有限会社から株式会社へ変更するには?

会社法が新しくなり、有限会社という形態は、法律上はなくなり、既存の有限会社は、特例有限会社という呼び名で原則として株式会社と同じ扱いを受けることとなりました。

会社法が施行されて、まだまだ様子を見ている方が多くみられますが、株式会社への変更は、実はそんなに難しくはありません。

 

簡単にいうと、定款を新しく作成し、登記をするだけです。

大きく言うと、この2つの作業を行うことになります。

 

ただ、既存の有限会社の定款は、新会社法に則した規定ではないと思いますので、会社法にのっとった規定を盛り込む必要がありますので、この作業が大変かもしれません。

 

特例有限会社と株式会社の違い

有限会社と株式会社の主な違いをまとめると、次の表のようになります。

 

 

  有限会社 株式会社
役員の任期 無期限 原則2年
※ 10年にできる場合アリ
決算公告 不要 必要
官報の場合、約6万以上
代表取締役 取締役1人の場合は代表取締役を名乗ることができない 取締役1人でも代表取締役を名乗ることができる
株主間の株式譲渡 自由=制限できない 制限できる

 

有限会社から株式会社へ変更手続きの流れ

有限会社から株式会社へ変更する手続きの流れは次のとおりに進めていきます。

新しい定款を作成

   ↓

株主総会で新しい定款の承認を得る

   ↓

株主総会議事録、そのほか登記書類を作成、押印

   ↓

登記書類の提出

   ↓

登記完了=有限会社から株式会社への変更手続き完了

 

このような流れで有限会社から株式会社への変更手続きを行っていきます。

 

有限会社から株式会社への変更手続きの費用

有限会社から株式会社への変更手続きの費用は、次のとおりとなります。

形式的に、有限会社を解散して株式会社を設立するということになりますので、このような内訳となります。

  ㈲→㈱変更手続き費用
(登録免許税)
有限会社解散登記 30,000円
株式会社設立登記 30,000円
合計 60,000円

 

ただし、有限会社の現在の資本金や、株式会社へ変更する際に、増資を行う場合には、上記費用がかわる場合があります。

また、株式会社へ変更する際に、本店を移転したり、支店を設置する場合には、別途費用が必要となりますので、ご注意ください。

あと、そのほかにも、有限会社から株式会社への変更手続き以外にも、印鑑を作り直したり、封筒・名刺・チラシ・パンフレット・ホームページなどなど、有限会社の会社名が入っているもの全てを作り直す必要があるので、その費用も合わせるとかなりの金額になることも注意が必要かと思います。

 

また、有限会社から株式会社への変更手続き一式を弊社にご依頼いただいた場合の、報酬は、94,500円となっております。

上記、報酬と費用の合計は、下記のようになります。

  ㈲→㈱変更手続き費用
(登録免許税)
有限会社解散登記 30,000円
株式会社設立登記 30,000円
㈲→㈱変更手続き一式報酬 94,500円
合計 154,500円

 

 

有限会社から株式会社へ変更する際に、資本金を増やしたり(増資といいます)、本店移転をしたりする場合には、別途お見積もりをさせていただきます。

 

有限会社から株式会社の変更手続きQ&A

Q 取締役の任期はどうすればよいでしょうか?

 A 取締役の任期は、原則2年となっています。ただし、全部の株式の譲渡に関して制限が定款に規定されている会社(譲渡制限会社)は、取締役の任期を10年とすることができます。

有限会社では、役員の任期は、規定されてりませんでしたので、有限会社から株式会社への変更手続きの際には、忘れずに規定するようにしてください。

変更後の定款に、取締役の任期について、規定していない場合、原則通り2年となってしまい、2年毎に、同じ方が役員になる場合(再任)でも、登記する必要があり、登録免許税がかかりますのでご注意ください。

 

有限会社から株式会社への変更手続きに関するお問合せ・ご依頼は、下記の方法からご連絡をお願いします。

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