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古物商許可

古物商許可が必要なとき

古物(中古品)を取り扱う場合には、最寄の警察署の許可が必要となります。この許可を古物商許可といいます。

例えば、中古車販売・リサイクルショップを行う場合に必要となります。

古物商許可が必要となる古物の種類は、次の項目をご参考ください。

古物の種類

古物には次のような種類があります。

 
美術品類絵画・版画・骨董品など
衣類着物・小物類・子供服など
時計・宝飾時計・宝石・アクセサリーなど
自動車自動車、タイヤ・部品なども含む
自動二輪車及び原動機付自転車バイク、タイヤ・部品なども含む
自転車類自転車、タイヤ・部品なども含む
写真機類カメラ・双眼鏡・望遠鏡など
事務機器類パソコン・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
機械工具類工作機械・土木機械・電気機械・農機具・工具など
道具類家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVDなど
皮革・ゴム製品類バッグ・靴など
書籍古本
金券類商品券・航空券などの各種チケット


古物商許可を取得できない場合

下記に該当する場合には、古物商許可を取得できません。

1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

※ 法人の場合には、監査役を含む全ての役員が上記に該当しないことが必要です。

 

古物商許可申請に必要な書類

古物商許可申請に必要な書類は、次の表の書類を用意する必要があります。

 個人
申請者本人と営業所の管理者全員
法人
監査役を含めた役員全員及び管理者全員
住民票1通1通
身分証明書1通1通
登記事項証明書1通1通
誓約書1通1通
略歴書1通1通

※ 法人の場合は、上記のほかに、登記簿謄本と定款の写しが必要となります。
※ 管理者としての上記の書類を提出する必要があります。管理者は個人事業主や法人の役員が兼務できますので、その場合は、管理者用の誓約書を提出することになります。

古物商許可取得までの流れ

古物商許可を取得するまでの流れは次のようになります。

許可を受けられない場合に該当しないかを確認

        ↓

古物商許可申請書類の作成

         ↓

古物商許可申請書類の提出

         ↓

審査後、許可証の交付

 

古物商許可の申請費用(申請手数料)

古物商許可の申請に必要な手数料は、19,000円となっています。

古物商許可の申請書類の作成を行政書士に依頼する場合には、別途報酬が必要となります。

 

古物商取得にかかる期間

古物商許可を取得にかかる期間は、許可が下りる場合には、古物商許可の書類を管轄の警察署に提出してから、約1ヶ月~2ヶ月かかります。

 

お問合せ方法は次の3つです。

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※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方についてご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

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