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2006年12月 アーカイブ

2006年12月08日

会社は設立前が一番重要です!

行政書士法人フレックス所属運営者.jpg  こんにちは、名古屋会社設立代行オフィスを運営しています
行政書士の高 典啓 です。

平成18年5月に、会社法が新しくなり、早くも約4年となります。
会社法が新しくなったおかげで、資本金1円・役員1人でも株式会社を設立することができるようになり、会社をつくりやすくなりました。

また、類似商号規制の撤廃や事業内容の簡略化により、定款に記載する内容についてもある程度自由にできるようになりました。


とはいっても、手続きとしては、定款を作成して公証役場にて認証を受け、登記書類を作成して法務局に提出するという基本的な流れに変わりはありませんので、その作業に時間を取られます。

もちろん、会社名や資本金の額・役員構成・事業年度など決めなければいけないことはそのままですので、1つ1つの事柄について会社設立後にも支障がないようにしっかり調べる必要があります。


その時間は非常にもったいないので、当サイトでは、会社を設立する際に気をつけたいポイントについてまとめましたので、どんな点に気をつければよいのかしっかりチェックしていただければと思います。

     ↓
〜会社設立で失敗しない秘訣は、会社設立前にアリ!〜
1年後に後悔しないためのチェックポイント


お電話でのお問合せはこちらから(初回相談無料ですのでご安心ください!
電話番号

定款

定款を認証してもらう公証人役場の愛知県の一覧です。
お問合わせの際には、会社の住所(本店所在地)を管轄する公証役場でご確認ください。
※ 電子定款の場合は、会社の住所に関わらず葵町公証役場が管轄となります。       
公証役場名住所電話番号地図
葵町公証役場名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階052-931-0368地図
熱田公証役場名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階052-682-5973地図
名古屋駅前公証役場名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階052-551-9737地図
春日井公証役場春日井市鳥居松町4-1510568-85-9351地図
一宮公証役場一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階0586-72-4925地図
半田公証役場半田市宮路町273 柊ビル2階0569-22-1551地図
岡崎公証人合同役場岡崎市羽根町字貴登野15番地 岡崎シビックセンター2階0564-58-8193地図
豊田公証役場豊田市元城町4-2-1 豊田市役所環境センター1階0565-34-1731地図
豊橋公証人合同役場豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビル9階0532-52-2312地図
西尾公証役場西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階0563-54-5699地図
新城公証役場新城市字町並160536-23-5768地図

登記申請書の提出先

会社設立の登記申請書を提出する愛知県の法務局一覧です。
登記申請書は、会社の所在地(本店所在地)を管轄する登記所(法務局)に提出となります。
法務局名管轄住所電話番号地図
名古屋法務局本局名古屋市(全域)、西春日井郡(豊山町,春日町)、清須市,北名古屋市名古屋市中区三の丸2−2−1(名古屋合同庁舎第1号館)052-952-8111地図
鳴海出張所豊明市名古屋市緑区六田1-300052-621-1770地図
昭和出張所日進市、愛知郡の内東郷町名古屋市昭和区広見町4-43052-852-5191、5192地図
名東出張所愛知郡の内長久手町名古屋市名東区社が丘4-201052-703-2322・24地図
春日井支局春日井市,小牧市春日井市鳥居松町4-460568-81-3210地図
瀬戸出張所瀬戸市,尾張旭市瀬戸市小田妻町1-220-1(瀬戸法務総合庁舎)0561-48-2216地図
津島支局津島市、愛西市、海部郡(蟹江町,飛島村,甚目寺町,美和町,大治町,七宝町)、弥富市津島市西柳原町3-100567-26-2423地図
一宮支局一宮市一宮市公園通4-17-30586-71-0600地図
稲沢出張所稲沢市稲沢市朝府町15-120587-32-0259地図
江南出張所江南市,岩倉市江南市赤童子町藤宮1120587-56-3115地図
犬山出張所犬山市、丹羽郡(扶桑町,大口町)犬山市上坂町2-2030568-61-0489地図
半田支局半田市、常滑市、大府市、知多郡(阿久比町,武豊町,南知多町,美浜町,東浦町)半田市東洋町1-120569-21-1095・1952地図
東海出張所東海市、知多市東海市高横須賀町公家20-10562-32-0366地図
岡崎支局岡崎市、額田郡(幸田町)岡崎市羽根町字北乾地50-1(岡崎合同庁舎)0564-52-6415地図
刈谷支局刈谷市、知立市、安城市,碧南市,高浜市刈谷市若松町1-46-10566-21-0086地図
豊田支局豊田市、西加茂郡(三好町)豊田市常盤町1-105-3(豊田合同庁舎)0565-32-0006・2960地図
西尾支局西尾市、幡豆郡(一色町,吉良町,幡豆町)西尾市熊味町南十五夜600563-57-2622地図
豊橋支局豊橋市、田原市豊橋市大国町111(豊橋地方合同庁舎)0532-54-9278地図
豊川出張所豊川市、宝飯郡、蒲郡市豊川市金屋西町3-30533-86-2097地図
新城支局新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)新城市字八幡11-20536-22-0437地図

税務届

会社設立後に届出が必要な書類は、次の書類です。

書類名提出期限提出先
法人設立届出書設立登記後2ヶ月以内管轄税務署
青色申告の承認申請書設立の日から3ヶ月を経過した日か最初の事業年度終了の日の早い日の前日
申告期限の延長の特例の申告書はじめてこの特例を受けようとする事業年度の終了日
給与支払事務所等の開設届出書事務所開設の日から1ヶ月以内
源泉所得税納期の特例の承認に関する申告書
※常時10人未満の事業所
承認を受けようとする前月末まで
棚卸資産の評価方法の届出書設立第1期の確定申告の提出期限
有価証券の評価方法の届出書設立第1期の確定申告の提出期限
減価償却資産の償却方法の 届出書設立第1期の確定申告の提出期限
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
※資本金1,000万円以上
事由が生じた場合すみやかに
法人設立届出書設立から1ヶ月以内市区町村役場
法人設立届出書事業開始から15日以内都道府県税事務所


愛知県内の税務署の所在地は、こちらで確認できます。
   ↓
税務署所在地一覧

税務署所在地一覧

名古屋市の税務署一覧です。
お問合わせの際には、会社の住所(本店所在地)を管轄する税務署にご確認ください。
税務署名管轄住所電話番号地図
千種千種区・名東区 名古屋市千種区振甫町三丁目32番地052-721-4181地図
名古屋東東区 名古屋市東区主税町三丁目18番地052-931-2511地図
名古屋北北区・守山区 名古屋市北区清水五丁目6番16号052-911-2471地図
名古屋西西区・清須市・北名古屋市・西春日井郡 名古屋市西区押切二丁目7番21号052-521-8251地図
名古屋中村中村区 名古屋市中村区太閤三丁目4番1号052-451-1441地図
名古屋中中区 名古屋市中区三の丸三丁目3番2号
(名古屋国税総合庁舎1~2階)
052-962-3131地図
昭和昭和区・瑞穂区・天白区・日進市・愛知郡 名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1番地の4052-881-8171地図
熱田熱田区・南区・緑区・豊明市 名古屋市熱田区花表町7番17号052-881-1541地図
中川中川区・港区 名古屋市中川区尾頭橋一丁目7番19号052-321-1511地図

名古屋市以外の愛知県の税務署一覧です。
お問合わせの際には、会社の住所(本店所在地)を管轄する税務署にご確認ください。
税務署名管轄住所電話番号地図
豊橋豊橋市・豊川市・蒲郡市 ・田原市・宝飯郡 豊橋市大国町111番地
(豊橋地方合同庁舎2~4階)
0532-52-6201地図
岡崎岡崎市・額田郡 岡崎市羽根町字北乾地50番地1
(岡崎合同庁舎1~2階)
0564-58-6511地図
一宮一宮市・稲沢市 一宮市栄四丁目5番7号0586-72-4331地図
尾張瀬戸瀬戸市・尾張旭市 瀬戸市熊野町76番地10561-82-4111地図
半田半田市・常滑市・東海市 ・大府市・知多市・知多郡 半田市宮路町50番地の50569-21-3141地図
津島津島市・愛西市・弥富市・海部郡 津島市良王町二丁目31番地の10567-26-2161地図
刈谷碧南市・刈谷市・安城市 ・知立市・高浜市 刈谷市若松町一丁目46番地1
(刈谷合同庁舎1~3階)
0566-21-6211地図
豊田豊田市・西加茂郡 豊田市常盤町一丁目105番地3
(豊田合同庁舎1~2階)
0565-35-7777地図
西尾西尾市・幡豆郡 西尾市熊味町南十五夜41番地の10563-57-3111地図
小牧春日井市・犬山市・江南市・小牧市・岩倉市・丹羽郡 小牧市中央一丁目424番地0568-72-2111地図
新城新城市・北設楽郡 新城市字裏野1番地10536-22-2141地図

労働関係

会社設立後に必要な書類は、次の書類です。
書類名提出期限提出先
労働保険保険関係成立届労働保険関係成立後11日以内労働基準監督署
労働保険料申告書労働保険関係成立後50日以内
就業規則届常時10名以上の従業員を雇用するようになった後、すみやかに
時間外労働・休日労働に関する協定書すみやかに
健康保険・厚生年金保険新規適用届適用事業所となった後、すみやかに提出社会保険事務所
預金口座振替依頼書
誓約書
被保険者資格取得届
被扶養者届
※被扶養者がいる場合
雇用保険適用事業所設置届雇用保険の適用事業所となって10日以内公共職業安定所
(ハローワーク)
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者証
※該当者のみ

2006年12月14日

お問い合わせ

名古屋会社設立代行オフィス(行政書士法人フレックス運営)では、電話と2種類のメールフォームからお問合せいただけるようになっております。

お電話が一番早いかと思いますので、お急ぎの方は、下記までお電話ください。

名古屋会社設立代行オフィス電話番号

会社設立相談行政書士高 お電話をいただきますと、

「ありがとうございます。行政書士法人フレックスです!」

と出ますので、「会社設立を依頼したい!」「会社設立の相談がしたい!」などご用件をお願いします!


お急ぎでない方は、下記の右2つのフォームのどちらかをお選びいただきご送信ください。
24時間以内に返信いたします。

会社設立の報酬額

当事務所では、通常の電子定款作成とと電子定款の作成のどちらかをお選びいただけます。

【株式会社設立パック】 
 通常定款の場合電子定款の場合
完全おまかせパック126,000円136,500円
書類作成パック84,000円94,500円
定款作成・定款認証パック63,000円73,500円
電子定款認証パック31,500円

 

4つのパックは、次のような方におすすめです。

完全おまかせパック会社設立の相談から登記完了までお客様が一番ご負担が少ないパックです。
書類作成パック会社設立の際の登記申請をお客様でおこなっていただくパック です。
定款作成・定款認証パック定款の作成と定款認証を弊社にておこなうパック です。
電子定款認証パック電子定款認証のみを弊社にておこなうパック です。

 

※ 「完全おまかせパック」では、登記申請書の作成・提出も上記料金に含まれます。それ以外のパックに関しては、登記については、お客様ご自身でおこなっていただきますので、ご了承ください。

また、「完全おまかせパック」の登記については、提携司法書士に依頼しますので、当事務所にご依頼いただければ、お客様に司法書士を探していただく必要はありません。

 

【合同会社(LLC)設立パック】

 通常定款の場合電子定款の場合
合同会社(LLC)設立パック105,000円126,000円

 

※ 合同会社設立に関しては、設立一式のみお引き受けできます。

上記料金には、司法書士の手数料も含まれており、登記に関しては、提携司法書士がおこないますので、お客様に司法書士を探していただく必要はありませんので、ご安心ください。

2006年12月23日

弊社の5つのお約束

1.行政書士はサービス業

弊社では、行政書士をはじめとする士のつく仕事もサービス業であると考えております。

私、高典啓は、ホテルのフロントで勤務していた影響で、お客様にどのようなサービスを提供すれば喜んでいただけるかを常に考えております。

行政書士は、書類を作成することが主な仕事ではありますが、その書類作成にあたって必要な情報をお客様にわかりやすく伝えなければいけませんし、お客様にできるだけ手間がかからないようにしなければいけません。

また、弊社は、会社設立や建設業許可申請といった業務をメインにしておりますが、会社を設立した後や許可を取得した後、どのような手続きが必要となったり、許可を維持するために必要な情報も非常に大切になりますので、弊社からご連絡させていただくことで、手続き的な部分でお客様が不利益とならないように細心の注意を払っております。

お客様にとって、「こんなサービスだといいかもしれない」「こういうものがあったらいいかもしれない」ということを常に考え、実践していきます。 

 

2.スピーディーな対応

弊社は、30歳と31歳の若い行政書士2名で運営しており、若さを生かし、フットワークの軽いサービスを提供しております。

お客様の状況によっては、「早く手続きを進めたい」ということも多々あるかと思います。また、問題を早く解決したい場合もあります。

そのような場合には、スピードが必要となりますので、スピーディーに業務をおこなうことで、ストレスをかけずに、お客様のお役に立てればと考えております。

 

3.お客様のもとへお伺いします。

弊社では、お客様とお会いする場合には、原則、お客様のもとへお伺いさせていただいております。

初回のご相談、打ち合わせ、ご準備いただいた書類の受取、作成した書類のご説明・署名・押印の際など、ご依頼いただく場合には、何度もお客様とお会いさせていただくことが多くなります。

そのたびに、弊社までお越しいただきますと、せっかくご依頼いただいているにもかかわらず、移動等で貴重な時間が失われますので、お客様にできるだけ負担がないような方法ということで、お会いする場合には、原則、ご訪問させていただきます。

 

4.時代に合わせた経営をおこないます。

現代の変化は、めまぐるしい時代です。

インターネットの急速な普及のせいか、時代の変化が早くなっております。インターネットの世界では、「昨日使えた手法が今日からは使えない」ということが頻繁に起きます。

そのような時代に合わせて経営をおこなうためにも、時代の流れを感じることができるよう常に情報にはアンテナを張り、時代に合わせた経営をおこなうことで、ホームページの活用法や法改正情報などお客様に還元することに努めていきます。

 

5.明朗会計

お客様へのお約束として、弊社では明朗会計を徹底しております。

弊社への報酬や手数料については、ホームページに記載している通りです。

面談の際に相談料を請求したり、ホームページとは違う料金を提示したことは一度もありません。お客様の状況によっては、ホームページの料金にプラスさせていただく場合もありますが、今のところそのようなことはありませんでした。

仮に、料金をホームページの料金にプラスさせていただきたい場合には、御見積を提示し、事前に、お客様に了解を得たうえで、業務を進めさせていただきますので、ご安心ください。

 

当事務所へ依頼するメリット

名古屋会社設立代行オフィスに会社設立をご依頼いただくと、次の特典をお付けします。

 

会社設立時に関するお会いしてのご相談は初回無料!

会社設立に関するお会いしてのご相談は、初回完全無料です。お会いしてのご相談の場合、基本的に税理士が同行しますが、無料です。

ですので、会社設立の手続き専門家と税金の専門家の2名の専門家に会って相談しても無料となります!

会社設立後、1年間、法務相談が無料!

建設業・産廃収集運搬業・一般貨物自動車運送事業などの許認可の相談、契約に関すること、売掛金の回収に関すること、社名変更、資本金の増加、本店移転、事業目的の追加、融資の相談を無料でお受けしております。
※ 書類の作成・提出が必要な場合には、規定料金をいただいております。

税理士・社会保険労務士など会社を運営する上で必要となる専門家を無料でご紹介

当事務所では、税理士・社労士・司法書士等の各専門家と提携しておりますので、会社設立後のご希望に合わせて、適時、無料でご紹介させていただきます。

※ 株式会社・合同会社を設立する際の当事務所の報酬の中に司法書士への手数料も含まれております。

会社設立と合わせて許可申請の場合は、10%オフ 

会社設立後、3ヶ月以内に建設業許可・宅建業登録・運送業許可などの許可等の申請をご依頼の場合は、弊社の会社設立報酬の10%を許可申請の報酬から引かせていただきます。

※ 弊社では、通常、値引きはおこなっておりません。

インターネット集客アドバイス

「これから事業にインターネットを絡めていこう!」という方に、ホームページ作成に関するアドバイス、インターネットでの集客方法のアドバイス等を含めたインターネット集客アドバイスを無料で行っております。 
おもに、検索エンジンでの上位表示と売上をあげるためのホームページのコンテンツに関するアドバイスを実体験を交えてアドバイスさせていただきます。

また、「これからホームページを作る!」という方もご相談ください。
ホームページ作成をご希望の方にお見積もりさせていただきます。

ニュースレターの配信

忙しい経営者の方のために、法律の改正や業界の動向など最新の情報を、優先的にお送りいたします。

 

会社設立代行のご依頼の流れ

当事務所に会社設立のご依頼をいただいた場合の流れです。
(株式会社・合同会社共通です。)

お客様からのメール・お電話等でのお問合せ
                        ↓
お会いしての会社設立に関するご相談・ヒヤリング
※ 提携税理士とお伺いして、税金・会社の形・融資などのお悩みにお答えしながら、お客様にとって、最適な会社の形をご提案させていただきます。会社にするかどうか・正式に書類作成の依頼をするかどうかは、ご相談されてからお決めください。会社設立に関するご相談で料金は発生しませんので、ご安心ください。
                        ↓
ご依頼いただいた場合、会社名・事業内容・会社の所在地等のチェックシートご記入
※ ご記入シートと会社名・事業内容・会社の所在地等を決めるときの注意点を記載したものをお送りします。
                        ↓ 
費用のご入金を確認後、当事務所において会社設立に必要な書類一式作成・提出


【当事務所サービス内容】

  • 会社名の調査
  • 事業内容の調査
  • 定款作成・定款認証
  • 登記申請書作成・提出(司法書士が行います)
  • 会社設立後に必要な登記簿謄本・印鑑証明書の取得

【お客様にお願いしたいことは以下の3点です。】
  • 印鑑証明書の取得
  • 定款・登記申請書・委任状への署名・押印(定款・登記の際に必要となります。)
  • 資本金の振込と通帳のコピー
                        ↓
会社成立
会社登記完了後、会社保存用の定款・印鑑カードをお渡しします。


※ご依頼後、会社設立までにお客様とお会いする回数は、定款への押印時と登記申請書への押印・通帳コピーのお預かり時の2回だけとなります。
(進捗度・今後の流れなどについては、随時メールでお知らせいたしますのでご安心ください。)

ご依頼後、お客様にお願いしたいこと

ご依頼いただいた場合、お客様にお願いしたいことは次の4つです。

株主・役員になられる方の個人の印鑑証明書を1通取得

※ 株主と役員が同じ場合は、1通で大丈夫です。

会社名・資本金・株主・役員・事業内容など会社の基本的な事柄の決定

※ 資本金・役員構成・事業年度・事業内容などでご不明な点がある場合に関しては、ご相談の際にアドバイスさせていただきます。

資本金の振込と通帳のコピーの取得

通帳のコピーの取り方に関しては、見本をお渡しします。

定款委任状・登記書類への押印

※ 株式会社設立に関しては、お選びいただいたパックによって異なります。

株式会社設立の4つのパックの違い

 

以上、ご依頼いただいた場合には、お客様に負担がないよう、最低限の作業をお願いしております。

ただし、現物出資がある場合には、どのようなものがあるのか・価格はいくらなのかなどの情報をお教えいただく必要がありますので、このような作業が発生することをご了承くださいませ。

 

よくある質問

  •  どれぐらいの期間で会社を設立できますか? 
    会社名・役員等が決まれば、最短3日程度で会社設立に必要な書類の作成・提出できます。
    会社設立をお急ぎの方は、ご相談ください。 

    ※ 実際に会社が設立できるのは、書類を提出してから、登記が完了する1~2週間後になります。

  • 相談したいのですが、貴社とは面識がありません。はじめてでも大丈夫ですか?
    はい、もちろんご相談いただけます。当ホームページからご連絡いただく方は、大部分が初めてお会いする方ですので、お気軽にご相談ください。

  • 会社を設立する日を誕生日に合わせたいのですが?

    会社の設立日をお誕生日など特定の日とすることができます。
    会社設立日は、登記申請書を提出した日となりますので、当事務所にご依頼の方には、最初にご希望の設立日をお伺いしており、その日に設立できるように手配しております。

  • 三重県のものですが、会社設立手続きをお願いできますか?
    はい、三重県をはじめ、全国からお申し込みいただけますので、お気軽にご相談ください。

  • 支払いはどうすればよいですか?
    ご依頼後にお振込み口座をメールでお送りしますので、そちらにご入金をお願いします。
    書類作成については、お振込み確認後、開始させていただきます。

  • 費用の後払いはできますか?
    会社設立時に必ず発生する、登録免許税などの法律で決められた費用については、書類作成前にお預かりさせていただきます。立替えは行っておりません。
    当事務所への報酬額についても、原則、前払いとさせていただいております。ご理解をお願いします。

  • 報酬の分割払いはできますか?
    基本的に、当事務所への報酬については、前払いでお願いしております。ご理解をお願いします。

  • 依頼後にキャンセルできますか?
    ご依頼後でも何らかの事情で、会社設立を延期したいなどの場合には、キャンセルをお受けいたします。
    ただ、当事務所報酬額の20%をキャンセル料とさせていただきます。
    すでにお預かりしていた場合には、キャンセル料の20%を差し引いた金額をご返金させていただきます。

  • 値引きできますか?
    当事務所では、値引きは、一切行っておりません。当事務所の会社設立サービスで妥当な金額として報酬額を決めさせていただいているからです。ご了承ください。

  • そちらの事務所に依頼するメリットは何ですか?
    当事務所は、税理士・社労士等の専門家と提携することで、お客様に合った会社のカタチをご提案できます。
    また、インターネットを使っての集客に力を入れておりますので、当事務所のノウハウをご依頼いただいた方には、無料でお伝えしております。

  • 会社設立の相談は無料ですか?
    弊社では、会社設立の相談は初回無料です。お会いしてのご相談の場合でも無料とさせていただいております。
    これは、お互いにお会いしないとわからない部分が多々あるためで、ご相談に来ていただいたからといって、ご依頼いただかなくても問題ありません。
    「信用できる!」と思っていただければ、ご依頼ください。
    当然ですが、依頼を強制することはありませんので、ご安心ください。
    なお、会社設立をする場合には、税金に関する部分も考慮する必要がありますので、提携税理士が同席をさせていただいております。
    ただし、税理士が同席しても無料ですので、ご安心ください。

  • なぜ、初回相談を無料にしているのですか?
    まず第一に「本当に信用できる専門家かどうか?」というのは、会ってみないとわからないと思っているからです。会社を起こすのは、人生にそう何回もあるわけではありませんので、「間違いのない専門家に依頼していただきたい」と考えております。
    また、ご依頼いただく場合、今後、長いお付き合いになる場合がありますので、慎重に決めていただきたいという想いもあります。
    ですので、まずは、いろいろなところに電話をしていただき、「対応の良さ」「丁寧か」「親身になってくれるか?」「依頼して今後、メリットがあるか?」「信用できそうか?」などいろいろなポイントをチェックしていただくのが一番よいかと思います。

  • いつから料金が発生しますか?
    弊社へのご依頼の意思が確認できた時点で、料金をご請求申し上げます。
    具体的には、弊社の会社設立手続き報酬をご請求させていただくことになります。
    会社設立の相談料を別途請求することはありませんので、ご安心ください。

  •  

    2006年12月24日

    新会社法とは

    平成18年5月に、新しく会社法という法律ができて、今まで、商法・有限会社法など別の法律で規定されていたことを、今の時代にあったような形に変えて、1つにまとめたものが会社法です。
    新しくなったので、「新会社法」と呼ばれることが多いですが、正式には、「会社法」です。

    では、新しくなった会社法ですが、今までと何が違うのでしょうか?

    これから会社を設立する方にとって、知っておきたいポイントは次の4つです。

    資本金は、1円からでOK

    新しい会社法の前にも、特例として、資本金1円で、会社を設立できる制度がありました。

    この制度では、株式会社の場合、5年以内に、資本金を1000万にしなければ解散という決まりがありましたが、新会社法ができてからは、資本金1円で会社を設立できるようになっただけでなく、資本金を増やす決まりもなくなりました。

    資本金の規制がなくなったことで、会社を設立しやすくなったといえます。

    取締役が1人でも株式会社を設立できる

    以前は、株式会社を設立しようとすると、取締役が3人、監査役を1人置く必要がありましたが、現在では、取締役1人でも会社を設立することができます。

    今までですと、株式会社を設立するために、必要のない自分以外の取締役を探す必要があり、実態に合わないことがありました。

    しかし、新会社法によって、取締役は、1人でOKとなりましたので、資本金の規制がなくなったことと同様に、会社を設立しやすくなったといえます。

    有限会社は作れない

    新会社法ができたと同時に、今までの「有限会社」は廃止され、これからは、有限会社を設立できなくなりました。

    といっても、新会社法によって、取締役を1人で、取締役の任期を10年にすることで、今までの有限会社に近い形で株式会社を設立できるようになっています。

    合同会社(LLC)という会社の形もある

    有限会社の廃止に変わって、新しく合同会社(LLC)という制度ができました。

    合同会社は、株式会社と同じように、1人でも設立でき、資本金(出資額)も、いくらでもOKです。ただ、合同会社の大きな特徴として、何かを決めるときの議決の仕方や利益の配分を自由にできるというメリットがあります。

    株式会社ですと、何かを決めるとき、株式をたくさん保有している人の意見が強くなり、通常、出資額によって、決まってきます。しかし、合同会社は、出資額に関係なく議決の方法を決めることができますので、「お金はないけど、アイデア・行動力はある」といった人に多くの議決権を与えることもできます。

    このように、合同会社では、出資という“物”ではなく、能力・ノウハウ・貢献の度合いなど、“人”に着目した会社の形といえます。

    会社の種類

    会社といえば、株式会社が一般的ですが、株式会社以外にも合資会社・合名会社、そして、新会社法からスタートした合同会社(LLC)、NPO法人、LLP(有限責任組合)などいろいろな種類の会社(法人)があります。

    ここでは、これから会社を設立される方が選ぶ可能性がある株式会社・合同会社・NPO法人について、簡単にその違いを表にまとめてみました。


    株式会社 合同会社 NPO法人
    設立費用 約25万 約10万円 0円
    資本金 1円~ 0円
    役員の任期 2年
    ※10年も可の場合有
    なし 2年以内
    決算広告 必要 不要 必要
    設立にかかる期間 約1ヶ月 約6ヶ月
    活動の制約 事業内容に入れておけばOK 特定の分野での活動が必要

    「これから法人を設立したいけど、どれがいいかよくわからない」という方は、お電話か下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

    株式会社と合同会社の比較

    株式会社もLLCも法人格があますし、法人税も課税されますので、税金面でも特に違いはありません。 また、出資者が有限責任であることも同じです。

    では、何が違うのか?

    それは、

    所有と経営が分離しているかどうか

    という点です。

    法人株式会社は、出資者を募って、資金を調達し、経営に関しては経営者に任せるというように、出資する人(会社の所有者)と業務執行をする人(会社の経営者)が違う場合が多いです。

    この意味で、株式会社では、所有と経営が分かれています。

    ※ 小さな会社では、出資する人と経営者が同じであることが多いのであまりピンとこないかもしれませんね。

    しかし、LLCでは、原則として、出資者が業務執行を行うので、会社の所有者と経営者は一致しています。

    「じゃあ、小さな会社だとあまり変わらないの?」

    “所有と経営が分離している”という点から見ると、あまり大差がないように見えます。 しかし、少し突っ込んでみると、違いが出てきます。その違いについて、解説します。

    監視機関

    株式会社では、株主総会・取締役会・代表取締役・監査役など(会社の監視機関といいます)の設置が義務付けられています。

    所有と経営が分離しているので、お金を出している出資者の意向も取り入れるように、また、経営者が暴走しないように、経営者を監視するために、このような監視機関の設置が強制されています。

    例えば、定款を変更したり、取締役を任命したり、出資者への配当など重要な意思決定については、株主総会で多数決議によって決定しなければならないことになっています。

    一方、合同会社(LLC)では、このような監視機関の設置は強制されていません。合同会社(LLC)では、所有と経営が一致しているので、出資者の間で、直接合意することで、会社の意思決定をすることができます

    損益分配

    株式会社は、出資者である株主の意向を反映させなければならない場面がでてきます。 (※株式会社において重要な決定に関しては、株主総会の決議が必要です)

    また、株式会社であるからには、利益を出し続け株主に配当していく義務が(一応)あるので、配当するために、従業員を削減しなければならない状況に陥る可能性もあります。

    こうなると、人材を重視して株式会社を運営していくのは、相当の努力が必要です。
    そして、利益の配分は、原則として、所有株式数によって決まります。

    しかし、合同会社(LLC)では、出資者間で決めておけば、出資比率に関わらず、事業への貢献度に応じて、利益配分や損失負担を自由に決定できます。

    ですので、出資額に関わらず、ノウハウ・技術・アイデアなどの基準で事業を行うことができ、損益についても貢献度に応じて分配できるのです。

    以上、株式会社と合同会社(LLC)の違いについて解説しましたが、新会社法によって、株式会社でも柔軟な意思決定ができるようになっています

    会社の機関として、強制されるのは、株主総会と1名の取締役のみでも設立することができます。ですので、出資も取締役も1人で設立すれば、LLCを1人で設立するときとあまり大差はありません。 LLCでは、そのような機関を置かなくてもいいといっても、1人で会社という組織を作るならLLCである必要はないともいえます。

    ただ、合同会社は、設立費用が株式会社に比べて安くすみますし、合同会社を株式会社にすることもできますので、設立にお金をかけてたくない場合には、合同会社のほうがおススメです。

    ここで、もう1度、株式会社と合同会社(LLC)の違いについてまとめておきます。


    株式会社と合同会社の比較



    株式会社合同会社
    責任自分が出資した分までの責任
    役員取締役1人以上役員(社員)1人以上
    決め事株主総会、取締役会
    ※取締役会を設置する場合は、基本的に取締役会
    役員(社員)同士の話し合いでOK
    ※法律で決まっていないので自由
    権限の配分原則、持ち株数自由にきめることができる
    利益配分原則、持ち株数自由にきめることができる
    決算広告必要不要


    株式会社と合同会社(LLC)の設立費用比較



    株式会社合同会社
    設立費用約25万円約10万円
    資本金1円~
    印鑑約1~3万円
    合計(資本金を除く)約26万~28万円約11万~13万円

    会社設立のメリット・デメリット

    会社設立のメリット


    信用力アップ

    会社にすると、個人事業に比べて、お客さん・金融機関・友人・知り合いなどの周りの目がちがってきます。

    例えば、私は、インターネットで欲しいものを見つけたとき、買うかどうかを決めるポイントの1つに、「会社としてやっているのか個人としてやっているのか」を見ます。

    会社として商売をしているのなら、ある程度は、信用できるからです。

    「愛知商店」という個人事業主の屋号よりは、「株式会社 愛知商店」のほうがイメージもよく信用できそうです。 また、広告や求人を出すときにも効果が違います。

    会社にすると、設立するだけでまず、お金がかかりますし、会社の運営にもお金がかかります。また、会社の基本的な事項は、登記所で登記簿謄本を取得すれば、誰でもみることができます。 個人事業主よりも会社のほうが、事業主を客観的に判断しやすいということですね。

    事業の継続がしやすい

    会社にすると、事業を継続しやすくなります。

    例えば、事業主に万が一のことがあった場合を考えてみます。 個人事業主の場合、事業主がなくなったことを金融機関が知ると、事業で使っていた口座を相続手続きが終わるまで凍結します。

    手続きがスムーズに進まないと、仕入れやその他の支払いに支障が出てきます。 また、事業で使っている資産についても、相続人でわけることになりますので、資産が分散する可能性もあり、事業を継続していくことが難しくなります。

    一方、会社組織の場合には、会社の口座は、会社のものですので、事業主に万が一のことがあっても、凍結されません。

    そのほか、会社として使用している資産についても、手続きをしていれば、法人のものですので、相続問題によって、事業運営に支障をきたすことがないので安心です。

     

    会社設立のデメリット

    会社を設立するために費用がかかる

    会社を設立するには、株式会社ですと、20~25万ぐらい、合同会社は、10万円と設立するだけで、お金がかかります。

    個人事業主なら事業を始めるときに、「開業届」を税務署に提出するだけでよく、お金もかかりません。

     

    赤字でも税金を払う必要がある

    個人事業の場合は、所得が赤字になれば税金の負担はありませんが、会社の場合は、赤字でも、7万円の法人住民税を払わなければいけません。

    会社をやめるときにも費用がかかる

    個人事業主は、事業をやめようと思えば、廃業届を提出すればよいですが、会社にすると、解散・清算手続きが必要になり、手間と費用がかかります。

    交際費は、90%までしか認められない

    個人事業主ですと、交際費は、全額経費にできますが、会社にすると、90%までしか交際費として認められません。

    ※経費の額によります。 上記のように会社設立にもメリット・デメリットがあります。

     

    ただ、個人事業主として、ある程度の実績と経験があり、これから、ドンドン売上を大きくしていきたい!という場合には、あまり、上記のデメリットは気にせず、会社を設立して事業展開をしていくほうがいいですね。

    会社名(商号)を決める

    会社名(商号)は基本的にどんな名前でもOKです。

    ただ、同じ市区町村に、同じ会社名・似たような会社名があれば、その会社名は避けたほうがよいです。
     会社法が新しくなり、会社法では、「同じ住所に同じ会社名がなければOK!」となり、同じ住所で同じ会社名でなければ、登記できるようになりましたが、会社法や他の法律(不正競争防止法)によって、同じあるいは似たような会社名の会社から訴えられる恐れがあるからです。

    たとえば、インターネット関連の会社を設立する場合に、会社名を「株式会社ヤフーサービス」としてしまうと、消費者や取引先は、ヤフーの関連会社と勘違いしてしまう可能性があります。この場合、ヤフーのネームバリューを利用しようとしていることは明らかですので、会社名の使用の差し止め・損害賠償などのトラブルをまねきます。

    極端な例でしたが、よく調べずに、同じあるいは似ている会社名で登記してしまったために、思わぬトラブルになる可能性がありますので、事前に調べてから登記することをおススメします。

    事業内容を決める

    事業内容については、会社法が新しくなり、簡単な記載でOKになりましたが、あまりに簡単な記載にするとよくありません。

    例えば、新たに取引を始めようとする会社があなたの会社の登記簿謄本を見たときに、事業内容が、「商取引」とだけ記載されていた場合、相手の会社は、あなたの会社が何をやっている会社かわかりません。これが原因で、取引をやめてしまうことも考えられます。

    ですので、誰が見てもある程度、イメージができる事業内容にしておくほうがよいですね。

    また、今はやっていなくても、近い将来やるつもりの事業については、できるだけ会社設立時の事業内容に入れておくことをおススメします。

    事業内容を追加するときに、登記が必要になり、費用がかかるからです。

    許可が必要かどうか調べる

    事業の内容によっては、お役所の許可が必要なものがあります。

    せっかく会社を設立して、営業の準備もしたのに、お役所の許可を取っていなかったために営業ができないことになってしまうと大変な損失となってしまいます。このようなことを避けるためにも、許可が必要かどうかは必ずチェックしてください。
    ※ 主な許可が必要な業種はこちらでチェックできます。
          ↓
    許可が必要な業種

    また、許可が必要な業種については、必ず、事業内容に入れるようにしてください。
    許可によっては、会社の事業内容に許可に関わる業種が入っていなくも許可が下りるものがあります。例えば、飲食店を開くときに、保健所の許可が必要ですが、事業内容に、「飲食店の経営」が入っていなくも許可は下ります。

    しかし、他の法律でお咎めを受ける可能性がありますので、事業内容に忘れずに記載しておきましょう。

    会社の本拠地(本店)を決める

    会社の本拠地のことを本店といいます。主に仕事をするところのことです。

    本拠地を決める注意点としては、できるだけ移転しないような場所にすることです。
    本拠地を移転するときには、登記が必要になりますので、その都度お金がかかるからです。(登記所の管轄の中での移転は、3万円、管轄が違う場合は、6万円)

    “できるだけ移転しない”ということですと、実家の住所を本拠地とすることもOKです。

    ただ、この場合、他府県ですと、登記簿謄本を取得に手間がかかったり、納税のときに問題となる場合がありますのでご注意ください。

    また、賃貸マンションの自宅を本拠地とすることもできます。ただ、自宅を本拠地とする場合には、大家さんに事前に了解を取っておく必要があります。
    大家さんの了解を取っていないと、「法人での利用は認めていない」と言われたり、名義を会社にできず、自宅の家賃を経費にできなかったりします。

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