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離婚協議書に書く住所は?

こんにちは、行政書士の高です。

離婚するときに、お金のやりとりが発生する場合に、書面に残しておき、それを離婚協議書といっていますが、いざ、作って印鑑を押そうとすると、疑問がでてくる場合があります。

例えば、別居している夫婦が離婚協議書を作成した場合に、住所を書くところに、「どの住所を書けばいいのか?」という疑問が出てきます。

別居している場合、パスポート・印鑑証明書・免許証とは違う住所の場合が多いので、迷ってしまいます。

この場合には、免許証等と同じ住所を書いておけばよいのですが、離婚協議書を作成する経験はあまりありませんので、ちょっとしたことでも不安になります。

離婚の場合、お金のやりとりが多額になる場合がありますので、「間違ってはいけない!」とプレッシャーを感じしてまうようです。

 

お客様に安心していただくために、1つ1つの疑問にすぐに回答ができるようにもっと知識を増やし、サポートしていきたいと思います。

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行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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