古物商許可が必要なとき

古物(中古品)を取り扱う場合には、最寄の警察署の許可が必要となります。この許可を古物商許可といいます。

例えば、中古車販売・リサイクルショップを行う場合に必要となります。

古物商許可が必要となる古物の種類は、次の項目をご参考ください。

古物の種類

古物には次のような種類があります。

 
美術品類 絵画・版画・骨董品など
衣類 着物・小物類・子供服など
時計・宝飾 時計・宝石・アクセサリーなど
自動車 自動車、タイヤ・部品なども含む
自動二輪車及び原動機付自転車 バイク、タイヤ・部品なども含む
自転車類 自転車、タイヤ・部品なども含む
写真機類 カメラ・双眼鏡・望遠鏡など
事務機器類 パソコン・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
機械工具類 工作機械・土木機械・電気機械・農機具・工具など
道具類 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVDなど
皮革・ゴム製品類 バッグ・靴など
書籍 古本
金券類 商品券・航空券などの各種チケット

古物商許可を取得できない場合

下記に該当する場合には、古物商許可を取得できません。

1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

※ 法人の場合には、監査役を含む全ての役員が上記に該当しないことが必要です。

 

古物商許可申請に必要な書類

古物商許可申請に必要な書類は、次の表の書類を用意する必要があります。

  個人
申請者本人と営業所の管理者全員
法人
監査役を含めた役員全員及び管理者全員
住民票 1通 1通
身分証明書 1通 1通
登記事項証明書 1通 1通
誓約書 1通 1通
略歴書 1通 1通

※ 法人の場合は、上記のほかに、登記簿謄本と定款の写しが必要となります。
※ 管理者としての上記の書類を提出する必要があります。管理者は個人事業主や法人の役員が兼務できますので、その場合は、管理者用の誓約書を提出することになります。

古物商許可取得までの流れ

古物商許可を取得するまでの流れは次のようになります。

許可を受けられない場合に該当しないかを確認

        ↓

古物商許可申請書類の作成

         ↓

古物商許可申請書類の提出

         ↓

審査後、許可証の交付

 

古物商許可の申請費用(申請手数料)

古物商許可の申請に必要な手数料は、19,000円となっています。

古物商許可の申請書類の作成を行政書士に依頼する場合には、別途報酬が必要となります。

 

古物商取得にかかる期間

古物商許可を取得にかかる期間は、許可が下りる場合には、古物商許可の書類を管轄の警察署に提出してから、約1ヶ月~2ヶ月かかります。

 

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