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2007年06月 アーカイブ

2007年06月06日

電話でご相談

名古屋会社設立代行オフィス(フレックス行政書士事務所)では、、お電話によるご相談・お会いしてのご相談のご予約・会社設立のお申し込みをお受けしております。

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県内で会社設立をご希望の方は、お気軽にお電話ください。

 

会社設立相談行政書士高 お電話をいただきますと、

「ありがとうございます。フレックス行政書士事務所です!」

と出ますので、「株式会社をつくりたい!」「会って相談したい!」などご用件をお願いします!


ご相談・お申し込みは、以下の番号へお願いいたします。

 

名古屋会社設立代行オフィス電話番号

会社設立相談のご予約フォーム

会社設立のご相談をご希望の方は、下記のフォームに必要事項をご記入いただき送信ください。

日程の調整後、ご連絡させていただきます。

なお、会社設立相談のご予約は、お電話でもお承りしております。

お電話のほうがい早いかと思いますので、お急ぎの方は、下記までお電話ください。

名古屋会社設立代行オフィス電話番号

会社設立相談行政書士高 お電話をいただきますと、

「ありがとうございます。行政書士法人フレックスです!」

と出ますので、「相談の日を決めたい。」「株式会社をつくりたい!」などご用件をお願いします!

 

 

お急ぎでない方は、下記のフォームをご送信ください。

メール到着確認後、24時間以内に、お電話またはメールにてご返事させていただきます。

ただし、日・祝日は除きますので、ご了承ください。

会社設立相談ご予約フォーム

下記のフォームを送信いただき、弊社から日程のご連絡をさせていただきます。

【会社設立相談ご予約フォーム】

ご予約の日程の確認後、お電話又はメールでご連絡させていただきます。 日曜日・祝日を挟む場合を除き、24時間以内にご連絡いたします。

【会社設立相談のご予約フォーム】

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!


2011/6/25   「第22回NSB開催のお知らせ【7/20(水)】」
2011/5/29   「第21回NSB開催のお知らせ【6/22(水)】」
2011/4/29   「第20回NSB開催のお知らせ【5/19(木)】」
2011/4/6    「第19回NSB開催のお知らせ【4/22(金)】」
2011/3/8    「第18回NSB開催終了」
2011/2/26   「第17回NSB終了【2/25(金)】」
2011/1/25   「第16回NSB終了 」
2011/1/1    「第16回NSB開催のお知らせ【1/21(金)】」

2007年06月09日

会社設立時の融資

会社設立をされる方のご相談内容の中でも会社を設立する際に融資を受けたいという相談をよくいただきます。

例えば、

自己資金が300万円あるけど、あと200万円借りたい。

どのように計画を書けばいい?

将来的に借りようと思っているが今からできることは?

保証人を頼める人が見当たらない。

自己資金が50万円しかない。

当分は自己資金でまかなえるけど、将来的に不安。何かよい対策はある?

飲食店を始めるが融資の前に店舗の契約を結ばないといけない?

資金がちょっと足りない。開業前に借りておいたほうがいい?

年金暮らしの親は保証人になれる?

などなど、ご相談される方の自己資金や業種によってさまざまなご相談をお受けします。

 

新規創業ということであれば、まずは、国民生活金融公庫での融資を考えられることをおススメします。

国民生活金融公庫は、中小企業にお金を貸すことを目的にしていることもあり、自己資金と事業計画がしっかりしていれば、比較的借りやすい印象を受けます。

一度、国民生活金融公庫のホームページをご覧になられるとよいかと思います。

  ↓

 国民生活金融公庫

 

ただ、初めて融資を受けるのであれば、「どのように手続をすればいいのかよくわからない」というのが実際のところです。

そもそも担当者とどのように話をしたらいいのかも迷うかもしれません。

 

当事務所では融資のご相談もお受けしておりますので、会社設立時に融資をお考えの方は下記の方法でお問合せください。

 

2007年06月12日

本店(本社)移転手続

会社設立後に本店(本社)を移転する場合、会社の住所が変わりますので、法務局で手続を行う必要があります。

会社の本店移転には、どこに移転するかによって次の2つのパターンがあります。

本店住所の管轄法務局が変わらない場合

本店住所の管轄法務局が変わる場合

※ 管轄法務局は、当ホームページのこちらで確認できます。

       ↓

  登記申請書の提出先 

 

どちらの場合でも、本店移転の手続は基本的に変わりませんが、費用(登録免許税)が変わります。

 

本店住所移転手続

本店(本社)を移転する場合の手続は、大まかにいうと次のような流れとなります。

移転する場所を決定

   ↓

必要書類の作成・法務局へ提出 

※ 必要書類は、定款での本店所在地の記載・会社の機関(取締役会があるかどうか)がどうなっているのかによって、若干違います。

※ 管轄外への移転の場合には、商号調査をしておく必要があります。

本店住所変更手続の費用(登録免許税)

本店住所を変更する場合の費用は、住所が管轄内の移転であるか管轄外への移転であるかによって変わります。

管轄内の本店移転管轄外の本店移転
登録免許税30,000円60,000円

 

 

本店所在地手続きのご依頼をいただいた場合の弊社の報酬は、31,500円です。

上記、費用とあわせますと、次の通りとります。


管轄内の本店移転管轄外の本店移転
登録免許税30,000円60,000円
本店移転手続き報酬31,500円52,500円
合計61,500円112,500円

 

 

本店移転手続き完了までの期間

本店移転手続きが完了するまでの期間は、最短10日で登記が完了できます。

ただし、法務局が込んでいる等の場合には、登記完了までに2週間~3週間かかる場合があります。

 

本店移転手続きに関するご依頼・お問合せは下記の方法からお選びいただきご連絡ください。

 

会社名(商号)変更手続き

 会社名(商号)変更手続き

会社設立後に会社名(商号といいます)を変更する際には、法務局で登記手続きをすることで、変更できます。

会社名(商号)変更の手続きの具体的な流れは、次のとおりとなります。

会社名(商号)を決定

   ↓

同じあるいは似たような会社名(商号)がないか法務局でチェック(類似商号調査といいます)

   ↓

問題なければ、株主総会を開催し、会社名(商号)の変更に関しての承認をとり、株主総会議事録を作成。

※ 会社名(商号)の変更に関しては、定款変更ですので、株主総会で、特別決議が必要になります。

※ 特別決議は、株主の議決権の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なものをいいます。ただし、定款で違う規定を設けている場合がありますので、ご注意ください。

   ↓

登記書類を作成し、提出

   ↓

登記完了=会社名(商号)変更手続きの完了 

 

会社名(商号)変更手続きの費用

会社名(商号)変更手続きに必要な登記費用は、30,000円です。

登記書類を提出する際に、法務局に納めます。

 

会社名(商号)変更手続きを弊社にご依頼いただいた場合の報酬は、

35,750円

です。

合計すると、次のとおりとなります。
登録免許税30,000円
会社名(商号)の追加手続き報酬35,750円
合計65,750円

※ 登記に関しては、提携司法書士が行います。

会社名(商号)変更手続きにかかる期間

会社名(商号)変更手続きにかかる期間は、事業内容が決まっている場合には、最短で10日前後で完了することができます。

ただし、法務局の込んでいる場合には、2~3週間かかる場合もあります。

 

会社名(商号)変更手続きに関するご依頼・お問合せは下記の方法からお選びいただきご連絡ください。

事業内容(目的)の追加・変更手続き

事業内容(目的)の変更・追加の手続き

事業内容(目的)を追加・変更したいときには、法務局で登記手続きをすることで、変更できます。

事業内容(目的)を追加・変更の手続きの具体的な流れは、次のとおりとなります。

追加する事業内容(目的)・変更する事業内容(目的)の列挙

     ↓

類似商号調査、許認可が必要な事業内容(目的)かを確認→必要であれば許認可が取得できる事業内容(目的)にする

     ↓

株主総会議事録での決議

     ↓

株主総会議事録の作成と登記書類の作成・押印

     ↓

登記書類の提出 

     ↓

登記完了=事業内容(目的)の追加・変更の完了=事業開始

 

事業内容(目的)の追加・変更手続の費用と期間

事業内容(目的)の追加・変更手続きにかかる登記費用(登録免許税といいます)は、30,000円です。

 

事業内容(目的)の追加・変更手続きを弊社にご依頼いただいた場合の報酬は、

31,500円

です。

合計すると、次のとおりとなります。

登録免許税30,000円
事業内容(目的)の追加・変更手続き報酬31,500円
合計61,500円

※ 登記に関しては、提携司法書士が行います。

 

事業内容(目的)の追加・変更手続きにかかる期間は、事業内容が決まっている場合には、最短で10日前後で完了することができます。ただし、法務局の込んでいる場合には、2~3週間かかる場合もあります。

 

 

事業内容(目的)の追加・変更手続きに関するご依頼・お問合せは下記の方法からお選びいただきご連絡ください。

 

役員変更手続き

役員に関して、変更があった場合には、法務局にて登記をおこなう必要があります。

手続きが必要となる場合は、

・役員が新しく就任する、同じ役員が再任する

・役員が辞任する

・役員が死亡した

・役員の氏名が変わった、代表取締役の氏名や住所が変わった

などの場合があります。

 

手続きは、難しいものではありませんが、変更があった日から2週間以内に登記する必要があります。

 

役員変更手続きの必要書類

役員変更手続きに必要となる書類は、内容によって異なりますが、共通する書類は、次のとおりです。

【共通書類】

・役員変更登記申請書

・別紙(OCR用紙)

・株主総会議事録又は取締役会議事録又は両方

 

【役員が新しく就任、役員の再任(重任)】

役員が新しく就任する場合や任期満了後に同じ役員が再度就任する場合には、「役員の就任承諾書」が必要となります。

また、新しく役員が就任する場合は、添付書類として、役員の印鑑証明書が必要となります。

 

【役員の辞任】

役員が辞任する場合には、役員の「辞任届」が必要となります。

また、印鑑証明書が必要となる場合があります。

 

 

 

役員変更手続きの流れ

役員変更手続きの流れは、次のとおりです。 

株主総会や取締役会の開催

     ↓

議事録及びその他の書類の作成、添付書類の用意

     ↓

登 記 申 請

     ↓

登 記 完 了

 

役員変更の費用と登記完了までの期間

役員変更の費用は、登録免許税として、1万円かかります。(資本金が1億円以上の場合は、3万円です。)

登記が完了するのは、法務局の込み具合にもよりますが、書類を提出して、1週間前後かと思われます。

 

 

 

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