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2006年12月24日

会社名(商号)を決める

会社名(商号)は基本的にどんな名前でもOKです。

ただ、同じ市区町村に、同じ会社名・似たような会社名があれば、その会社名は避けたほうがよいです。
 会社法が新しくなり、会社法では、「同じ住所に同じ会社名がなければOK!」となり、同じ住所で同じ会社名でなければ、登記できるようになりましたが、会社法や他の法律(不正競争防止法)によって、同じあるいは似たような会社名の会社から訴えられる恐れがあるからです。

たとえば、インターネット関連の会社を設立する場合に、会社名を「株式会社ヤフーサービス」としてしまうと、消費者や取引先は、ヤフーの関連会社と勘違いしてしまう可能性があります。この場合、ヤフーのネームバリューを利用しようとしていることは明らかですので、会社名の使用の差し止め・損害賠償などのトラブルをまねきます。

極端な例でしたが、よく調べずに、同じあるいは似ている会社名で登記してしまったために、思わぬトラブルになる可能性がありますので、事前に調べてから登記することをおススメします。

事業内容を決める

事業内容については、会社法が新しくなり、簡単な記載でOKになりましたが、あまりに簡単な記載にするとよくありません。

例えば、新たに取引を始めようとする会社があなたの会社の登記簿謄本を見たときに、事業内容が、「商取引」とだけ記載されていた場合、相手の会社は、あなたの会社が何をやっている会社かわかりません。これが原因で、取引をやめてしまうことも考えられます。

ですので、誰が見てもある程度、イメージができる事業内容にしておくほうがよいですね。

また、今はやっていなくても、近い将来やるつもりの事業については、できるだけ会社設立時の事業内容に入れておくことをおススメします。

事業内容を追加するときに、登記が必要になり、費用がかかるからです。

許可が必要かどうか調べる

事業の内容によっては、お役所の許可が必要なものがあります。

せっかく会社を設立して、営業の準備もしたのに、お役所の許可を取っていなかったために営業ができないことになってしまうと大変な損失となってしまいます。このようなことを避けるためにも、許可が必要かどうかは必ずチェックしてください。
※ 主な許可が必要な業種はこちらでチェックできます。
      ↓
許可が必要な業種

また、許可が必要な業種については、必ず、事業内容に入れるようにしてください。
許可によっては、会社の事業内容に許可に関わる業種が入っていなくも許可が下りるものがあります。例えば、飲食店を開くときに、保健所の許可が必要ですが、事業内容に、「飲食店の経営」が入っていなくも許可は下ります。

しかし、他の法律でお咎めを受ける可能性がありますので、事業内容に忘れずに記載しておきましょう。

会社の本拠地(本店)を決める

会社の本拠地のことを本店といいます。主に仕事をするところのことです。

本拠地を決める注意点としては、できるだけ移転しないような場所にすることです。
本拠地を移転するときには、登記が必要になりますので、その都度お金がかかるからです。(登記所の管轄の中での移転は、3万円、管轄が違う場合は、6万円)

“できるだけ移転しない”ということですと、実家の住所を本拠地とすることもOKです。

ただ、この場合、他府県ですと、登記簿謄本を取得に手間がかかったり、納税のときに問題となる場合がありますのでご注意ください。

また、賃貸マンションの自宅を本拠地とすることもできます。ただ、自宅を本拠地とする場合には、大家さんに事前に了解を取っておく必要があります。
大家さんの了解を取っていないと、「法人での利用は認めていない」と言われたり、名義を会社にできず、自宅の家賃を経費にできなかったりします。

2007年01月13日

相続対策

相続と聞くと、「縁起でもない!」とか「まだまだ先のこと!」と思うかもしれませんが、いつ何が起きるかわかりませんので、会社設立のときに、「○○が亡くなった場合」について、考えておくほうがよいです。

特に、株主に第三者がいて、その人が亡くなった場合の株式をどうするのかを定款に規定しておく必要があります。

たとえば、あなたの友人を株主とした場合、もし、その友人が亡くなったときの相続人が、あなたと面識のないその友人の両親や兄弟姉妹となることもあります。相続人が素直に会社に株式を譲ってくれればいいのですが、「高値で買い取れ!」などと難癖をつけてくる可能性がないともいえません。

このようなことにならないためにも、会社を設立する際に、「○○が亡くなった場合」について、考えて定款に規定しておくことをおススメします。

役員の任期

役員の任期については、社長と奥さんが役員の会社であれば、10年と規定してもさほど問題になることはありません。

しかし、役員の中に第三者がいるとなれば、別です。今は関係がよくても、月日が経てば、状況が変わることはよくあることです。

任期を長く設定しても、途中で何かあれば解任できますが手続きが煩雑ですし、解任した役員から損害賠償を請求される可能性もありますので、第三者が役員として入る場合には、任期は、2年~5年の間にしておくほうがよいでしょう。

もっとも、役員の任期を例えば、2年と設定すると、2年後ごとに役員選任の登記が必要になり、お金もかかりますので、任期を長くした場合と短くした場合のメリット・デメリットを比べて決めることがポイントとなります。


任期が長い場合 任期が短い場合
メリット 役員の再任時に必要な登記費用を節約できる 役員を解任したいと思ったときは、任期が終わるまで我慢できる
デメリット 役員を解任したいと思っても、残りの任期が長いので任期途中での解任となり、手続きが煩雑。損害賠償を請求されることも。 役員を再任・変更の時に登記が必要となり、お金がかかる

※ 役員の任期を10年にできるのは、全ての株式を自由に譲渡できないように規定している会社(株式譲渡制限会社)です。

事業年度の決め方

事業年度とは、会社の資産や売上を計算する期間の区切りのことです。個人事業主の場合には、「1月1日から12月31日」と決まっていますが、会社の場合には、自由に決めることができます。

一番、多いのは、「4月1日から3月31日」(3月決算)ですが、いつでも構いません。

ただ、会社の忙しい時期と決算の月が重なると、モーレツに忙しくなり、大変ですので、繁忙期を避けたほうがよいです。

また、決算月によっては、税理士さんが忙しくて、決算手続きをしてもらえない場合もありますので、会社設立後に依頼しようと考えている税理士さんがいれば事前に相談するとよいですね。

1株の金額を決める

1株の金額とは、株式1株をいくらにするかということです。

1株の金額も自由に決めることができます。1株の金額を決めると発行する株式数も計算できます。

   資本金=発行済株式数×1株の金額

たとえば、資本金を100万円、1株を2万円にすると、50株発行している会社となります。

一般的には、1株5万円とする場合が多いですが、1株の金額が高すぎると、会社の運営に支障が出る場合があります。

   たとえば、資本金10万円で、1株5万円にすると、その会社は、2株発行している会社となります。株主が1人の場合は、これでも構いませんが、株主が2人の場合には、50%の1株ずつ持つことになります。この場合、たとえば、会社設立後に定款を変更したい場合に、2人の意見が食い違うと定款を変更できないという問題が起きます。(定款の変更は、株主総会で3分の2以上の賛成が必要です。)

 

極端な例でしたが、このような状況にならないようにするためには、主導権を握る方が3分の2以上の割合を持つことができるようにすれば大丈夫です。

具体的には、先ほどの例ですと、資本金が10万円ですので、1株を2万円にして、5株発行とし、会社経営の主導権を握る方が、4株持つ形にすればOKということです。単純に資本金を増やして、3分の2以上株式を持つことができるようにしてもOKですね。

会社設立の資本金

会社を設立するときの資本金はいくらでもOKです。 「1円で会社が作れる!」と聞いたことがあるかもしれませんが、本当に資本金は、1円でも10万円もいくらでも構いません。

ただ、資本金を1円で会社を設立してしまうと、事務用品の購入や家賃などの支払いなど、会社として払わなければいけない経費を出せない可能性がありますので、資本金は運転資金を目安にして決めるとよいでしょう。具体的には、1ヶ月の運転資金を予想し、何ヶ月分かを資本金とします。

もっとも、会社設立前から売り上げがある場合には、会社設立後の運転資金も利益から出すことができますので、あまり神経質になる必要はありません。

また、資本金は、会社の規模を表しますので、新たに取引をするかどうか決めるときの基準の1つとなることがあります。他の会社からの視線を気にしなければいけない場合には、ある程度の資本金を用意しておくとよいでしょう。

「どうしても現金がない!」という場合には、物を資本金に入れることもできます。たとえば、今の価値が10万円のパソコンが5台あるときには、合計50万円を資本金とすることができます。これを現物出資といいます。 500万円までなら自己責任において物の価値を見積もり、資本金に入れることができます。

現物出資をお考えの方は、お電話か下記フォームからご連絡ください。

役員を誰にするか?

役員を誰にするか・役員の人数など役員の構成が、事業の運営や税金面に関係してくる場面があります。

たとえば、社長の奥さんを役員にして、役員報酬を払うことで節税する方法は一般的です。奥さんが別の会社で働いていなければ、役員にして役員報酬を払うことで節税となりますが、別のところからも収入を得ているときには、奥さんを役員に入れずに、従業員として扱ったほうがよいときもあります。

また、会社の今後の事業展開の中で、融資を検討している場合、金融機関によっては、役員は保証人になれないと規定されている場合がありますので、保証人になってくれそうな人を節税対策のためだけに、役員になってもらっていると、ほかの方を探さないといけないことになります。

会社のビジョンに合わせた役員の構成が必要になります。

名古屋会社設立代行オフィスでは、お客様が会社を設立する目的・ビジョン・ご家族の状況などをお聞きして、最適な役員構成をご提案します。

会社設立に関するご相談は、お電話か下記フォームからお問い合わせください。

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