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2007年06月12日

本店(本社)移転手続

会社設立後に本店(本社)を移転する場合、会社の住所が変わりますので、法務局で手続を行う必要があります。

会社の本店移転には、どこに移転するかによって次の2つのパターンがあります。

本店住所の管轄法務局が変わらない場合

本店住所の管轄法務局が変わる場合

※ 管轄法務局は、当ホームページのこちらで確認できます。

       ↓

  登記申請書の提出先 

 

どちらの場合でも、本店移転の手続は基本的に変わりませんが、費用(登録免許税)が変わります。

 

本店住所移転手続

本店(本社)を移転する場合の手続は、大まかにいうと次のような流れとなります。

移転する場所を決定

   ↓

必要書類の作成・法務局へ提出 

※ 必要書類は、定款での本店所在地の記載・会社の機関(取締役会があるかどうか)がどうなっているのかによって、若干違います。

※ 管轄外への移転の場合には、商号調査をしておく必要があります。

本店住所変更手続の費用(登録免許税)

本店住所を変更する場合の費用は、住所が管轄内の移転であるか管轄外への移転であるかによって変わります。

管轄内の本店移転管轄外の本店移転
登録免許税30,000円60,000円

 

 

本店所在地手続きのご依頼をいただいた場合の弊社の報酬は、31,500円です。

上記、費用とあわせますと、次の通りとります。


管轄内の本店移転管轄外の本店移転
登録免許税30,000円60,000円
本店移転手続き報酬31,500円52,500円
合計61,500円112,500円

 

 

本店移転手続き完了までの期間

本店移転手続きが完了するまでの期間は、最短10日で登記が完了できます。

ただし、法務局が込んでいる等の場合には、登記完了までに2週間~3週間かかる場合があります。

 

本店移転手続きに関するご依頼・お問合せは下記の方法からお選びいただきご連絡ください。

 

会社名(商号)変更手続き

 会社名(商号)変更手続き

会社設立後に会社名(商号といいます)を変更する際には、法務局で登記手続きをすることで、変更できます。

会社名(商号)変更の手続きの具体的な流れは、次のとおりとなります。

会社名(商号)を決定

   ↓

同じあるいは似たような会社名(商号)がないか法務局でチェック(類似商号調査といいます)

   ↓

問題なければ、株主総会を開催し、会社名(商号)の変更に関しての承認をとり、株主総会議事録を作成。

※ 会社名(商号)の変更に関しては、定款変更ですので、株主総会で、特別決議が必要になります。

※ 特別決議は、株主の議決権の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なものをいいます。ただし、定款で違う規定を設けている場合がありますので、ご注意ください。

   ↓

登記書類を作成し、提出

   ↓

登記完了=会社名(商号)変更手続きの完了 

 

会社名(商号)変更手続きの費用

会社名(商号)変更手続きに必要な登記費用は、30,000円です。

登記書類を提出する際に、法務局に納めます。

 

会社名(商号)変更手続きを弊社にご依頼いただいた場合の報酬は、

35,750円

です。

合計すると、次のとおりとなります。
登録免許税30,000円
会社名(商号)の追加手続き報酬35,750円
合計65,750円

※ 登記に関しては、提携司法書士が行います。

会社名(商号)変更手続きにかかる期間

会社名(商号)変更手続きにかかる期間は、事業内容が決まっている場合には、最短で10日前後で完了することができます。

ただし、法務局の込んでいる場合には、2~3週間かかる場合もあります。

 

会社名(商号)変更手続きに関するご依頼・お問合せは下記の方法からお選びいただきご連絡ください。

事業内容(目的)の追加・変更手続き

事業内容(目的)の変更・追加の手続き

事業内容(目的)を追加・変更したいときには、法務局で登記手続きをすることで、変更できます。

事業内容(目的)を追加・変更の手続きの具体的な流れは、次のとおりとなります。

追加する事業内容(目的)・変更する事業内容(目的)の列挙

     ↓

類似商号調査、許認可が必要な事業内容(目的)かを確認→必要であれば許認可が取得できる事業内容(目的)にする

     ↓

株主総会議事録での決議

     ↓

株主総会議事録の作成と登記書類の作成・押印

     ↓

登記書類の提出 

     ↓

登記完了=事業内容(目的)の追加・変更の完了=事業開始

 

事業内容(目的)の追加・変更手続の費用と期間

事業内容(目的)の追加・変更手続きにかかる登記費用(登録免許税といいます)は、30,000円です。

 

事業内容(目的)の追加・変更手続きを弊社にご依頼いただいた場合の報酬は、

31,500円

です。

合計すると、次のとおりとなります。

登録免許税30,000円
事業内容(目的)の追加・変更手続き報酬31,500円
合計61,500円

※ 登記に関しては、提携司法書士が行います。

 

事業内容(目的)の追加・変更手続きにかかる期間は、事業内容が決まっている場合には、最短で10日前後で完了することができます。ただし、法務局の込んでいる場合には、2~3週間かかる場合もあります。

 

 

事業内容(目的)の追加・変更手続きに関するご依頼・お問合せは下記の方法からお選びいただきご連絡ください。

 

役員変更手続き

役員に関して、変更があった場合には、法務局にて登記をおこなう必要があります。

手続きが必要となる場合は、

・役員が新しく就任する、同じ役員が再任する

・役員が辞任する

・役員が死亡した

・役員の氏名が変わった、代表取締役の氏名や住所が変わった

などの場合があります。

 

手続きは、難しいものではありませんが、変更があった日から2週間以内に登記する必要があります。

 

役員変更手続きの必要書類

役員変更手続きに必要となる書類は、内容によって異なりますが、共通する書類は、次のとおりです。

【共通書類】

・役員変更登記申請書

・別紙(OCR用紙)

・株主総会議事録又は取締役会議事録又は両方

 

【役員が新しく就任、役員の再任(重任)】

役員が新しく就任する場合や任期満了後に同じ役員が再度就任する場合には、「役員の就任承諾書」が必要となります。

また、新しく役員が就任する場合は、添付書類として、役員の印鑑証明書が必要となります。

 

【役員の辞任】

役員が辞任する場合には、役員の「辞任届」が必要となります。

また、印鑑証明書が必要となる場合があります。

 

 

 

役員変更手続きの流れ

役員変更手続きの流れは、次のとおりです。 

株主総会や取締役会の開催

     ↓

議事録及びその他の書類の作成、添付書類の用意

     ↓

登 記 申 請

     ↓

登 記 完 了

 

役員変更の費用と登記完了までの期間

役員変更の費用は、登録免許税として、1万円かかります。(資本金が1億円以上の場合は、3万円です。)

登記が完了するのは、法務局の込み具合にもよりますが、書類を提出して、1週間前後かと思われます。

 

 

 

2007年10月01日

有限から株式への変更手続き

有限会社から株式会社へ変更するには?

会社法が新しくなり、有限会社という形態は、法律上はなくなり、既存の有限会社は、特例有限会社という呼び名で原則として株式会社と同じ扱いを受けることとなりました。

会社法が施行されて、まだまだ様子を見ている方が多くみられますが、株式会社への変更は、実はそんなに難しくはありません。

 

簡単にいうと、定款を新しく作成し、登記をするだけです。

大きく言うと、この2つの作業を行うことになります。

 

ただ、既存の有限会社の定款は、新会社法に則した規定ではないと思いますので、会社法にのっとった規定を盛り込む必要がありますので、この作業が大変かもしれません。

 

特例有限会社と株式会社の違い

有限会社と株式会社の主な違いをまとめると、次の表のようになります。   
 有限会社株式会社
役員の任期無期限原則2年
※ 10年にできる場合アリ
決算公告不要必要
官報の場合、約6万以上
代表取締役取締役1人の場合は代表取締役を名乗ることができない取締役1人でも代表取締役を名乗ることができる
株主間の株式譲渡自由=制限できない制限できる

 

有限会社から株式会社へ変更手続きの流れ

有限会社から株式会社へ変更する手続きの流れは次のとおりに進めていきます。

新しい定款を作成

   ↓

株主総会で新しい定款の承認を得る

   ↓

株主総会議事録、そのほか登記書類を作成、押印

   ↓

登記書類の提出

   ↓

登記完了=有限会社から株式会社への変更手続き完了

 

このような流れで有限会社から株式会社への変更手続きを行っていきます。

 

有限会社から株式会社への変更手続きの費用

有限会社から株式会社への変更手続きの費用は、次のとおりとなります。

形式的に、有限会社を解散して株式会社を設立するということになりますので、このような内訳となります。

 ㈲→㈱変更手続き費用
(登録免許税)
有限会社解散登記30,000円
株式会社設立登記30,000円
合計60,000円

 

ただし、有限会社の現在の資本金や、株式会社へ変更する際に、増資を行う場合には、上記費用がかわる場合があります。

また、株式会社へ変更する際に、本店を移転したり、支店を設置する場合には、別途費用が必要となりますので、ご注意ください。

あと、そのほかにも、有限会社から株式会社への変更手続き以外にも、印鑑を作り直したり、封筒・名刺・チラシ・パンフレット・ホームページなどなど、有限会社の会社名が入っているもの全てを作り直す必要があるので、その費用も合わせるとかなりの金額になることも注意が必要かと思います。

 

また、有限会社から株式会社への変更手続き一式を弊社にご依頼いただいた場合の、報酬は、94,500円となっております。

上記、報酬と費用の合計は、下記のようになります。

 ㈲→㈱変更手続き費用
(登録免許税)
有限会社解散登記30,000円
株式会社設立登記30,000円
㈲→㈱変更手続き一式報酬94,500円
合計154,500円

 

 

有限会社から株式会社へ変更する際に、資本金を増やしたり(増資といいます)、本店移転をしたりする場合には、別途お見積もりをさせていただきます。

 

有限会社から株式会社の変更手続きQ&A

Q 取締役の任期はどうすればよいでしょうか?

 A 取締役の任期は、原則2年となっています。ただし、全部の株式の譲渡に関して制限が定款に規定されている会社(譲渡制限会社)は、取締役の任期を10年とすることができます。

有限会社では、役員の任期は、規定されてりませんでしたので、有限会社から株式会社への変更手続きの際には、忘れずに規定するようにしてください。

変更後の定款に、取締役の任期について、規定していない場合、原則通り2年となってしまい、2年毎に、同じ方が役員になる場合(再任)でも、登記する必要があり、登録免許税がかかりますのでご注意ください。

 

有限会社から株式会社への変更手続きに関するお問合せ・ご依頼は、下記の方法からご連絡をお願いします。

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