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2008年08月26日

類似商号調査は不要?

会社法が変わってから、類似商の調査は必要ないという情報を目にすることがあります。 

たしかに、「同じ住所に同じ商号で登記をすることはできない」(商業登記法第27条)となっていますので、使用する商号(会社名)が登記予定の所在地で登記されていなければ、会社を設立することができます。

ただし、商号については、会社法には、

第8条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

とあります。 

また、不正競争防止法の第2条1号では、

他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

を、不正競争にあたるとしています。

ですので、不正の目的での似た商号を使用することはもちろんのこと、知らずに使用した場合も将来的に争いとなる可能性があります。

仮に、上記に該当する場合、商号の使用停止・変更・損害賠償の請求を受ける可能性があります。(会社法第8条2項、不正競争防止法第3条~第5条)

 

では、どういう場合に、どんなことがおきるのか?

 

例えば、同じ地域で、同じ会社名で、同じ業種、しかも、店舗をもっていて店舗の名前が同じであったり似ている場合。

こういう場合、気付いた相手は、内容証明で、まずは、同じ商号を使わないよう警告してきます。

そのような意図はないと争うことも考えられますが、お金も時間もかかりますので、事業に悪影響を及ぼしますので、商号を変更することが多いかと思います。

 

そうすると、商号変更や店舗の看板・名刺・販促物等の商号が入ったもの全てを変更しなければいけません。

かなりの金額になります。

新規でオープンして資金が不足している場合には、倒産なんてこともありえます。

 

 

「類似商号の調査は必要なし」

 

将来のためにも、そのような言葉は信じないで、しっかり調査しましょう。

 

 

 

2008年06月27日

事業年度を決める際の注意点。

こんにちは、行政書士の高です。

事業年度とは、会社の資産や売上を計算する期間の区切りのことです。個人事業主の場合には、「1月1日から12月31日」と決まっていますが、会社の場合には、自由に決めることができます。

 

自由に決めることができるのですが、設立後の売上によっては、事業年度を深く考えずに決めてしまったために、損をする場合があります。

同様に設立日についても考慮するポイントがあります。

これらのことは、税金が絡んでくることですので、ここでは書けませんが、自由に決めることができる分、考慮することも多いということを認識していただければと思います。

 

弊社の場合、会社設立の相談には、税理士さんが同行していますので、税金面についても回答してもらっていおり、非常に助かっています。

もちは餅屋ということですね。

 

 

2008年06月23日

任意団体は発起人になれる?

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立する際の発起人ですが、 最低1人いればよく、人数に制限はありません。また、発起人になることができる資格に制限もありませんので、誰でも、発起人になることができます。

未成年者(15歳以上)でも、株式会社・合同会社などの法人格をもった会社も発起人になることができます。

 

ただし、法人格のない任意団体は、発起人となることができません。

法人格は、法律によって人格を認めているもので、任意団体は、あくまで任意の団体で、法人格がありません。

 

以上から任意団体は、発起人となることができませんので、任意団体の構成員が個別に出資していくことになります。 

 

2008年05月14日

創業期こそ専門家を使いまくる。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立のご相談やお手伝いをしているときに、時々、「もっと専門家を使ったほうがよいのになぁ」と感じることがあります。

弊社では、はじめての会社設立のご相談に関しては、税理士さんが同席して様々な質問に答えます。

会社を設立する場合に手続きの中でも税法が関係してくることもありますが、もっと、大きな理由は、会社はつくるだけでなく、ずっと、経営していくことが必要となり、設立後の悩みについても、手続き・税金の両面から回答できるほうがお客様にとってよいと考えているからです。

設立後のことに関するご質問としては、 

・会社を作ったあとに役員を追加できるか?

・株主を追加できるか?

・事業を新しく立ち上げたいが、許可が必要?

・設立にかかった費用は会社から出せる?

・役員報酬はどのように決める?

・会社の事務的な作業はどんなものがある?

 

などいろいろあります。

本を読んだりネットで調べてもよくわからない場合もありますし、時間もかかります。こういうことは、会社を経営しながら少しずつわかっていけばよいと思います。 

 

知らない部分は、知っている人に聞き、事業に専念する。

 

創業期こそ、ぜひ専門家を使いまくってほしいと思います。

 

 

 

 

2008年05月09日

会社を立ち上げるときの不安。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立の相談をお受けしていると、さまざまな疑問・不安をお持ちであることをつくづく感じます。

 

会社を立ち上げるときの疑問や不安・会社を立ち上げた後の疑問などいろいろご質問をいただきます。

会社設立の手続き的な部分では、資本金の額・現物出資・役員の選定・株主構成・設立のスケジュールなど会社を設立するうえで、 必要なことがほとんどです。たまに、設立した後の増資手続き・本店移転・役員の変更等に関する設立後の運営に関するものもあります。

また、会社を設立する方は、設立することが目的ではなく、事業をおこなって利益を出していくことが目的ですので、経営していくうえで気になる法人税・所得税・消費税等の税金関係や役員報酬の設定方法や経理の仕方、国民生活金融公庫・銀行の融資などの質問が必ず出ます。

この部分は、税理士さんの専門分野ですので、基本的に設立相談をご希望の方には、税理士さんに同行してもらって、設立の手続きだけでなく、設立後の運営に関することについても、不安・疑問を解消してもらえるようにしています。

 

 

 

行政書士と税理士の2人が会社をたちあげる際の疑問にお答えすることで、スムーズな設立のサポートができますので、お客様にはご好評をいただいておりますが、僕もご相談を通じて、会社を立ち上げる方の生の声を聞くことができるので、とてもありがたいです。

会社の設立をお考えの方はお気軽にご連絡いただければと思います。

2008年03月26日

資本が少ないけど、法人にしたい場合どうすればいい?

こんにちは、行政書士の高です。

確定申告が落ち着き、年度が変わるせいもあり、会社設立のお問合せをよくいただきます。

ほとんどの方が有無を言わさず、株式会社を選択されます。

というのは、

・会社はやっぱり株式!

・合同会社等は認知度が低い。

・代表取締役を使うには株式会社しかない

というのような理由があるからだと思います。 

ただ、取引先から「個人とは取引できないから、とにかく法人にして」と法人化をすすめられた場合には、会社の種類にこだわらなければ、合同会社もいいのではないかなと思います。

合同会社については、下記のページで解説していますので、ご参考いただければと思いますが、小資本で始める場合には、設立費用が安く(株式に比べて、電子定款の場合、約14万安い)、初期投資を抑えることができるとい点だけでもメリットはあるかと思います。また、役員に任期がないこともメリットの1つです。

 

その後、利益が出てきた時点で、株式会社にすることもできますので、意外と合同会社は使い勝手がよいかと思っています。

 

初期投資を抑えて、儲かってきたら株式へ!

こういう方法もありますので、株式会社か合同会社に迷ったら一度、ご相談いただければと思います。

【参考】

合同会社のいいところ。

 

2008年03月14日

法人化のタイミングは?

こんにちは、行政書士の高です。

「事業を始めるのですが、会社にしたほうがよいですか?個人のほうがよいですか?」

というご質問を頂くことがあります。

会社か個人かを判断するにあたって、現時点での売上・経費・利益と今後の売上見込(事業計画)が重要なポイントとなります。

これから事業を始めるという場合には、売上もない状態ですので、まずは、個人事業から始めるほうがよいかと思います。

会社にすると、登記が必要な事項については手続きのたびに登記費用がかかりますし、決算手続きも個人事業のようにはいきません。また、事務作業の負担も個人事業より増えます。

このようなことから、事業をこれから始める場合には、まずは、個人事業からスタートするのがベストです。

その後、売上があがってきて、法人化していくほうがよいと判断できる場合に、会社組織に変更していくとよいでしょう。

例えば、

・個人事業主と取引量の限度がいっぱい

・今年は利益がかなりでそうだ

・人を雇いたいので信用してもらうために会社にする 

というような場合があります。 

ただ、「取引先によっては、法人でないと契約できない」場合もありますので、その場合には、会社という選択もありうるかと思われます。

 

法人化のタイミングについて悩んでいる方は、弊社までご相談ください。

 

 

2008年03月12日

会社設立手続き中の資本金について。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立のご相談で、

「資本金は、どれぐらいの期間使えませんか?」

というご質問をたまにいただきます。

これは、会社設立時の資本金は、できるだけ多くしておきたいけど、仕入れ等への支払いがあり、資本金を使えない期間が長いとその支払い時期がきたときに、支払うことができないという問題があるからです。 

会社設立の手続きの中で資本金に注目した場合の手続きは、次のような流れになります。

※ 発起設立の場合

①個人(株主)の通帳に資本金を振り込み、通帳のコピーを取る

(通帳のコピーは、会社設立の登記の際に法務局へ提出します)

    ↓

②会社設立の登記が完了

    ↓

③会社のメイン銀行にする銀行にて口座開設=個人の通帳から資本金を移動

 

上記の手続きにかかる期間は、スムーズに手続きをおこなえば、2週間前後で終わります。

ただ、会社名・役員構成・資本金の額等会社の基本事項の決定・印鑑証明書の取得・定款の作成・登記書類の作成などの作業をおこなっていると、全ての手続きが終わるのに、1ヶ月ほどかかることも少なくありません。

この場合は、①~③の間で支払いをおこなっても、③の時点で①で振り込んだ額と同額の資本金を用意して、対応することもできます。ただし、会社財産を危うくしますので、結局は、会社設立の際の資本金を現金でおこなう場合には、会社設立中の取引先への支払い+会社の資本金の現金を用意しておく必要があります。

現金を用意することが難しいようであれば、現物出資をおこなうという方法もあります。 

 

 

一方、上記に関連して、会社設立の際の資本金を多く見せたいため、他人から足りない分を借りて設立する場合、見せ金といいますが、この見せ金については、会社法では罰則がありませんが、公正証書原本不実記載という罪に問われる可能性がありますので、安易に見せ金によって資本金を計上して設立することがないようにしてください。

 

また、見せ金とよく似たものに、預合いというものがあります。預合いとは、発起人または取締役個人が払込取扱機関から借入れをし、これを株式払込金として会社の預金口座に振り替え、帳簿上あたかも株式の払込が適法に行われたかのような形をつくるとともに、その借入金を返済するまでは預金を引き出さないことを払込取扱銀行に約することをいいます。 預合いを認めると、資本金を事業活動に使うことができず、資本がないのと同じです。このことから、会社法では、預合いをした発起人・取締役・金融機関の代表は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は両方の罰則を課すとしています。

 

資本金は、ある程度多くしておきたいというお気持ちはわかりますが、売上をあげて、増資をしていく形で地道にふやしていく形もできますので、一時的な資本金の額にこだわらないほうがよいかなと思います。

 

 

2008年02月08日

合資会社から株式会社へ変更するデメリット

こんにちは、行政書士の高です。

合資会社から株式会社への変更については、

合資会社から株式会社へ変更する手続

合資会社から株式会社へ変更するメリット

と2回書きましたが、今回は、合資会社から株式会社への変更する際のデメリットについてです。

 

合資会社から株式会社への変更する際のデメリット

①役員の任期があり、再任の場合も登記費用が必要

合資会社では、業務をおこなうのは社員ですので任期はありませんが、株式会社ですと株主から委任を受けた役員(取締役)が業務をおこなうことになり、任期を設定しなければいけません。

取締役の任期については、原則2年ですが、2年後に同じ方が引き続き取締役となる場合でも登記が必要となり、その際に登録免許税が発生します。

※ 役員の再任等の登記の登録免許税は、資本金1億円以下ですと、1万円です。

役員の変更がある場合には、2週間以内に変更登記をしなければならず、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられますので、忘れずに手続きをおこなうことが必要です。

②決算広告義務がある

合資会社では決算広告は必要ありませんでしたが、株式会社に変更すると、決算広告義務が課せられます。

決算広告を怠ると、100万円以下の過料に処せられます。

③変更する際にお金がかかる

合資会社から株式会社への変更する際に、登録免許税や債権者保護手続きの費用が必要となります。

また、手続きを専門家に依頼した場合には、専門家への報酬も発生します。

④名刺・看板・各種名義変更等の手続きが必要

合資会社から株式会社へ変更しますと、会社名がかわりますので、名刺・封筒・看板等の会社名がついているものを全て変更する必要があります。

量によっては、大きな金額になるかと思いますので、考慮しておくとよいかもしれません。 

 

以上のように、合資会社から株式会社への変更する際には、手続き的な負担と費用の負担がありますが、メリットでデメリットを総合的に考えて決断されることになるかと思われます。

 

2008年02月04日

NPO法人はどんな事業が認められる?

こんにちは、行政書士の高です。 

・地域に貢献する事業をしたい

・今の現状を変えるための活動をしたい

・○○を普及させたい

などの理由からNPO法人の設立を検討している方から

この事業は、NPO法人の活動として認められますか?

という質問をよく頂きます。

 

NPO法人は、特定非営利活動法人という名称ですし、活動分野も限定されていますので、このような疑問がでてくるのは、当然かと思います。

ただ、活動分野が限定されているといっても、17分野のすべてをよく見ると、どのような活動でもたいていNPO法上認められる活動に該当してきます。

ですので、始めようとしている事業が、NPOの活動目的と対象者が、17分野にあてはまる場合は、まず、問題ないと考えてよいかと思われます。

一番大切な部分は、NPOの活動目的と対象者であり、それに基づいて17分野のうちのどれかにあてはまる事業であれば大丈夫という考え方です。

 

本当に公益目的であれば、事業内容はあまり気にしなくても大丈夫かと思われます。

というのは、NPO法人は、役員報酬を受ける人数や収益の分配・残余財産の分配といったお金に関する規制が厳格ですので、NPOという法人格が欲しいというだけでは、なかなか運営は難しいと思います。

株式会社などの営利法人でおこなったほうがメリットが大きいです。

公益のための活動をおこなうという目的に合致する事業であれば、NPO法人だからできない事業は原則ないといえます。

 

 

 

 

 

2008年01月29日

合資会社から株式会社への変更

こんにちは、行政書士の高です。

当名古屋会社設立代行オフィスのサイトでは、会社を新規で設立するときの情報を中心にサイトを構成していますが、今回は、合資会社から株式会社への変更手続について書いてみます。

会社法が施行される前は、合資会社を株式会社に変更することはできませんでしたが、 現在は、手続きをおこなうことで変更することができます。

合資会社から株式会社への変更手続きの流れ

組織変更計画・株式会社の定款の作成

  ↓

社員総会決議

  ↓ 

債権者保護手続き(官報での公告+債権者への個別催告)

※ 異議がないかどうか1ヶ月の期間をおくことが必要です。

  ↓

合資会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時におこなう。

  ↓

登記完了=変更完了

 

合資会社から株式会社への変更手続きの費用

合資会社から株式会社への変更手続きに関しては、次の費用が必要となります。

・合資会社解散登記・・・・・・30,000円

・株式会社設立登記・・・・・・30,000円

・債権者保護手続き・・・・・・約24,000円

合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・約84,000円

 

上記のほかに、新しく会社印を作成する費用や登記簿謄本・印鑑証明書等の費用が必要となります。

また、弊社の手続き代行料金は、約20万円となっております。

 

合資会社から株式会社への変更手続き期間

合資会社から株式会社への変更にかかる期間は、債権者保護手続き(官報広告及び債権者へ個別の催告)をあわせて、約1ヶ月半ほどかかるかと思われます。

 

2008年01月23日

ハンドボール再試合と公益法人の改正。

こんにちは、行政書士の高です。

ハンドボールのオリンピック予選の再試合をめぐり、試合をおこなう韓国と日本がアジアハンドボール連盟から除名されるという報道があったり、除名しないという報道があったりと情報が錯綜しています。

もともとアジアハンドボール連盟の上層部の一部の人たちが、スポーツの勝ち負けにお金を持ち込んだことが発端といわれていますが、文化の違いがあるのしても、国際試合でお金を使って勝とうというのは論外ですね。

また、アジアハンドボール連盟は、国際ハンドボール連盟が再試合を認めているので、予選に参加したチーム全部でさっさと再試合をやるべきです。

スポーツは、みんながフェアに戦うもの。

それをまとめる連盟は、みんなのために公益追及の運営をしてもらいたいものです。

 

公益といえば、日本での公益法人に関する制度が今年の年末から変わります。

従来の公益法人は、社団法人・財団法人ですが、現在の公益法人の中には、公益といえないものもあるとのことで、改正の予定です。

具体的には、

社団法人は、一般社団法人と公益社団法人

財団法人は、一般財団法人と公益財団法人

にわかれます。

公益法人は、設立の手続きが煩雑で不透明な部分が大きかったのですが、改正後は、登記のみで設立できますのでかなり簡便です。この点は株式会社などの営利法人と同じです。これが一般社団・財団法人です。この一般社団・財団法人が、その後、公益認定をうけることで、公益社団・財団法人となることができます。

認定の基準がたくさんありますので、公益法人のハードルはあがりますが、逆に信頼性があがるかと思います。

逆に公益法人として認定されなかった一般社団・財団法人は、法律でいうところの公益法人ではないので、信頼性がゆらぐのではないかと予想されます。

現在、活動している社団法人・財団法人は施行後5年以内に移行手続きが必要となり今後の運営にもかかわる可能性がありますので、しっかり改正点を把握しておかないといけないと思われます。

 

また、施行後、公益認定を受けることができない一般社団法人が、NPO法人に移行することも考えられます。

今後、制度や税制など細かい部分がどのようになるのか注目されるところです。

 

公益法人の改正に関しては、ちょっと強引かなと思う部分もありますが、まずは決まったことに対してどのように対応するのかが重要かと思われます。

 

 

2008年01月10日

登録免許税が安くなる!

こんにちは、行政書士の高です。

登記の際にオンライン申請をおこなうと、今年から2年間(平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間)、登録免許税を軽減する措置が取られます。

対象となる申請は次のとおりです。

▼ 不動産登記 
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記

▼ 会社など下記法人の設立登記
  ・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社 
  ・中間法人法に規定する中間法人 
  ・保険業法に規定する相互会社 
  ・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社 
  ・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
 

具体的に、軽減される額は、 登録免許税額の100分の10に相当する額で、上限は、5,000円となっております。

株式会社を設立する場合の登録免許税は、150,000円ですので、軽減される額は、15,000円のはずですが、上限が5,000円ですので、オンライン申請する場合は、145,000円となります。

合同会社を設立する場合の登録免許税については、60,000円ですので、軽減される額は、6,000円のはずですが、上限が5,000円ですので、オンライン申請する場合は、55,000円となります。

 

株式会社・合同会社の設立を専門家にご依頼される場合は、オンライン申請に対応しているかどうかと登録免許税の額を確認するとよいかと思われます。

 

弊社提携司法書士事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、弊社に株式会社・合同会社の設立をご依頼いただいた場合には、登録免許税は5,000円お安くなります。

 

2007年11月17日

インターネットでの決算公告。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立する際に、決めておきたい事項の1つに公告方法があります。

その前に、公告というのは、

・決算が終わった後

・事業譲渡をする場合

・組織変更をする場合 

 

などの場合に、世間に知ってもらえるようにする制度です。

公告する頻度が高いのは、決算が終わった後におこなう決算公告です。

 

公告方法には、

①官報

②日刊新聞

③電子広告

の3つがあります。

オーソドックスな方法は、官報で公告する方法ですが、最近、インターネット環境が整備されていこともあり、③の電子広告を選択する会社が増えているようです。

電子広告のメリットは、

ほかの2つに比べて費用が安い

※ 自社のホームページであれば、無料

ということがいえます。

一方、電子広告のデメリットは、

貸借対照表の全文を5年間掲載する必要がある

ということです。

決算公告を電子広告でおこなう場合、

・自社のホームページに掲載する場合

・各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合

の2つが主に考えられます。

自社のホームページに掲載する場合には、自社のホームページの決算情報のページを追加するだけですので、無料です。

ただし、5年間掲載する必要がありますし、全文を表示しないといけませんので、業績が悪いとばつが悪いかもしれません。

また、自社のホームページですと、お客さんに業績を見られる可能性があります。

さらに、全文表示ですので、どれぐらいの資産をもっているかがまるわかりです。自宅を事務所にして、登記している場合には、思わぬ被害を被る可能性がないともいえませんので、このことが気になる方は、ほかの公告方法を選択されたほうがよいかと思われます。

 

一方、各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合には、自社以外のホームページに掲載されますので、わざわざそのホームページにアクセスしないと決算情報を見ることができません。

ですので、自社のホームページにアクセスしたお客さんに決算情報を見られる可能性はほとんどないと思われます。

ただ、決算公告を掲載するために、管理費用等で、約5,000円~30,000円ほどかかります。

業者によって、かなりばらつきがあるのですが、安いからといってそこを選択するのもちょっと危険です。

というのは、電子広告を掲載する場合、ずっと掲載していなければならないからです。

 

なお、電子公告を選択した場合、公告をおこなうURLを登記しなければいけません。

つまり、登記簿謄本を取得すると、誰でも、業績を見ることができるということです。

 

どの方法にも、いいところと悪いところがありますので、参考にしていただければと思います。

 

2007年11月16日

医療法人の定款(寄付行為)の変更。

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、行政書士会の医療法人に関する研修に参加してきました。

平成19年の医療法の改正点に関する研修で、50名ほどの参加者がいたようです。

医療法人を業務として取り扱っている方が周りにいなかったので、参加する方が少ないかなと勝手に思っていたのですが、思ったより関心があるようです。

 

医療法人の取扱いに関し、今後、国は、非営利性を求めていくような流れになっていくとのことです。平成19年の改正に関しても、医療法人の残余財産に関しては、出資持分ではなく、出資額までの帰属となり、残りは、国・地方公共団体等に帰属するとのことです。

また、過去3年間の事業報告書・定款(寄付行為)等については、誰でも閲覧できるようになり、透明性を高めるような方向に進んでいます。

 

また、今回の改正に伴い、すべての医療法人の定款(寄付行為)を、改正を踏まえた定款(寄付行為)にするよう変更認可申請が必要となります。

提出期限は、平成20年3月31日までですが、期限に近くなると込み合いことが予想されます。

難しいものではありませんので、早めに提出するほうがよいかと思われます。

 

医療法人の定款・寄付行為に関する詳細は、弊社ホームページのこちらをご覧ください。

    ↓

医療法人の定款・寄付行為変更手続き

2007年10月30日

出資をしてもらうときの注意点。

こんにちは、行政書士の高です。

会社をつくる際に、自分以外の方から出資をしてもらう場合もあるかと思います。

親・兄弟・親戚のほかにも、取引先や友人などの場合もあります。

出資してもらうことで、資本金が多くなり信用力があがりますし、その資本があることで経営にゆとりがでるというメリットがあります。

 

ただ、一方で、関係が悪くなったときや出資してくれた方の状況が変わった時などは、よくないことが起こる可能性があります。

例えば、出資してくれた方が金銭的に困れば、株を他人に売る可能性があります。経営でがんばっている社長の知らない人に自分の会社の株を保有される可能性があるわけです。

株式の譲渡制限がついていても、持ち株比率によっては、こういう場合があります。

※ この場合、譲渡については、代表取締役の承認が必要と定款で規定しておくことで回避できます。

こうなると、安心して経営に専念できなく恐れがあります。

また、会社が儲かってくると、株の価値があがってきますので、株の買い取り請求をされると、株の現在価値によっては、多額の資金が必要になります。

1株5万円を20株保有していて、現在価値が、1株10万円になったら、200万円必要になります。

このことで、現金がショートし、会社の運営に支障をきたす場合もあります。

 

他人から出資してもらう場合には、上記のメリット・デメリットを十分考慮する必要があるかと思います。

 

2007年09月07日

登記簿謄本とは?

こんにちは、行政書士の高です。

会社を立ち上げると、いろいろな場面で、登記簿謄本を求められることがあります。

・銀行口座を開設するとき

・役所への手続き

・事務所を借りるとき

・信販会社との契約

・駐車場を借りるとき

などなどいろいろです。

 

必要にも関わらず、登記簿謄本は、普通に生活していると必要になることがありませんので、登記簿謄本になじみのない方から「よくわからない」という質問をたまに受けますので、基本的なことを書いてみます。

登記簿謄本とは、読んで字のごとくですが、登記簿の謄本(コピー)です。

登記簿というのは、会社の情報を掲載している名簿のことで、会社名・住所地・資本金・役員・代表取締役といった会社の基本的な情報がのっています。

ですので、ある会社と取引をする場合には、その会社の登記簿謄本をみれば、ある程度の情報がわかることになります。

それで、上記のような場合に、登記簿謄本の提出を求めるわけですね。

 

この登記簿謄本は、法務局で取得でき、登記簿謄本には、大きく分けて、全部事項証明書・一部事項証明書があります。

また、それぞれに、

・今までの会社の歴史がある程度わかるものとして、「履歴事項証明書」

・今、現在の会社の情報がわかるものとして、「現在事項証明書」

・古い会社の情報がわかるものとして、「閉鎖事項証明書」

があります。

 

登記簿謄本を求められるときには、履歴事項全部証明書を取得しておけば問題ないかと思われます。

 

逆に新しく取引しようとしている会社がある場合には、法務局で登記簿謄本を取得して、取引するかどうかの検討材料としていただければと思います。

 

 

2007年08月27日

会社設立時の融資相談。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立時に融資のご相談を受けることが多々あります。

飲食店だと多額の設備投資が必要ですし、他の業種でも運転資金が必要である場合がありますので、状況に応じた金額であれば、必要な範囲かと思います。

 

会社設立時に借りることができる金融機関としては、国民生活金融公庫の新規創業貸付があります。

「なかなか借りれないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、」国民生活金融公庫のホームページを見てみると、

当公庫は、一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじめとする国民のみなさまが必要とする資金を供給することによって、国民経済の健全な発展と公衆衛生などの国民生活の向上に寄与することを目的としています(国民生活金融公庫法第一条)。

とありますので、会社設立時に融資を受けることを考えた場合には、まず、一番最初に相談するべき金融機関かと思います。

逆に、大手銀行・地方銀行・信用金庫は、新規創業者には貸してくれない場合が多々あります。

 

ですので、会社設立時の融資をお考えの場合は、国民生活金融公庫からの融資を軸に動くとよいかと思います。

 

当事務所では、融資に関するご相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談いただければと思います。

 

 

2007年08月25日

会社設立依頼の特典。

こんにちは、行政書士の高です。

今週、会社設立の相談に来られた方から

「ホームページに書いてある特典は本当ですか?」

と質問がありました。

特典というのは、会社設立をご依頼いただいた方には、1年間法務相談サービスをお付けしているという部分のことです。

 

この質問に対しては、もちろんYESとお答えさせていただきました。

やはり、会社経営をしていくうえで、増資をしたり、許認可が必要になるかもしれないなど会社設立後の事業展開を考えるといろいろな悩みがあるかと思います。

その部分をサポートさせていただきたいということで、特典としておりますので、メリットに感じていただけたのは非常にありがたいです。

 

現状に満足することなく、お客様のお役に立てるように日々勉強を怠らずがんばっていきます!

2007年08月22日

会社設立時の費用は経費になるか?

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立のご相談時、3回に1回の割合で受ける質問が表題のものです。

回答としては、会社設立のために支払った専門家へのj報酬や定款認証手数料・登録免許税は経費となります。

詳しい処理の方法は、税理士さんの専門ですので、会計・税務の専門家の税理士さんに聞いていただきたいと思います。

 

こういったちょっと気になることを全てその場で解決できることも、お会いしてのご相談の機会をもつ1つのメリットかと思います。

また、少々説明が難しいことになれば、図を用いてご説明させていただいておりますので、その部分もお会いすることのメリットですね。

 

ネット全盛ではありますが、お互いの信頼関係をはぐくむ上でも、ネットだけで完結させることはできないとつくづく感じます。

 

2007年08月04日

会社設立時に事務所も移転。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立と同時に事務所を移転することがあるかと思います。

「売上もあがってきたし人も雇って、自宅から新しい事務所を借りて会社設立!」

このような場合に注意しておきたいのが、事務所の契約と会社設立手続をうまく行わないといけないということです。

会社を設立する場合、本店住所を登記しなければいけませんので、新しい事務所を会社の住所とする場合には、事務所の契約をまず行わなければいけません。

「まずは、自宅を会社の住所にして会社を設立して、そのあと、事務所を契約」

ということでも手続としては問題ありませんが、会社の住所移転は費用がかかります。

会社の住所を管轄する法務局が変わるかどうかによって違いますが、最低3万円必要です。

 

このお金は非常にもったいないです。

この余分な費用をかけないために、事務所の仮押さえをして、新しい住所で会社の登記を行い、登記が完了したら登記簿謄本を提出するようにするとスムーズにいくことがあります。

たいていの不動産業者であれば、会社を設立するので法人として契約したい旨を伝え事業内容がその事務所の用途にあっていれば、仮押さえという形で了解してもらえます。

 

会社設立の際に、事務所を移転する場合には、一度、不動産屋さんに話をしてみるのがよいかと思います。

2007年07月30日

会社設立と銀行口座。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立するときの、資本金の振込について、よく質問を受けますので、どういう方法かを解説したいと思います。

会社法の施行前は、銀行に保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、現在は、個人の通帳に資本金を振り込み、コピーにより、資本金があることを証明することになりました。

※ 自分で資本金を用意する発起設立の場合。

 

とても簡単です。

 

その後、会社設立の登記が完了したあと、取引銀行を決め、その銀行に法人口座を開設し、個人の通帳に振り込んだ資本金を移せば、OKです。

 

個人の通帳に振込(定款認証後、登記申請前までに)

  ↓

登記完了=法人銀行口座開設。個人の通帳から資本金を移動

という流れになります。

 

個人の通帳は、現在、使っているものでOKですし、新しく用意してもOKです。

ただ、個人の通帳から資本金を法人の口座に移す際に、同じ銀行であれば、1箇所で手続が済みますので、その点を考慮するなら、同じ銀行のほうがよいかと思います。

 

あと、会社用の銀行口座を開くときに、登記簿謄本が必要になりますので、登記完了の際に、必要数を用意しておくほうがよいです。

また、銀行によっては、会社代表者の印鑑証明書が必要になる場合がありますので、そちらも必要かどうかを銀行に確認してご用意したほうがよいです。

ちなみに、

三菱東京UFJ銀行は、登記簿謄本のみでOKです。印鑑証明書は不要です。

愛知銀行は、印鑑証明書と登記簿謄本の両方必要です。コピーして返却してもらえます。

郵便局は、登記簿謄本のみ必要となります。

 

銀行によって、何が必要か違いますので、2度手間を防ぐためにも、あらかじめ必要書類を確認しておくとよいかと思われます。

 

2007年07月23日

会社設立後もやることがたくさんある。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立したあとに、やらなければいけないことがたくさんあります。

税務署への届出や社会保険・労働保険の手続、役員給与の額を決定などの手続のほかにも、机・椅子・応接セット・電話・パソコンなどの事務所の備品の用意や電話・FAXを使える手続、銀行口座の開設、コピー機の契約、インターネットの申込、事務所のレイアウト、名刺・封筒・ゴム印・あいさつ状の作成などもあります。

従業員が多くなると、大変になる部分もあります。

 

当事務所では、社長の負担が減るように、できるだけサポートしたいという気持ちから、ゴム印の発注・登記簿謄本・印鑑証明書などの不足分の取得なども行っています。  

いろいろな要望がありますので、いい経験にもなります。

今日は、ある会社の社長から、「会社のバッジを作りたい!」という要望がありましたので、ネットでいろいろ検索して業者を見つけました。

今、見積もりをとっている段階ですので、どうなるかわかりませんけど、納得のいくバッジができればと思っています。

 

会社のバッジを作成しているところとは付き合いがないので、どうしようかと思いましたが、見つかってホッとしています。

 

 

2007年07月20日

有限会社から株式会社への変更手続。

こんにちは、行政書士の高です。

当名古屋会社設立代行オフィスのサイトでは、会社を新規で設立するときの情報を中心にサイトを構成していますが、これからは、もうすでに会社を運営している方のための、その後の手続に関する情報も載せていきたいと思います。

今回は、有限会社から株式会社への変更手続について書いてみます。

会社法が新しくなり、有限会社という形態は、法律上はなくなり、既存の有限会社は、特例有限会社という呼び名で原則として株式会社と同じ扱いを受けることとなりました。

会社法が施行されて、まだまだ様子を見ている方が多くみられますが、株式会社への変更は、実はそんなに難しくはありません。

 

簡単にいうと、定款を新しく作成し、登記をするだけです。

大きく言うと、この2つの作業を行うことになります。

 

ただ、既存の有限会社の定款は、新会社法に則した規定ではないと思いますので、会社法にのっとった規定を盛り込む必要がありますので、この作業が大変かもしれません。

 

有限会社から株式会社に変更すると、どんなメリット・デメリットがあるのかについては、後日書きますが、今日は、最後にどれぐらい費用がかかるかという点を書いておきます。

 

有限会社から株式会社へ変更する場合の費用は、6万円です。

内訳としては、

有限会社の解散登記・・・・3万円

株式会社の設立登記・・・・3万円

となります。

形としては、有限会社を解散して株式会社を設立するということになりますので、このような内訳となります。

 

ただし、有限会社の現在の資本金や、株式会社へ変更する際に、増資を行う場合には、上記費用がかわる場合があります。

また、株式会社へ変更する際に、本店を移転したり、支店を設置する場合には、別途費用が必要となりますので、ご注意ください。

 

あと、そのほかにも、有限会社から株式会社への変更手続き以外にも、印鑑を作り直したり、封筒・名刺・チラシ・パンフレット・ホームページなどなど、有限会社の会社名が入っているもの全てを作り直す必要があるので、その費用も合わせるとかなりの金額になることも注意が必要かと思います。

 

こう考えると、株式会社への変更が簡単にできるといっても、なかなか難しい面もありますね。

 

2007年07月18日

うれしいお言葉。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立の手続をさせていただいたお客様に、事務所のサービスについて感想を書いていただくことをお願いしています。

これは、提供したサービスについて、どのようなことをお客様が感じたかを教えていただくことにより、今後の事務所の経営に生かしていき、よりよいサービスを提供したいと考えているからです。

今日も、先月から会社設立のお手伝いをさせていただいた方の手続が一段落したので、業務の完了とその後の許可についてのご相談をかねて、社長にお会いし、ご感想をお願いしたところ次のようなお言葉をいただきました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

会って相談できたことが一番よかったです。

また、対応が丁寧で、税理士・社会保険労務士の方をご紹介いただき助かりました。

運送業の許可についてもよろしくお願いします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

このような言葉をいただき本当にうれしく思います。

会社を設立するとなると、会社設立の手続や税金・経理・社会保険・契約書・許認可などが関係してきます。

このようなことは、電話で聞いて済むような話ではありませんし、1人で回答できる部分は限られてきますので、会社設立をする方とは、まずは、お会いして、状況を聞かせていただき、状況・要望に応じて、専門家を紹介させていただき、総合的にサポートすることに重点を置いています。

ですので、今回、上記のようなご感想をいただいたことで、お役に立てたということが実感できたとともに、自分の方向性を確認することができ、ありがたい気持ちでいっぱいです。

 

このようなお言葉をたくさんいただけるようにこれからもがんばっていこうと決意を新たにしました。

 

 

2007年07月12日

会社設立時の資本金はいくらにすればいい?

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立相談の中で、一番多く受ける質問が、

会社設立時の資本金はいくらにすればいい?

という質問です。

会社法が新しくなって資本金は1円からでOKとなり、自由に決めることができることになりました。

会社設立時の資本金の額が自由になったことで、会社を設立しやすくなりましたが、自由すぎて逆に決めかねるということがあります。

 

 

小学校のときに、「何でもいいから自由に絵を書いて!」と先生から言われて、何を書こうか迷うことに似ているかもしれません。

 

 

話がそれましたが、以前は、有限会社は資本金300万円以上というという規制がありましたので、これを1つの目安とするのがまず1つの方法です。

資本金300万円ですと、対外的な信用力・会社の体力という面からも妥当な金額ですので、決めかねている方には資本金300万円でスタートすることをアドバイスしています。

 

ただ、会社を設立する方の状況は同じではなく、設備投資が必要であったり、融資が必要であったり、売上の見通しがなかったりする場合がありアドバイスも変わってきます。

 

どのようなことに注意しなければいけないかということはなかなかわかりにくいものですので、会社を設立する方は専門家に一度相談することをおススメします。

 

 

 

2007年07月09日

何をすればいいかわかりました!

こんにちは、行政書士の高です。

 「会社を設立したい!でも、何をどう動いて良いかわからない。」

このような方はたくさんいらっしゃいます。

まだ、事業を行っていない方ですと書籍を読んだり、ネットで調べたりすることもできますが、事業をすでにされている方であれば、なかなか専門的な知識を勉強することができません。

逆に、一生のうちに何度もやることがない、会社設立の手続に時間を割くと、事業に支障がでます。

 

ですので、専門的なことに関しては、できるだけ早いうちに専門家に相談するが一番よいと思っています。

これは、僕が会社設立の手続を仕事にしているからではありません。

専門的なことを勉強する時間があれば、営業活動や売上管理・従業員とのコミュニケーションなどに時間を割くほうが、よっぽど売上につながるからです。

 

また、自分で調べると知識を吸収することができますが、多くの場合、断片的な知識であり、その方に合った情報とは限りません。

ある程度調べ、専門家に相談し、わからない点・疑問に思ったことをぶつけて整理する。

こうすることで自分にあった情報を得ることができ、スッキリするかと思います。

 

今日も、会社設立の相談が終わった後に、

「何をすればいいかわかりました!ありがとうございました。」

と言っていただけました。

 ありがたいです。

 

今日お会いした方も、

「やったことがないことなので、何から手をつけていいか・どう動けばいいのかわかならなかった。」

とのことです。

同じような悩みをお持ちの方は、専門家に相談されることをおススメします。

 

2007年06月18日

有限会社は作れない?

こんにちは、行政書士の高です。

 「有限会社を作ろうと思うのですが・・・」

というお問合せをいただくことがあります。

昨年、会社法が新しくなり、今まで有限会社か株式会社か選択できましたが、株式会社に一本化されました。

これから新しく事業を始める場合は、有限会社以外の形態となります。

 

ただ、株式会社といっても、取締役1名から始めることができますので、従来のような取締役3名・監査役1名をそろえるために、親戚・知人に頼んで強引に取締役になってもらう必要はなくなりました。

また、株式会社なら1000万円という資本金の規制も撤廃されたので、資本金もいくらでも構いません。

 

会社法が新しくなったことで、有限会社作れないことになりましたが、有限会社に近い小さな株式会社を設立しやすくなったといえます。

ただ、

 ・決算公告なし

・役員の任期を決める必要がない

という有限会社の特徴は引き継がれていませんので、株式会社で始める場合、決算公告が必要となり、役員の任期を定める必要があります。

 

そこで、有限会社に近い小さな株式会社を設立するにはどうするかといいますと

取締役・・・1名

資本金・・・300万円

役員の任期・・・10年(譲渡制限が必要です)

ただし、決算公告は必要です。

 

このように定款を作成することで、従来の有限会社に近い小さな株式会社を設立することができます。

 

2007年06月07日

合同会社の特徴

こんにちは、行政書士の高です。

一昨日、「合同会社のいいところ」という記事を書きましたが、他にも合同会社の特徴として次のようなものがあります。

 ・役員の任期がない。 

株式会社では、役員の任期(最長10年)と決めておく必要がありますが、合同会社では役員(社員)の任期の規定がありませんので、役員の任期を決める必要はありません。

株式会社の場合、決めておいた役員の任期が満了し、再任する場合でも登記が必要になり、その際、費用が発生します。

一方、合同会社では、役員(社員)の任期を決める必要がないので、このコストがかかりません。

決算公告の義務がない。

株式会社では、決算が終わったら公告する義務がありますが、合同会社は決算の公告義務がありません。

官報で決算公告する場合には、数万円かかりますので、ここでも、合同会社は、会社を運営するうえでコスト的に助かります。

ただし、合同会社でも債権者保護の観点から公告を義務付けられいる場合がありますので、一切、公告義務がないわけではないので、注意が必要です。

設立費用が安い。

株式会社の設立にかかる費用は約25万円、合同会社の場合には約10万円となっていますので、約15万円合同会社のほうが設立費用が安くなっています。

 

と、いろいろな特徴があり、見方によっては、メリットがたくさんある気がしますが、新しい制度だけに不安もありますので、よく理解して選択することが必要になるかと思います。

 

2007年06月05日

合同会社のいいところ。

こんにちは、行政書士の高です。

昨年、新会社法が施行されてから誕生した合同会社という新しい会社の形があります。

ネットや書籍で情報がたくさん出ているおかげで、当事務所に会社設立の相談に来られる方の中にも、

「合同会社について知りたい!」

という方がいらっしゃいます。

合同会社の特徴は、

会社の内部の人間が柔軟に動けるように決めることができる

設立費用が安い

”合同会社”という名前に認知度がない

といったところがあげられます。

他にも、資本金1円から設立でき、1人でもOK、法人税課税といった特徴がありますが、この部分は、株式会社と変わりません。

※ 参考:合同会社と株式が社の比較

もともと、合同会社は、設立する人たちが自分たちで自由に運営できるような会社を想定して規定されています。

例えば、お金があるけど経営したくない人と、お金はないけどノウハウはある人が一緒にやる場合、株式会社ですと、出資金によって、配当が決まり、ノウハウがあってもお金がなければ、報われない仕組みになっています。

これを合同会社にすると、配当についても、話し合いで決めることができますので、自由に運営できるので、お金がなくても、報われる可能性が高くなります。

※ この場合の報われるというのは、配当に関して書いています。

 

この自由度が合同会社のいいところだと思います!

 

がっ、しかし、1円でよくって、1人でもいい、おまけに法人税課税ということですので、この部分に着目するのであれば、「会社にしたいけど、1人でやっていく。」というときには、合同会社もいい選択と思います。

ただ、株式会社という名前にこだわらない場合ですけどね。

将来的には、株式会社といっても、そのネームバリューが今ほどあるとは思えませんが、まだ、株式会社というブランドにはチカラがありますので、少しでも気になる方は、株式会社を設立したほうがよいと思います。

ちなみに、合同会社から株式会社に変更もできますが、約20万円ほど、法定費用だけでかかります。

 

 

 

 

2007年05月22日

自分で会社設立するときの注意点!

こんにちは、行政書士の高です。

先日の「わかりやすい会社設立セミナー」に参加された方が、

「やっぱり、会社をつくるときは、専門家に依頼したいほうがいいですね!」

ということを言っておられました。

 

今回のセミナーは、個人事業と会社の違いを中心にお話をさせていただき、会社を設立するときの注意点として特に税金面での注意点を税理士の伊藤先生からお話いただきました。

僕もある程度は、会社設立時の税金については知識として頭に入れていますが、いろいろなケースを考えると税の専門家である税理士でないと適切な回答ができないと改めて感じました。

 

そのあたりを参加者の方も感じ、そのようにおっしゃったのだと思います。

 

新会社法になってから、書籍やネットで情報があふれていて、自分で会社設立をすることができるようになっています。

それらを参考にすることで、会社設立をするための書類は作成できるかと思います。

 

ただ、その書類を作成ために、どんなことに気をつけて、どのように決めればよいのかは書籍等では書ききれませんので、書いてありません。

例えば、

「奥さんを役員にしたほうがいいのかどうなのか」

ということで悩んでいたとします。

奥さんと言っても、専業主婦なのか?パートなどで収入を得ているのか?で変わってきますし、今後の事業展開を見据えたときに、奥さんを役員としないほうがよい場合もあります。

奥さんを役員にいれたほうがいいのか、ぞれともいれないほうがいいのか、という点を1つ取ってみても、個別の事情をお聞きしないと回答が難しいです。

また、感覚的にOKと思っていたことでも、法律に照らすと実は問題があるということが相談をお受けしているとよくあります。

 

自分で会社設立をするのも1つの方法ですが、専門家に相談してみると考えが変わるかもしれませんね。

 

 

2007年05月19日

会社設立セミナー無事終了!

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、先日から告知しておりました、「わかりやすい会社設立セミナー」でした。

お忙しいなかたくさんの方にご参加いただきありがとうございました!

第1部は、僕が、手続面を中心に、個人事業と会社の違いをお話させていただきました。

その模様は、こちらです。

第2部は、税理士の伊藤先生に、税金・経理面から見た個人事業と会社の違いやメリット・デメリットをお話させていただきました。

その模様はこちらです。

追伸:今回の会社設立セミナーは、名古屋会議室を会場にしたのですが、19人収容できるきれいな部屋でとても満足でした。利用料もお値打ちですので、これからも使いたいと思います。

 

2007年05月13日

会社をつくったあとの運営にかかる費用は?

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、おいしい物を食べて、おいしいお酒を飲む会に行ってきました!

名古屋駅近くの銀彩というお店で鶏料理を食べながら、酒をたっぷり味わってきました。

特に鶏の刺身が新鮮でおいしかったです。

おいしいものを食べて、仲間と話をして楽しい時間を過ごすとホント幸せな気分になります。

さて、今日は、「会社をつくろうかな」と思った方の多くが気になる「会社をつくるときの費用」部分について書いてみます。

当サイトでも、株式会社と合同会社を設立するにあたっての費用を掲載しております。

→ 株式会社設立費用 

→ 合同会社設立費用

自分で株式会社を設立する場合で、約25万円、合同会社を設立する場合で、約10万円の費用が必要になります。

※ 定款印紙代については、専門家に依頼することで節約できる場合があります。

会社を設立するだけでも上記の費用は必要になるのですが、会社をつくると運営するための資金も必要になります。

例えば、資本金・役員報酬・経費などが主なものとなります。

資本金については、1円からでもOKとなっていますが、借り入れをする場合などは、資本金の額が影響する場合がありますので、感覚的に決めてしまうと、会社を設立したあとに、余計な手続が必要になる場合がありますので注意が必要です。

当たり前ですが、経費については、毎月どれぐらい必要になるか予測しておくことが必要です。

次に役員報酬については、売上があるかないかによって変わってきます。

売上がない場合は、役員報酬を設定してしまうと、会社を運営できないので、最初は、役員報酬を設定せずに売上があがってきてから決める場合が多いです。

個人事業の方が会社を設立する場合には、最初から売上がありますので、会社を設立してすぐに役員報酬を設定する場合が多いでしょう。

 

また、会社を設立すると、税金関係は複雑になるので、税理士に顧問を依頼することが一般的です。

その際の費用も考えておく必要があります。

 

以上のように、会社を設立すると、いろいろな費用が発生しますので、ある程度の資金が必要になります。

 

このあたりの詳細を、5/18(金)の「わかりやすい会社設立セミナー」でもお話したいと思います。

 

現在、若干お席を確保できる状況です。

ご興味のある方は、お申し込みください。

   ↓

申し込みフォーム

 

会社設立セミナーの詳細

  ↓

わかりやすい会社設立セミナー

 

 

 

2007年04月04日

身が引き締まります!

こんにちは、行政書士の高です。

今日は、会社設立の手続きをお手伝いさせていだいている方とお会いしていたのですが、会社設立の書類を作るためにいろいろお聞きして一段落したときに、

「やっぱり、会社にすると、引き締まりますね!」

とおっしゃいました。

 

 

個人事業主に比べると、会社にすると、会社の決め事を記載した定款を作成したり、登記所で自分の会社の中身を届ける必要があります。

また、書類の1つ1つに印鑑を押したり、印鑑証明書を提出したりと様々な手続きが必要になりますし、費用もかかります。

 

このような煩雑な手続きを乗り越えて会社をつくることから、身が引き締まるのかなと感じました!

 

これからドンドン売上をあげていかれる方だと思いますので、法務・会計的なサポートをできればと思います。