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2008年08月27日

FXの情報販売は、投資助言の登録が必要?

「FXなど投資を自分でおこなっていて、その儲けた手法を情報にして販売する」

という場合、投資助言・代理業の登録が必要かどうかという問題ができてきます。

結論からいうと、売りっぱなしの場合には、一般の書店に並んでいる書籍と変わりませんので、不特定多数に対して販売する場合には、登録は不要です。

 

ただし、情報を購入してくれた方に対して、会員制のコミュニティをつくってその方々に投資に関する情報を提供していくサービスをおこなう場合には、金融商品取引法の中の投資助言・代理業に該当してきますので、登録が必要となります。

 

では、情報販売をおこなって、その後メールサポートなどをおこなう場合はどうか?

この場合は、微妙で、一概に判断はできないのですが、「顧客の囲い込み」と思われるサービスに関しては、投資助言・代理業の登録が必要となる可能性があるというのが、東海財務局の見解です。

なかなか線引きが難しい部分ですので、まずは、行うサービスを役所に説明して登録が必要かどうかを判断してもらうことが必要となるかと思われます。

 

おおまかな考え方としては、商品・サービスの提供が「特定の人向け」か「不特定多数の対するもの」かでわけることができますので、この部分を1つの目安にしていただければと思います。

 

2008年04月10日

半田市の喫茶店。

こんにちは、行政書士の高です。

半田市での飲食店営業の許可が無事終わりました。

許可証をもらうとホッとします。

 

今回のお店は、4/16(水)の9時にオープンで、メニューの試食や写真を取ったり、お店の飾りつけや漫画の用意などなど開店準備に大忙しのようです。

それぞれの意見を言いながら、準備をしているので、楽しそうです。

お店は、アットホームな雰囲気のお店になるのではないかと思います。

 

半田市へ行かれる際に、一度、行かれてみてはいかがでしょうか?

【お店情報】

▼お店の名前: 喫茶 ちゃっぷりん

▼住所:半田市青山6-14-19

 地図はこちらです。→ ちゃっぷりん周辺地図 

▼アクセス

半田インターを下りて左折し、「宮本町6」という信号を右折(一刻堂が目印です)、しばらく直進して「サンクス」が見えたら、信号を左折し、直進すると、左手にあります。

▼電話番号:0569-84-2526

▼営業時間:7:00~17:00 (4/16~4/18 は9:00オープン)

 モーニングは、7:00~11:00、ランチタイムは、11:30~16:00、

 ティタームは、14:00~17:00

※ モーニング等は、4/19からです。

▼お得情報

4/16~4/18 に来店すると、呈茶券がもらえます。

4/16~4/18 の3日間は、コーヒーチケットが、通常3,800円のところ3,500円 になります。

 

「喫茶ちゃっぷりん」さんは、貸切のパーティルームもあり近日OPEN予定ですので、詳細がわかり次第、また、書きたいと思います。

 

2008年04月08日

行政書士としての幸せ

こんにちは、行政書士の高です。

今日は、午前中、飲食店営業許可のお客様の保健所の調査ということで、立ち会ってきました。

保健所の調査といっても、チェックポイントはわかっていますので、問題ないとは思っていましたが、役所の方を目の前にするとやはりドキドキするものです。

お客様も、「普段は緊張しないけど、今回は少し緊張した」とおっしゃっていました。

 

そんな緊張の中、10分ほどで、受付表をもらい、無事、許可が下りることになり、安心しました。あとは、許可証を保健所に受取に行くだけです。

 

もともと、今回の飲食店営業の申請は、内装工事を業者に依頼しているわけではなく、おおまかな図面しかなかったということと飲食店営業の許可をもらうための基準について、お客様もわからなかったとのことで、本日、無事、許可となり、「助かった。ありがとう」というお言葉をいただきました。

 

このような言葉をいただくことが、行政書士として幸せなことであることを心から実感しました。

 

たくさんの「ありがとう」をいただくために、これから一層仕事に励みます。

 

2008年03月07日

探偵業届出。

こんにちは、行政書士の高です。

今日は、探偵業の届出について、お問合せをいただきますので、費用や申請方法などを書いてみますので、ご興味のある方はご参考いただければと思います。

探偵業って?

以前は、探偵業に関しては、特に規制がありませんでしたが、依頼者とのトラブルの増加や違法調査等の悪質な業者が増えてきたため、平成19年6月1日の「探偵業の業務の適正化に関する法律」により調査業を規制することになりました。

「探偵業の業務の適正化に関する法律」において、探偵業とは、探偵業務をお金をもらっておこなうことをいい、探偵業をおこなうには、営業を開始する前日までに、管轄の警察署に届出を行うことが必要となります。

※ 探偵業務とは

①他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として

②面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い

③その調査の結果を当該依頼者に報告する

という業務をいいます。

探偵業法の対象外となる活動

探偵業法では、下記の活動については、探偵業法の適用除外としています。

▼出版社が報道の目的で探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等

▼調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるもの(例:学術調査活動など)や特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの(例:弁護士・税理士の活動など)

探偵業を営むことができない方(欠格事由)

次に該当する方は、探偵業を営むことができません。

1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起して5年を経過しない者
3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4までのいずれかに該当するもの

6.法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者があるもの

 

探偵業を開始する手続きの流れ

探偵業を開始する際の手続きの流れは次の通りです。

探偵業法の欠格事由に該当しないか確認

     ↓

探偵業の届出に必要な添付書類の収集と届出の作成

    ↓

管轄の警察署へ提出

    ↓

営業開始

書類の収集に時間がかかる可能性がありますが、書類の作成に関してはさほど時間はかからないかと思われます。

探偵業の届出の必要書類

探偵業の届出に必要な書類は、次のとおりです。

【法人】

1定款の謄本 
2登記事項証明書法務局にて取得
3履歴書役員全員
4住民票の写し本籍記載のあるもの(外国人の方は外国人登録原票の写し)が役員全員
5登記されていないことの証明書法務局にて取得
6身分証明書本籍地の市町村役場にて取得
7誓約書 

 

【個人】

1履歴書 
2住民票の写し本籍記載のあるもの、外国人の方は外国人登録原票の写し
3誓約書 
4登記されていないことの証明書法務局にて取得
5身分証明書本籍地の市区町村役場にて取得
未成年の方は別途必要となる書類があります。

 

 

探偵業の届出の費用(手数料)

探偵業の届出の費用(手数料)は、3,600円です。

また、別途、住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書については取得にあたり役所への手数料が必要となります。 

探偵業届出代行の報酬

探偵業の届出の代行を弊社へのご依頼は、42,000円(税込)でお受けしております。

また、探偵業を営む方の義務となっております書類(重要事項説明書・探偵業務委任契約書・誓約書・従業員名簿)の作成に関しては、別途31,500円(税込)にて御承りさせていただきます。
※ 上記には、住民票等の取得に必要な実費は含まれておりませんが、取得の代行報酬は含まれおります。

 

探偵業者の義務

探偵業者の義務として、探偵業法は次の項目を規定しています。

▼名義貸しの禁止

届出をした探偵業者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。

▼書面の交付を受ける義務

契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

▼重要事項の説明

契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。

▼契約内容に関する書面の交付

契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

▼探偵業務の実施に関する規制

調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。

▼探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。 秘密の保持など正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業務に従事する者でなくなった後も同じです。業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をしなければなりません。

▼教育

使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。 ▼名簿の備付けなど

営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければなりません。 届出を証する書面の掲示営業所ごとに届出した際に交付される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

2008年02月09日

測量業登録。

こんにちは、行政書士の高です。

最近、手続き的な記事ばかりですが、今回は、測量業の登録についてです。

測量業を営む場合には、測量業の登録が必要となります。

※ 測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は、「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。

測量業登録の要件

測量業の登録には、測量士を1名以上おかなければなりません。

この測量士は、測量に関する契約を常時締結できるようにするため、常勤である必要があります。その常勤性を証明するため、被保険者標準報酬額決定通知書を提出することになります。

常勤ということですので、基本的に正社員ということになります。

 

また、上記のほかに以下に該当しないことも必要となります。

①破産者で復権を得ない者

②法により登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者

③無登録営業の禁止の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることができなくなってから2年を経過しない者

④営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が①~③のいずれかに該当する者

⑤法人の役員が①~③のいずれかに該当する者

測量業登録の流れ・期間

測量業の登録の流れは、次の通りとなります。

測量業登録の要件を満たすことができるかチェック

         ↓

測量士名簿記載事項証明書を国土地理院に請求、申請書一式の作成、被保険者標準報酬決定通知書の写し、登記簿謄本、法人税納税証明書の用意、登録免許税の納付

        ↓

測量業登録申請

        ↓

登録通知

 

測量業の登録は、以上の流れになりますが、測量士を新たに雇用して測量業の登録をおこなう場合には、測量士としての登録をしているかどうかの確認・所属先を申請者にすること・厚生年金に加入することが必要となり手続きが増えます。

 

 

 

測量業登録の費用

測量業登録のに必要な費用(登録免許税)は、

法人:90,000円

個人:30,000円

となっております。

※ 個人の登録免許税については、平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録をおこなう場合には、15,500円となります。

その他、納税証明書(法人税)に400円、登記簿謄本に1,000円必要となります。

 

測量業登録の申請書類

測量業登録の申請書類は、次のとおりです。

【法人の場合】

・測量業登録申請書

・登録免許税納付書・領収書貼り付け欄

・測量業者登録申請書別紙

・現行定款

・営業経歴書

・直前2年の各事業年度における測量実施金額

・貸借対照表

・損益計算書

・完成測量原価報告書

・株主資本等変動計算書

・注記表

・法人税納税証明書

・使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数

・誓約書

▼ 添付書類

・登記事項証明書

・測量士名簿記載事項証明書

・被保険者標準報酬決定通知書の写し

※ 個人の場合は、定款や財務諸表が少なくなります。また、添付書類についても変わります。

 

測量業登録の弊社報酬

測量業登録の弊社報酬は、個人・法人を問わず、84,000円(税込)です。

法人設立とともに測量業の登録をおこなう場合には、測量業の登録申請報酬を20%オフとさせていただきます。

【ご依頼いただいた場合、お客様にお願いしたいこと】

・現行定款・被保険者標準報酬決定通知書の写し・直前期の決算書一式のご用意

・申請書類への押印

※ 会社の状況によって、多少変わりますが、その場合は、あらかじめご用意いただく書類をお伝えします。

 

測量業登録後の注意点

測量業登録後は、次の事柄にご注意ください。

①登録の有効期間は5年

測量業の登録の有効期間は、5年となりますので、5年毎に更新手続きが必要となります。

更新登録は、有効期間満了の日前90日から30日までに提出しなければいけません。

更新登録の手数料は、15,500円です。

②毎事業年度終了後、3ヶ月以内に財務報告等をおこなう必要があります。

毎事業年度の営業経歴、財務諸表、納税証明書、使用人数等の報告が必要となります。 

③変更の届出

商号や営業所の所在地、役員の変更、定款の変更があった場合には、変更後、変更登録の申請をおこなう必要があります。

 

2007年06月01日

古物商の義務。

こんにちは、行政書士の高です。

 昨日、会社設立プラス古物商許可申請のご依頼をお受けしていた方々の古物商許可の標識をお渡しし、ようやく、営業をスタートできるようになりました。

これからのドンドン営業をされていかれるとのことですので、僕もできる限りお役に立てるようにコミュニケーションを図っていきたいと思います。

さて、古物商には、法律でいくつか義務が課されています。

主なものとして、

・取引の記録義務

・標識の掲示義務

があります。

取引の記録義務とは、古物を買ったり売ったりするときには、取引の相手の名前や住所、取引した物・数量などを記録しておく義務です。

古物の取引をするには許可が必要となっているのは、盗品が流通することを防ぐためですので、取引の記録義務を課しています。

取引の記録があれば、盗品であった場合、追跡が可能になるからですね。

 また、古物商には、営業所に標識を掲示する義務があります。

この標識は、「古物商」と書いてあるものではなくて、扱う主な品目を記載した標識になります。

 例えば、衣類を主に扱うのであれば、「衣類商」となります。

違和感はありますが、そういう標識を掲示することになっています。

 

ついつい、忘れがちですので、古物商の許可を取得された方は、古物商許可業者に課されている義務をよく把握しておく必要がありますので、ご注意ください。

 

運営者

行政書士法人フレックス所属運営者.jpg  
行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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