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2006年12月24日

新会社法とは

平成18年5月に、新しく会社法という法律ができて、今まで、商法・有限会社法など別の法律で規定されていたことを、今の時代にあったような形に変えて、1つにまとめたものが会社法です。
新しくなったので、「新会社法」と呼ばれることが多いですが、正式には、「会社法」です。

では、新しくなった会社法ですが、今までと何が違うのでしょうか?

これから会社を設立する方にとって、知っておきたいポイントは次の4つです。

資本金は、1円からでOK

新しい会社法の前にも、特例として、資本金1円で、会社を設立できる制度がありました。

この制度では、株式会社の場合、5年以内に、資本金を1000万にしなければ解散という決まりがありましたが、新会社法ができてからは、資本金1円で会社を設立できるようになっただけでなく、資本金を増やす決まりもなくなりました。

資本金の規制がなくなったことで、会社を設立しやすくなったといえます。

取締役が1人でも株式会社を設立できる

以前は、株式会社を設立しようとすると、取締役が3人、監査役を1人置く必要がありましたが、現在では、取締役1人でも会社を設立することができます。

今までですと、株式会社を設立するために、必要のない自分以外の取締役を探す必要があり、実態に合わないことがありました。

しかし、新会社法によって、取締役は、1人でOKとなりましたので、資本金の規制がなくなったことと同様に、会社を設立しやすくなったといえます。

有限会社は作れない

新会社法ができたと同時に、今までの「有限会社」は廃止され、これからは、有限会社を設立できなくなりました。

といっても、新会社法によって、取締役を1人で、取締役の任期を10年にすることで、今までの有限会社に近い形で株式会社を設立できるようになっています。

合同会社(LLC)という会社の形もある

有限会社の廃止に変わって、新しく合同会社(LLC)という制度ができました。

合同会社は、株式会社と同じように、1人でも設立でき、資本金(出資額)も、いくらでもOKです。ただ、合同会社の大きな特徴として、何かを決めるときの議決の仕方や利益の配分を自由にできるというメリットがあります。

株式会社ですと、何かを決めるとき、株式をたくさん保有している人の意見が強くなり、通常、出資額によって、決まってきます。しかし、合同会社は、出資額に関係なく議決の方法を決めることができますので、「お金はないけど、アイデア・行動力はある」といった人に多くの議決権を与えることもできます。

このように、合同会社では、出資という“物”ではなく、能力・ノウハウ・貢献の度合いなど、“人”に着目した会社の形といえます。

会社の種類

会社といえば、株式会社が一般的ですが、株式会社以外にも合資会社・合名会社、そして、新会社法からスタートした合同会社(LLC)、NPO法人、LLP(有限責任組合)などいろいろな種類の会社(法人)があります。

ここでは、これから会社を設立される方が選ぶ可能性がある株式会社・合同会社・NPO法人について、簡単にその違いを表にまとめてみました。


株式会社 合同会社 NPO法人
設立費用 約25万 約10万円 0円
資本金 1円~ 0円
役員の任期 2年
※10年も可の場合有
なし 2年以内
決算広告 必要 不要 必要
設立にかかる期間 約1ヶ月 約6ヶ月
活動の制約 事業内容に入れておけばOK 特定の分野での活動が必要

「これから法人を設立したいけど、どれがいいかよくわからない」という方は、お電話か下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

株式会社と合同会社の比較

株式会社もLLCも法人格があますし、法人税も課税されますので、税金面でも特に違いはありません。 また、出資者が有限責任であることも同じです。

では、何が違うのか?

それは、

所有と経営が分離しているかどうか

という点です。

法人株式会社は、出資者を募って、資金を調達し、経営に関しては経営者に任せるというように、出資する人(会社の所有者)と業務執行をする人(会社の経営者)が違う場合が多いです。

この意味で、株式会社では、所有と経営が分かれています。

※ 小さな会社では、出資する人と経営者が同じであることが多いのであまりピンとこないかもしれませんね。

しかし、LLCでは、原則として、出資者が業務執行を行うので、会社の所有者と経営者は一致しています。

「じゃあ、小さな会社だとあまり変わらないの?」

“所有と経営が分離している”という点から見ると、あまり大差がないように見えます。 しかし、少し突っ込んでみると、違いが出てきます。その違いについて、解説します。

監視機関

株式会社では、株主総会・取締役会・代表取締役・監査役など(会社の監視機関といいます)の設置が義務付けられています。

所有と経営が分離しているので、お金を出している出資者の意向も取り入れるように、また、経営者が暴走しないように、経営者を監視するために、このような監視機関の設置が強制されています。

例えば、定款を変更したり、取締役を任命したり、出資者への配当など重要な意思決定については、株主総会で多数決議によって決定しなければならないことになっています。

一方、合同会社(LLC)では、このような監視機関の設置は強制されていません。合同会社(LLC)では、所有と経営が一致しているので、出資者の間で、直接合意することで、会社の意思決定をすることができます

損益分配

株式会社は、出資者である株主の意向を反映させなければならない場面がでてきます。 (※株式会社において重要な決定に関しては、株主総会の決議が必要です)

また、株式会社であるからには、利益を出し続け株主に配当していく義務が(一応)あるので、配当するために、従業員を削減しなければならない状況に陥る可能性もあります。

こうなると、人材を重視して株式会社を運営していくのは、相当の努力が必要です。
そして、利益の配分は、原則として、所有株式数によって決まります。

しかし、合同会社(LLC)では、出資者間で決めておけば、出資比率に関わらず、事業への貢献度に応じて、利益配分や損失負担を自由に決定できます。

ですので、出資額に関わらず、ノウハウ・技術・アイデアなどの基準で事業を行うことができ、損益についても貢献度に応じて分配できるのです。

以上、株式会社と合同会社(LLC)の違いについて解説しましたが、新会社法によって、株式会社でも柔軟な意思決定ができるようになっています

会社の機関として、強制されるのは、株主総会と1名の取締役のみでも設立することができます。ですので、出資も取締役も1人で設立すれば、LLCを1人で設立するときとあまり大差はありません。 LLCでは、そのような機関を置かなくてもいいといっても、1人で会社という組織を作るならLLCである必要はないともいえます。

ただ、合同会社は、設立費用が株式会社に比べて安くすみますし、合同会社を株式会社にすることもできますので、設立にお金をかけてたくない場合には、合同会社のほうがおススメです。

ここで、もう1度、株式会社と合同会社(LLC)の違いについてまとめておきます。


株式会社と合同会社の比較



株式会社合同会社
責任自分が出資した分までの責任
役員取締役1人以上役員(社員)1人以上
決め事株主総会、取締役会
※取締役会を設置する場合は、基本的に取締役会
役員(社員)同士の話し合いでOK
※法律で決まっていないので自由
権限の配分原則、持ち株数自由にきめることができる
利益配分原則、持ち株数自由にきめることができる
決算広告必要不要


株式会社と合同会社(LLC)の設立費用比較



株式会社合同会社
設立費用約25万円約10万円
資本金1円~
印鑑約1~3万円
合計(資本金を除く)約26万~28万円約11万~13万円

会社設立のメリット・デメリット

会社設立のメリット


信用力アップ

会社にすると、個人事業に比べて、お客さん・金融機関・友人・知り合いなどの周りの目がちがってきます。

例えば、私は、インターネットで欲しいものを見つけたとき、買うかどうかを決めるポイントの1つに、「会社としてやっているのか個人としてやっているのか」を見ます。

会社として商売をしているのなら、ある程度は、信用できるからです。

「愛知商店」という個人事業主の屋号よりは、「株式会社 愛知商店」のほうがイメージもよく信用できそうです。 また、広告や求人を出すときにも効果が違います。

会社にすると、設立するだけでまず、お金がかかりますし、会社の運営にもお金がかかります。また、会社の基本的な事項は、登記所で登記簿謄本を取得すれば、誰でもみることができます。 個人事業主よりも会社のほうが、事業主を客観的に判断しやすいということですね。

事業の継続がしやすい

会社にすると、事業を継続しやすくなります。

例えば、事業主に万が一のことがあった場合を考えてみます。 個人事業主の場合、事業主がなくなったことを金融機関が知ると、事業で使っていた口座を相続手続きが終わるまで凍結します。

手続きがスムーズに進まないと、仕入れやその他の支払いに支障が出てきます。 また、事業で使っている資産についても、相続人でわけることになりますので、資産が分散する可能性もあり、事業を継続していくことが難しくなります。

一方、会社組織の場合には、会社の口座は、会社のものですので、事業主に万が一のことがあっても、凍結されません。

そのほか、会社として使用している資産についても、手続きをしていれば、法人のものですので、相続問題によって、事業運営に支障をきたすことがないので安心です。

 

会社設立のデメリット

会社を設立するために費用がかかる

会社を設立するには、株式会社ですと、20~25万ぐらい、合同会社は、10万円と設立するだけで、お金がかかります。

個人事業主なら事業を始めるときに、「開業届」を税務署に提出するだけでよく、お金もかかりません。

 

赤字でも税金を払う必要がある

個人事業の場合は、所得が赤字になれば税金の負担はありませんが、会社の場合は、赤字でも、7万円の法人住民税を払わなければいけません。

会社をやめるときにも費用がかかる

個人事業主は、事業をやめようと思えば、廃業届を提出すればよいですが、会社にすると、解散・清算手続きが必要になり、手間と費用がかかります。

交際費は、90%までしか認められない

個人事業主ですと、交際費は、全額経費にできますが、会社にすると、90%までしか交際費として認められません。

※経費の額によります。 上記のように会社設立にもメリット・デメリットがあります。

 

ただ、個人事業主として、ある程度の実績と経験があり、これから、ドンドン売上を大きくしていきたい!という場合には、あまり、上記のデメリットは気にせず、会社を設立して事業展開をしていくほうがいいですね。

2007年01月07日

許可が必要な業種

事業として行うために許認可が必要な業種です。
業種具体例申請先
飲食店営業食堂、料理、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレー等保健所
食品販売業乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業
食品製造業菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業
食品処理業乳処理業、特別牛乳さく取処理業集乳業、食肉処理業、食品の放射線・照射業
環境衛生・サービス業理容業、美容業、クリーニング業、 ホテル・旅館業
風俗営業キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール、ディスコ、特定の喫茶店、バー、麻雀荘、パチンコ店警 察 署
中古品販売業
古物商許可
リサイクルショップ、中古車販売、古本販売
投資顧問業有価証券、不動産、先物取引財務局など
建設業建設事務所など
解体工事業
浄化槽工事業
浄化槽清掃業
産廃処理業・産廃収集運搬業都道府県庁など
宅地建物取引業都道府県庁など
運送業一般貨物自動車運送業、利用運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業各地の運輸局
たばこ販売業日本たばこ産業(株)
酒類販売業税 務 署
職業紹介業一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業公共職業安定所
薬局、医薬品販売業都道府県
旅行業旅行代理店など各地の運輸局など



※ 上記のほかにも許認可が必要な業種がありますので、ご注意ください。また、上記の業種に該当しても、許認可が必要ない場合もあります。

また、許可・変更届によっては、日当をいただく場合があります。

日当については、1日52500円となっています。

 

2007年01月14日

電子定款とは

電子定款とは、ワード等で作成した定款に、電子署名を入れたものをいいます。

通常、会社設立時の定款を作成するときには、ワープロ等で作成し、印刷して公証役場にもっていき、公証人に認証という手続きをしてもらいますが、電子定款では、定款を電子文書にして認証を受けることになります。

電子定款のメリットは、

収入印紙4万円が不要になる!!

ということです。

紙での定款には4万円の印紙税がかかりますが、電子定款の場合、紙ではないので、印紙税4万円が不要になります。

 

ただ、電子定款を利用するには、システムを入れなければなりません。

このシステムに10万円弱必要となります。

一般の方が、電子定款のシステムを使う場面は多くないので、費用のほうがかさんでしまいます。 また、システムを導入に、2ヶ月弱かかりますますので、費用と期間から考えても、お勧めできません。

 

ただ、専門家の場合は、電子定款を入れても、十分モトが取れますので、会社設立を多く手がける専門家が電子定款システムに対応している場合が多くなってきました。

 

名古屋会社設立代行オフィスでも、電子定款に対応しておりますので、ご依頼いただければ、印紙代4万円は節約できます。 ご希望の方は、お電話か下記フォームからお問い合わせください。

2007年01月15日

会社の印鑑

会社設立時に印鑑が必要です。

会社を設立する際には、会社の印鑑が必要になります。 定款は、個人印ですが、登記書類には、会社代表者印を押印する必要があります。

また、登記所に会社代表者印を登録しておく必要があります。

 

会社の印鑑の種類

会社の印鑑といっても色々あり、代表者印、角印、銀行印、割印などが有ります。

 

代表者印

会社の代表者が本店所在地の法務局に届け出た印鑑のことを代表者印といい、いわば会社の実印に当たる重要なものです。

会社設立登記の際に必要になり、法務局に登録します。 法務局ではその印鑑について印鑑証明書を発行してくれます。

代表者印は、一辺が10mm以上30mm以内の正方形に収まるサイズでなければなりません。18mmが一般的です。

銀行印銀行で口座を開設するときなどに使用します。
角印領収書・請求書などに押印するときに使用します。

 

 

会社印の書体


特に決まりは無いですが、会社名が解りやすい篆書体が一般的です。他に印相体・古印体も使います。

 

会社印の材質

「象牙」「水牛の角」「つげの木」が利用されます。これ以外にも羊の角、黒檀、合板、プラスチック、 チタンなどのいろいろな種類があります。

象牙が最高級ですが、つげの木・水牛の角でも十分だと思います。

 

会社の印鑑の価格

会社の印鑑の価格は、材質・大きさにもよりますが、1万~3万ぐらいのもので十分だと思います。

会社設立の準備

会社を設立するときに、必要な準備として、定款を作成する際に必要となる会社の基本事項を決めておく必要があります。

会社名や本店所在地や資本金・役員などですね。

 

会社名(商号)

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字・大文字)、アラビア数字、符号をし使用できます。

また、「株式会社」「合同会社」を会社名に入れておく必要があります。 あとは、他社に同じような商号ないかに気をつけることが必要です。

会社所在地

会社の住所を決めておく必要があります。

通常は、事務所・営業所など事業を行うところを会社の所在地としますが、個人事業時代から借りていて近いうちに移転する可能性が高い場合は、事業を行っていない自宅などを会社の住所とすることができます。

※会社の住所を移転するときには、登記が必要となり、お金がかかります。

役員

株式会社の場合、株式の譲渡を自由にできるかどうかで分かれます。

自由・・・取締役3人以上で、取締役会必要

制限している・・・取締役1名以上必要 になります。

 

合同会社は、出資者1名以上です。株式会社のような制限はありません。

事業内容

事業内容は、登記簿謄本で見ることができますので、「何をやっている会社か」わかるように記載しておくとよいでしょう。

また、近い将来、事業として行う予定のあるものもあわせて記載しておくことで、事業内容を追加するときの登記費用を節約できます。

ただし、なんでもかんでもいれすぎると、「何をやっている会社か」伝わなくなります。

また、融資を検討している方は、事業内容の記載には、注意が必要です。

国民生活金融公庫や信用保証協会には、対象外業種というものがあり、融資をしてくれない可能性が高いです。 具体的には、貸金業や投資業、遊戯業などの事業内容(目的)に含まれている場合、融資をあてにできなくなります。

将来的に、やるつもりで今は行わない場合には、設立当初は、事業内容に入れないほうがよいですね。

資本金

株式会社・合同会社ともに、資本金1円からでOKです。

物を出資する(現物出資といいます)こともできます。

銀行口座

資本金を振り込む銀行口座が必要になります。

会社としての口座は、会社設立後でないと作れませんので、設立前は、個人の銀行口座に資本金を振り込むことになります。

今まで、使っていた口座でOKですが、分けたい!ということであれば、新規に口座を開設してもOkです。

印鑑証明

株式会社は、出資のみの方が1通、代表取締役は2通。

合同会社は、代表社員は1通必要。

 

上記のほかにも、融資・助成金・許認可が必要かどうか・経営計画なども必要になるかと思います。

 

 

2007年02月12日

会社設立と助成金

会社を設立するときに、一定の条件を満たすと助成金がもらえる場合があります。

助成金は、返済する必要がないもので、助成金の種類によっては、百万円単位で支給されるものもありますので、会社設立時には、1度は助成金について、検討しておいても損はありません。

会社設立時に多く利用されている助成金には、次のような助成金の種類があります。


助成金の名称概要
受給資格者創業助成金雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後 1 年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するものです。
地域創業助成金地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
中小企業基盤人材確保助成金創業や新分野の進出により経営基盤の強化となる人材を雇い入れるときに支給される助成金です。
高年齢者等共同就業機会創出助成金45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、事業の開始に要した費用の一部を助成する制度です。


新規開業時の助成金は、会社設立前に手続きが必要な助成金もあります。

当事務所に会社設立のご相談をいただいた方には、ご希望の方に助成金についてもご案内をさせていただいております。

実際に申請される場合は、お客様にて申請いただくことをおすすめしておりますが、助成金の申請を専門家にご依頼をご検討の場合には一度ご相談ください。

 

2007年06月09日

会社設立時の融資

会社設立をされる方のご相談内容の中でも会社を設立する際に融資を受けたいという相談をよくいただきます。

例えば、

自己資金が300万円あるけど、あと200万円借りたい。

どのように計画を書けばいい?

将来的に借りようと思っているが今からできることは?

保証人を頼める人が見当たらない。

自己資金が50万円しかない。

当分は自己資金でまかなえるけど、将来的に不安。何かよい対策はある?

飲食店を始めるが融資の前に店舗の契約を結ばないといけない?

資金がちょっと足りない。開業前に借りておいたほうがいい?

年金暮らしの親は保証人になれる?

などなど、ご相談される方の自己資金や業種によってさまざまなご相談をお受けします。

 

新規創業ということであれば、まずは、国民生活金融公庫での融資を考えられることをおススメします。

国民生活金融公庫は、中小企業にお金を貸すことを目的にしていることもあり、自己資金と事業計画がしっかりしていれば、比較的借りやすい印象を受けます。

一度、国民生活金融公庫のホームページをご覧になられるとよいかと思います。

  ↓

 国民生活金融公庫

 

ただ、初めて融資を受けるのであれば、「どのように手続をすればいいのかよくわからない」というのが実際のところです。

そもそも担当者とどのように話をしたらいいのかも迷うかもしれません。

 

当事務所では融資のご相談もお受けしておりますので、会社設立時に融資をお考えの方は下記の方法でお問合せください。

 

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