、いつ何が起きるかわかりませんので、会社設立のときに、「○○が亡くなった場合」について、考えておくほうがよいです。

特に、株主に第三者がいて、その人が亡くなった場合の株式をどうするのかを定款に規定しておく必要があります。

たとえば、あなたの友人を株主とした場合、もし、その友人が亡くなったときの相続人が、あなたと面識のないその友人の両親や兄弟姉妹となることもあります。相続人が素直に会社に株式を譲ってくれればいいのですが、「高値で買い取れ!」などと難癖をつけてくる可能性がないともいえません。

このようなことにならないためにも、会社を設立する際に、「○○が亡くなった場合」について、考えて定款に規定しておくことをおススメします。

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